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平成8年度年金住宅融資の第4回
借入申込受付等について


平成9年 2月14日


新築資金等の第4回受付

  借入申込受付期間     融資の対象となる住宅    貸付金の種類    備   考 

平成9年2月19日(水) から
平成9年3月4日(火) まで
一般住宅、大型住宅A、大型住宅B、通勤用住宅、親子助け合い住宅、 ウイークエンドライフ住宅及びセカンドライフ住宅 新築資金、新築住宅、購入資金 融資は申込受付順です。


既存住宅購入資金等の受付

 借入申込受付期間   貸付金の種類 
通年受付
 平成8年5月20日(月) から

 平成9年3月4日(火) まで

既存住宅購入資金及び住宅改良資金
災害に伴う新築資金及び新築住宅購入資金
(阪神・淡路大震災を除く)


年金バリアフリー住宅資金の受付

 借入申込受付期間   貸付金の種類   
通年受付
 平成8年10月1日(火) から

 平成9年3月4日(火) まで
新築資金、新築住宅購入資金及び住宅改良資金


年金災害復興住宅資金の受付

 借入申込受付期間   貸付金の種類    
平成10年1月16日まで 
(平成8年度については、
平成9年3月末まで)
阪神・淡路大震災に伴う新築資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金 及び住宅改良資金



( 参 考 )

  融 資 対 象 者 (次のいずれにも該当すること)
    ・ 申込時点で厚生年金保険に加入し、厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間が合算して3年以上ある方。
・ 申込日の前月までの連続する24ケ月が厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間で満たされている方。

  融 資 金 額                          (単位:万円)
   
 区    分    一般貸付金  特別貸付金 
 加入期間

 一般住宅等

 年金バリアフリー住宅

 通勤用住宅等

 年金災害復興住宅
3年以上10年未満

  520

1,100

  490

  650
10 年以上

  800

1,470

1,120

1,000
3年以上10年未満

   510

   510
10 年以上

  770

  770
    (注1)割増融資
        (ア )特定の同居要件に該当する場合次表により一般貸付金に加算して融資が受けられます。

       (単位:万円)
 
 同居要件   割増金額 
高齢者同居  300
心身障害者同居
二世帯住宅

        (イ )介護機器設置割増(年金バリアフリー住宅のみ)
            ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機または段差解消機設置の場合は(ア)の割増融資とは別に100万円を限度に実費を、一般貸付金に加算して融資が受けられます。

    (注2 )一般住宅等には、大型住宅A、大型住宅B(新築、新築住宅購入、既存住宅購入、住宅改良)が含まれます。

    (注3 )通勤用住宅等(親子助け合い住宅、セカンドライフ住宅、ウイークエンドライフ住宅が含まれます。)及び年金災害復興住宅については、特別貸付金及び割増融資の貸付を受けることはできません。なお、セカンドライフ住宅については、加入期間10年以上の被保険者が融資の対象となります。

  融 資 利 率                          (単位:年%)
   
     区           分       一般貸付金     特別貸付金   
 一般住宅      (50u以上 125u以下)  3.21(3.50)  3.40(3.50)
 大型住宅A     ( 125u超 165u以下)  3.26(3.50)  3.55(3.50)
 大型住宅B     ( 165u超 280u以下)  3.30(3.50)  3.70(3.50)
 住宅改良      (改良後 165u以下)  3.21  3.40
(改良後 165u 超)  3.30  3.40
一般年金バリアフリー住宅(50u以上 175u以下)  3.21(3.50)  3.40(3.50)
大型年金バリアフリー住宅( 175u超 280u以下)  3.30(3.50)  3.70(3.50)
年金バリアフリー住宅

への住宅改良 
(改良後50u以上175u以下)  3.21  3.40
(改良後175u超280u以下)  3.30  3.70
通勤用住宅     (40u以上 280u以下)  3.60
親子助け合い住宅   (40u以上 280u以下)  3.40
ウイークエンドライフ住宅(40u以上 280u以下)  3.60
セカンドライフ住宅  (50u以上 280u以下)  3.40
年金災害復興住宅    (自己居住用)  2.90
激甚災害の場合(据置期間中)  2.90
 (被災地の親の居住用)  3.10
    (注1 )返済期間を延長した場合については、( )内の利率とのいずれか高い方が適用されます。(耐火構造の場合は36年目以降、耐火構造以外(木造を除く)の場合は31年目以降からの適用となります。)

    (注2 )この利率は、平成8年10月9日から(年金災害復興住宅(被災地の親の居住用を除く)については平成9年1月24日から)の適用です。なお、今後の金融情勢により、変更する場合もあります。

    (注3 )年金災害復興住宅における激甚災害の場合の据置期間中の2.9%については、0.5%の利子補給制度があります。


  問い合わせ先 厚生省年金局資金管理課
     担 当  立石(内3346)
     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
         年金福祉事業団融資事業部融資第一課
         沼田(内522,523)
         (代)03−3502−2481

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