報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧に戻る 前ページ 次ページ

平成9年5月21日

マグロへの一酸化炭素の使用について

厚生省生活衛生局乳肉衛生課
食品化学課

 標記については、平成6年9月22日、食品衛生法第6条に違反する旨通知したところであるが、本日、マグロへ一酸化炭素を使用したものと判断する基準を定め、その適正な運用につき各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて通知するとともに、本日より切り身としてパック詰めされたマグロを輸入する輸入者に対し指定検査機関による検査をすべての輸入届出毎に実施するよう指示すること等につき各検疫所長あて通知した。その概要は次のとおりである。

1.各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あての通知(概要)

   (1) マグロへ一酸化炭素を使用したものと判断する基準を定めたこと。
   (2) 具体的には、一酸化炭素の使用の有無について、検査開始日の定量値が200マイクログラム/キログラム以上であって、その2日後の定量値が検査開始日の定量値より明らかに減少した場合、又は検査開始日の定量値が500マイクログラム/キログラム以上である場合には、一酸化炭素が使用された蓋然性が高く、食品衛生法第6条に違反するものとして取り扱って差し支えないこととし
たこと。
   (3) 平成7年5月の食品衛生法改正により、天然の添加物を含め食品添加物については厚生大臣が指定したもの以外その使用が禁止されていることから、今回のマグロには、スモーク品(薫製品)と称しているマグロをも含まれるものであること。
   (4) 食品衛生法第6条に違反するとされたものについては、回収、廃棄、戻し等の措置を適正に講じること。

2.各検疫所長あての通知(概要)

   (1) 本日より、切り身としてパック詰めされマグロを輸入する輸入者に対し指 定検査機関による検査をすべての輸入届出毎に実施するよう指示すること。
   (2) その他上記1と同様であること。

3.その他

今般、厚生省により行った天然のマグロの一酸化炭素含有量に関する調査結果の概要は次のとおりである。

種 類 検体数 0日目(マイクログラム/キログラム) 2日目(マイクログラム/キログラム)
キハダマグロ
メバチマグロ
11検体
12検体
25〜68
14〜85
39〜100
21〜100

問い合わせ先 厚生省生活衛生局乳肉衛生課
   担 当 豊福(内2473)
       厚生省生活衛生局食品化学課
   担 当 中垣、平松(内2483)


報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧に戻る 前ページ 次ページ