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                                                 平成8年9月13日


 牛海綿状脳症に関する食品衛生調査会乳肉水産食品部会における審議について


 本年4月11日、牛海綿状脳症(BSE)等に関する食品衛生上の対応について審議
を行われ、その審議結果に基づき、食品衛生調査会長より「牛海綿状脳症(BSE)等
に関する当面の対応について」として、厚生大臣あて意見具申されたところである。
 その後、EC委員会において6月11日付けの委員会決定において、ゼラチン、牛脂
等一部の牛関連食品について製造基準等に適合するという条件付きで英国からの輸出が
解禁されたところである。
 食品衛生調査会乳肉水産食品部会においては、6月28日に常任委員会との合同部会
において、伝染性海綿状脳症の専門家もまじえて、審議が行われてきた。
 本日開催された食品衛生調査会乳肉水産食品部会において、これまでの審議も踏まえ
、臨時委員として伝染性海綿状脳症の専門家にも出席いただき御審議いただいた結果、
下記の結論を得、食品衛生調査会常任委員会に報告されることとなった。

                                   記

1 6月11日付けでEC委員会が決定した英国原産の牛を原料としたゼラチン、燐酸
  カルシウム、牛脂等の牛肉加工品等の製造基準等についての決定は、その根拠となっ
  た文献等について審議したところ、これらが確実に実施された場合、食品衛生上も問
  題無いものであることを確認した。

2 ただし、現在のところEUにおいては、英国原産の牛肉加工品等についてEC委員
  会の決定に合致していることを確認するために時間を要していると承知している。こ
  のような状況を踏まえ、英国原産の牛肉加工品等については、EC委員会の決定に合
  致していることを厚生省としても確認できるまでは、引き続き輸入自粛の指導等の対
  策を継続することが必要である。

    問い合わせ先 厚生省生活衛生局乳肉衛生課
     担 当 加地(内2474)、山野(内2477)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                  (直)3595-2337


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