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             麻薬・覚せい剤禍撲滅運動の実施について

                             1996.9.30

1 趣  旨

  麻薬、覚せい剤、大麻、シンナー等の薬物乱用は、単に乱用者の身体、生命に危害
  を及ぼすのみならず、家庭を崩壊し、青少年の健全な育成を阻み、社会の秩序を乱す
  等社会全体に計り知れない影響を及ぼします。
  本運動は、このような麻薬・覚せい剤等の薬物乱用による弊害を広く国民一般の方
  々に正しく認識してもらい、国民が一体となってこれに立ち向かう態勢を作り、もっ
  て麻薬・覚せい剤等の薬物乱用による弊害の根絶に期することを目的として全国的に
  展開するものであります。

2 実施期間

  平成8年10月1日(火)から11月30日(土)までの2ヵ月間

3 実施機関等

  主 催 : 厚生省、都道府県
  協 賛 : 総理府、警察庁、法務省、最高検察庁、大蔵省、文部省、海上保安庁
  後 援 : 財団法人   麻薬・覚せい剤乱用防止センター

4 実施事項

(1)  中央における啓発活動

  ア.厚生省と都道府県の共催による撲滅地区大会の開催

  地   区   名    大 会 名      開    催    日     開    催    場    所

北海道・東北地区  山形大会    10月18日(金) 山形市中央公民館(山形市)
関東信越地区      東京大会    11月13日(水) 東京厚生年金会館(新宿区)
東海北陸地区      三重大会    10月30日(水) 三重県文化会館(津市)
近畿地区          大阪大会    11月15日(金) 御堂会館(大阪市)
中国・四国地区    広島大会    11月14日(木) 広島県民文化センター(広島市)
九州地区          大分大会    10月  9日(水) ビーコンプラザ(別府市)
沖縄地区          沖縄大会    11月13日(水) 那覇市民会館(那覇市)

  イ.政府広報を通じて、麻薬・覚せい剤等の危害についての全国的な広報

  ウ.麻薬・覚せい剤禍撲滅功労者の表彰

  エ.ポスター、パンフレット等の啓発資材の作成・配布

(2) 都道府県における啓発活動

  ア.都道府県の主催による撲滅県大会の実施
    茨城県、群馬県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、石川県
   滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、高知県、福岡県、熊本県、鹿児島県

  イ.広報機関等による啓発宣伝

  ウ.覚せい剤乱用防止推進員、青少年健全育成団体等との連携による啓発活動の徹底

  エ.保健所の覚せい剤相談等による相談制度の周知


          麻薬・覚せい剤禍撲滅運動実施要綱


第1  名 称
    麻薬・覚せい剤禍撲滅運動


第2  目 的
    麻薬、覚せい剤、向精神薬、シンナー等(以下「麻薬・覚せい剤等」という。
      )の乱用は乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種の犯罪の誘因など、公
      共の福祉に計り知れない危害をもたらすものである。
    本運動は、麻薬・覚せい剤等の乱用による危害を広く国民に周知させ、国民一
      人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚せい剤等の根絶を図ることを目的と
      する。


第3  実施期間
    平成8年10月1日から同年11月30日までの間とする。
    ただし、都道府県の実情に応じて実施期間を変更することは差し支えない。


第4  実施機関等
    主 催  厚生省  、都道府県
    協 賛  総理府  、警察庁  、法務省  、最高検察庁  、大蔵省  、
                  文部省  、海上保安庁
    後 援  財団法人   麻薬・覚せい剤乱用防止センター


第5  実施事項
 1  中央における実施事項
  (1) 政府広報等を通じた麻薬・覚せい剤等の危害についての全国的な広報活動
  (2) 麻薬・覚せい剤禍撲滅運動地区大会の開催
    麻薬・覚せい剤禍撲滅の全国的気運の盛り上がりを期するため、全国7都市に
      おいて開催する。(開催要綱は別途通知)
  (3) 麻薬・覚せい剤禍撲滅功労者の表彰  (表彰要綱は別途通知)
  (4) 麻薬・覚せい剤等に関する啓発資材の作成配布
    麻薬・覚せい剤等乱用による危害とこれら事犯の実態を周知させるため、これ
      ら乱用の弊害を訴える映画を貸出しするとともに、ポスター、パンフレット等を
      作成配布する。

