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食品添加物の指定及び使用基準の改正に関する
食品衛生調査会の答申について


平成9年3月18日 
生活衛生局食品化学課 

 平成8年6月18日に厚生大臣より食品衛生調査会に諮問されたキシリトールの食品添加物の指定並びに平成8年11月28日に諮問された炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について、本日、食品衛生調査会より答申された。答申の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。

1.答申の概要
  (1) キシリトールの食品添加物の指定について
     キシリトールについては、人の健康をそこなうおそれがないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。また、同法第7条第1項の規定に基づき成分規格を定めること。
   
  (2) 炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について

(下線部が今回の改正内容)
 添加物名(主な用途)      対 象 食 品         基 準 値   備 考
炭酸カルシウム
(製造用剤)

チューインガム
その他の食品
カルシウムとして
10% 
1% 
基準値の改正
 
亜硫酸ナトリウム
次亜硫酸ナトリウム
二酸化硫黄
ピロ亜硫酸カリウム
ピロ亜硫酸ナトリウム
(漂白剤、保存剤)
 
かんぴょう
乾燥果実
コンニャク粉
ゼラチン、乾燥マッシュポテト
果実酒、雑酒
ディジョンマスタード
糖蜜、キャンデッドチェリー
糖化用タピオカでんぷん
水あめ
天然果汁
甘納豆、煮豆、えび
冷凍生かに
その他の食品
二酸化硫黄として
5,000 ppm
2,000 ppm
900 ppm
500 ppm
350 ppm
500 ppm
300 ppm
250 ppm
200 ppm
150 ppm
100 ppm
100 ppm
30 ppm
ディジョンマスタードの基準値の設定
(注)ディジョンマスタードとは、黒ガラシの種だけ、または油分を除いていない黄ガラシの種を粉砕、濾過して得られた調整マスタードをいう。

2.今後のスケジュール
 本年4月末を目途に省令、告示改正を行う予定。

  問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課

     担 当 中垣、平松(内2483)

     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]


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