平成9年3月18日
生活衛生局食品化学課
(1) | キシリトールの食品添加物の指定について | |
キシリトールについては、人の健康をそこなうおそれがないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。また、同法第7条第1項の規定に基づき成分規格を定めること。 | ||
(2) | 炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について |
(下線部が今回の改正内容) | ||||||||||||
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問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課 担 当 中垣、平松(内2483) 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]