平成9年5月21日
厚生省生活衛生局乳肉衛生課
食品化学課
1.各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あての通知(概要)
(1) | マグロへ一酸化炭素を使用したものと判断する基準を定めたこと。 | |
(2) | 具体的には、一酸化炭素の使用の有無について、検査開始日の定量値が200![]() ![]() たこと。 |
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(3) | 平成7年5月の食品衛生法改正により、天然の添加物を含め食品添加物については厚生大臣が指定したもの以外その使用が禁止されていることから、今回のマグロには、スモーク品(薫製品)と称しているマグロをも含まれるものであること。 | |
(4) | 食品衛生法第6条に違反するとされたものについては、回収、廃棄、戻し等の措置を適正に講じること。 |
2.各検疫所長あての通知(概要)
(1) | 本日より、切り身としてパック詰めされマグロを輸入する輸入者に対し指 定検査機関による検査をすべての輸入届出毎に実施するよう指示すること。 | |
(2) | その他上記1と同様であること。 |
3.その他
種 類 | 検体数 | 0日目(![]() |
2日目(![]() |
キハダマグロ メバチマグロ |
11検体 12検体 |
25〜68 14〜85 |
39〜100 21〜100 |
問い合わせ先 厚生省生活衛生局乳肉衛生課 担 当 豊福(内2473) 厚生省生活衛生局食品化学課 担 当 中垣、平松(内2483)