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                        食品添加物の使用基準改正に関する
                         食品衛生調査会への諮問について

                          平成8年11月28日
                                                    厚生省生活衛生局食品化学課

1.食品衛生法第7条により、使用基準の定められた食品添加物については、その基準
 に合わない方法による使用等が禁止されている。

2.食品添加物の使用基準改正の手続き等については、食品衛生調査会の答申に基づく
 平成8年3月22日衛化第29号生活衛生局長通知により、使用基準改正を要請をす
 る者は、有効性等の必要な資料を添えて厚生大臣あて要請書を提出することとされて
 いる。

3.今般要請された、炭酸カルシウムのチューインガムに関する基準及び亜硫酸塩(二
 酸化硫黄等5品目)のディジョンマスタードに関する基準の改正については、事務局
 における予備審査を終了したので、平成8年11月28日、食品衛生法第7条に基づ
 く食品添加物の使用基準の改正につき、食品衛生調査会に諮問したものである。

4.使用基準改正品目の概要

(1)炭酸カルシウム
   1.改正内容 チューインガムへの使用量を2%から10%へ改正すること
   2.要請者   日本チューインガム協会
   3.要請日   平成8年6月27日
   4.国際基準 コーデックス  なし、米国 GMP、EU GMP

(2)亜硫酸塩(亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜
  硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム)
   1.改正内容 ディジョンマスタードへの残存量を新たに500ppmと定め
       ること。
   2.要請者   ダノンインターナショナルブランズジャパン(株)
   3.要請日   平成8年9月26日
   4.国際基準 コーデックス  なし、米国 GMP、EU 500ppm

  (注)GMPとは、適正な製造に用いる限り、特定の限度を定めないことを意
    味する。

 (参考)食品添加物の使用基準改正の概要

                                  (下線部が今回の改正内容)
 添 加 物 名  
(主 な 用 途) 
現行使用基準及び改正内容 備 考
対 象 食 品 基 準 値
炭酸カルシウム
(製造用剤)
 
チューインガム
その他の食品
カルシウムとして
     10%
      1%
基準値の
改正
 
亜硫酸ナトリウム
次亜硫酸ナトリウム
二酸化硫黄
ピロ亜硫酸カリウム
ピロ亜硫酸ナトリウム
(漂白剤、保存剤)
 
かんぴょう
乾燥果実
コンニャク粉
ゼラチン、乾燥マッシュポテト
果実酒、雑酒
ディジョンマスタード
糖蜜、キャンデッドチェリー
糖化用タピオカでんぷん
水あめ
天然果汁
甘納豆、煮豆、えび
冷凍生かに
その他の食品
二酸化硫黄として
5,000 ppm
2,000 ppm
900 ppm
500 ppm
350 ppm
500 ppm
300 ppm
250 ppm
200 ppm
150 ppm
100 ppm
100 ppm
30 ppm
ディジョン
マスタードの
基準値の
設定
(注)ディジョンマスタードとは、黒ガラシの種だけ、または油分を除いていない黄
  ガラシの種を粉砕、濾過して得られた調整マスタードをいう。

    問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課
     担 当 中垣、平松(内2483)
     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]


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