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調 査 の 概 要


1 調査の目的

 この調査は、訪問看護ステーションの分布・整備の実態および利用者の身体の状況並びに利用状況等を明らかにし、老人保健福祉行政、在宅医療推進のための基礎資料を得ることを目的とした。

2 調査の対象

 平成8年7月1日午前零時現在において、老人保健法又は健康保険法に基づき、都道府県知事の指定を受けているすべての訪問看護ステーションを対象とした。

3 調査の実施日

平成8年7月1日
 事業所票については平成8年7月1日午前零時現在、利用者票については平成8年6月中の利用者とした。
 なお、利用状況票については、平成8年1月1日から12月31日までの利用者とした。

4 調査票の種類及び調査事項

(1) 訪問看護実態調査(事業所票):
 事業者名及びステーションの名称、所在地、施設との併設状況、営業日数及び営業時間、24時間対応の状況、従事者の状況等。
(2)訪問看護実態調査(利用者票):
性、出生年月日、開始時・終了時の状況、傷病名、痴呆の状況、日常生活活動の状況、日常生活自立度、介護者の状況、1か月間の訪問看護の状況、他の提供サービスとの併用状況等。
(3)老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票):

5 調査の方法

訪問看護ステーションの管理者が事業所票、利用者票、利用状況票に記入する方式とした。

6 調査の系統

  厚生省──┬──都道府県────────保健所──┬──訪問看護ステーション
       └─────(政令市・特別区)─────┘

7 結果の集計

厚生省大臣官房統計情報部において行った。

8 用語の説明

(1)訪問看護ステーション
 疾病、負傷等により在宅の寝たきりの状態にある老人等または在宅の難病患者、障害者等に対し、その者の家庭において療養上の世話または必要な診療の補助を看護婦等が行うことのできる、都道府県知事の指定を受けた事業所をいう。
(2)指示書
 利用者やその家族からの申し込みによりかかりつけの医師(主治医)が、診察(訪問看護の必要性の要否の判断)に基づいて交付するものをいう。
(3)常勤換算従事者数
 非常勤職員の1か月の勤務時間を、当該ステーションの常勤職員の通常の1か月分の勤務時間に換算した結果(非常勤職員の常勤換算数)と常勤職員数との合計をいう。
(4)特定疾患
 ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、再生不良性貧血、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症等の特定疾患治療研究事業による医療の給付の対象者をいう。

9 利用上の注意

(1)表章記号の規約

   計数のない場合              ―    
   統計項目のありえない場合         ・    
   比率が微少(0.05未満)の場合       0.0   

(2)

この概況に掲載の数字は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
(3)65歳以上人口は、総務庁統計局「平成8年10月1日現在推計人口」による。


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