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平成9年10月20日

特別用途食品の表示許可の有効期間の撤廃等について


 「規制緩和推進計画の再改定について」(平成9年3月閣議決定)に基づき、本日、「特別用途食品の表示許可について(昭和46年公衆衛生局長通知)」等を改正し、現行4年間とされている特別用途食品(特定保健用食品を含む)の表示許可の有効期間を撤廃した。
 また、許可申請書に添付する成分分析の試験検査検体数を5検体から3検体にするなど申請者の負担軽減を行った。

(参考)

 特別用途食品とは、栄養改善法第12条第1項に基づき、「販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、厚生大臣の許可を受けなければならない。


問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室
   担 当 古畑、滝本(内2458)
   電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
       (直)03-3595-2327

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