 2  都道府県における実施事項
  (1) 広報機関等による啓発宣伝
    自己の広報機関等を全面的に活用するとともに、取締関係機関、教育関係機関
      等と連携を密にして、麻薬・覚せい剤等について地方の実情に応じた広報活動を
      実施する。
    また、報道機関の協力を得て本運動の普及徹底を図る。
  (2) 覚せい剤乱用防止推進員、関係団体との連携による啓発活動の徹底
        財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターを活用するとともに、覚せい剤乱用
      防止推進員、青少年健全育成団体等との連携のもとに、麻薬・覚せい剤等につい
      て地域における啓発活動を実施する。
    また、薬と健康の週間等関連のある行事においても乱用防止の啓発に努める。
  (3) 相談制度の周知徹底
    保健所の覚せい剤相談窓口等各都道府県の麻薬・覚せい剤等に関する相談制度
      を広報し、その活用について周知徹底を図る。

          麻薬・覚せい剤禍撲滅運動実施要綱


第1  名 称
    麻薬・覚せい剤禍撲滅運動


第2  目 的
    麻薬、覚せい剤、向精神薬、シンナー等(以下「麻薬・覚せい剤等」という。
      )の乱用は乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種の犯罪の誘因など、公
      共の福祉に計り知れない危害をもたらすものである。
    本運動は、麻薬・覚せい剤等の乱用による危害を広く国民に周知させ、国民一
      人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚せい剤等の根絶を図ることを目的と
      する。


第3  実施期間
    平成8年10月1日から同年11月30日までの間とする。
    ただし、都道府県の実情に応じて実施期間を変更することは差し支えない。


第4  実施機関等
    主 催  厚生省  、都道府県
    協 賛  総理府  、警察庁  、法務省  、最高検察庁  、大蔵省  、
                  文部省  、海上保安庁
    後 援  財団法人   麻薬・覚せい剤乱用防止センター


第5  実施事項
 1  中央における実施事項
  (1) 政府広報等を通じた麻薬・覚せい剤等の危害についての全国的な広報活動
  (2) 麻薬・覚せい剤禍撲滅運動地区大会の開催
    麻薬・覚せい剤禍撲滅の全国的気運の盛り上がりを期するため、全国7都市に
      おいて開催する。(開催要綱は別途通知)
  (3) 麻薬・覚せい剤禍撲滅功労者の表彰  (表彰要綱は別途通知)
  (4) 麻薬・覚せい剤等に関する啓発資材の作成配布
    麻薬・覚せい剤等乱用による危害とこれら事犯の実態を周知させるため、これ
      ら乱用の弊害を訴える映画を貸出しするとともに、ポスター、パンフレット等を
      作成配布する。

 2  都道府県における実施事項
  (1) 広報機関等による啓発宣伝
    自己の広報機関等を全面的に活用するとともに、取締関係機関、教育関係機関
      等と連携を密にして、麻薬・覚せい剤等について地方の実情に応じた広報活動を
      実施する。
    また、報道機関の協力を得て本運動の普及徹底を図る。
  (2) 覚せい剤乱用防止推進員、関係団体との連携による啓発活動の徹底
        財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターを活用するとともに、覚せい剤乱用
      防止推進員、青少年健全育成団体等との連携のもとに、麻薬・覚せい剤等につい
      て地域における啓発活動を実施する。
    また、薬と健康の週間等関連のある行事においても乱用防止の啓発に努める。
  (3) 相談制度の周知徹底
    保健所の覚せい剤相談窓口等各都道府県の麻薬・覚せい剤等に関する相談制度
      を広報し、その活用について周知徹底を図る。

    問い合わせ先 厚生省薬務局麻薬課
     担 当 加倉井(内2777)、村井(内2778)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                  (直)3595-2452


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