厚生省、農林水産省、建設省の3省では、平成9年度から新たに、合併処理浄化槽、農業集落排水、下水道等の各種汚水処理施設を連携して効率的かつ計画的に整備をする「汚水処理施設連携整備事業」を実施することとしており、今般、その対象事業として、下記の12市町村の事業を認定した。
注)合併処理浄化槽の国庫補助金額については、平成9年度新規の国土総合開発 事業調整費との関係があり未定。
2.施策の概要
平成9年度より、汚水処理施設整備事業を所管する関係省が連携して各種事業を実施することにより、公共用水域における水質保全がより一層促進されると見込まれる市町村において、それぞれの特色を活かした汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図る。
(1)対象市町村の要件
(1) | 厚生省、農林水産省及び建設省で策定を推進している汚水処理施設の総合的な「都道府県構想」が策定されている都道府県における市町村であること。 |
(2) | 下水道、農業集落排水及び合併処理浄化槽のすべてを、湖沼水質保全特別措置法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律等の水質保全に関する法律に基づく計画等に位置づけている市町村であること。 |
(3) | 県による排水の上乗せ等の規制あるいは、市町村独自の水質保全条例、合併処理浄化槽設置促進条例等、水質保全に関する条例等が制定されている市町村であること。 |
(4) | 人口がおおむね5万人未満の市町村であること。 |
(5) | 汚水処理施設の普及率がおおむね50%未満の市町村であること。 |
(2)事業実施のスキーム
(3)対象事業
問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室 担 当 室石(内線4063) 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]