食品添加物の指定及び使用基準の改正に関する 食品衛生調査会毒性・添加物合同部会報告について 平成8年12月3日 生活衛生局食品化学課 平成8年6月18日に厚生大臣より食品衛生調査会に諮問されたキシリトールの食品 添加物の指定並びに平成8年11月28日に諮問された炭酸カルシウム及び亜硫酸ナト リウム等5品目の使用基準の改正について、本日、食品衛生調査会毒性・添加物合同部 会報告がとりまとめられた。報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。 1.部会報告の概要 (1)キシリトールの食品添加物の指定について キシリトールについては、人の健康をそこなうおそれがないことから、食品衛生法 第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。また、同法第 7条第1項の規定に基づき成分規格を定めること。 (2)炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について (下線部が今回の改正内容)
添加物名 (主な用途) | 対 象 食 品 | 基 準 | 備 考 |
---|---|---|---|
炭酸カルシウム (製造用剤) |
チューインガム その他の食品 |
カルシウムとして 10% 1% |
基準値の 改正 |
亜硫酸ナトリウム 次亜硫酸ナトリウム 二酸化硫黄 ピロ亜硫酸カリウム ピロ亜硫酸ナトリウム (漂白剤、保存剤) |
かんぴょう 乾燥果実 コンニャク粉 ゼラチン、乾燥マッシュポテト 果実酒、雑酒 ディジョンマスタード 糖蜜、キャンデッドチェリー 糖化用タピオカでんぷん 水あめ 天然果汁 甘納豆、煮豆、えび 冷凍生かに その他の食品 |
二酸化硫黄として 5,000 ppm 2,000 ppm 900 ppm 500 ppm 350 ppm 500 ppm 300 ppm 250 ppm 200 ppm 150 ppm 100 ppm 100 ppm 30 ppm |
ディジョン マスタードの 基準値の 設定 |
(注)ディジョンマスタードとは、黒ガラシの種だけ、または油分を除いていない和ガ ラシの種を粉砕、濾過して得られた調整マスタードをいう。 2.今後の検討スケジュール 1. 食品輸入円滑化推進会議における説明 (在京大使館及びEU代表部への説明) 2. WTO通報 (世界貿易機関を設立するマラケッシュ協定に基づく、加盟国への事前通報) 3. 食品衛生調査会答申 4. 食品衛生法施行規則改正、告示 問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課 担 当 中垣、平松(内2483) 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]