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                                                平成8年8月27日(火)
                  「厚生年金基金の資産運用に係る
          受託者責任ガイドライン研究会」の設置について
 厚生省年金局は、厚生年金基金制度研究会の報告(本年6月24日)を踏まえ、8月
27日をもって、「厚生年金基金の資産運用に係る受託者責任ガイドライン研究会」(
年金局長の私的研究会)を設置した。

1.研究会設置の趣旨

 1. 厚生年金基金資産の効率的な運用を行うためには、運用規制の緩和を進めるとと
    もに、資産運用関係者の責任の明確化、基金の運用管理体制の整備を図りつつ、英
    米におけるプルーデントマンルールのような柔軟な資産運用ルールを確立する必要
    がある。
 2. 資産運用関係者の責任については、厚生年金保険法等に規定が散在するが、これ
    らの具体的内容は必ずしも明らかでなく、その結果、一般的には、関係者の責任意
    識は高いとはいえない状況にある。
 3. 現在、いわゆる受託者責任について基金等関係者の間でも議論がされつつあるが
    、早期に責任意識の醸成を図るためには、これを明確化、具体化するためのガイド
    ラインを策定し、普及させていくとともに、さらにそれを踏まえて、関係者で議論
    を深めていくことが適当と考えられる。
 4. このため、「厚生年金基金の資産運用に係る受託者責任ガイドライン研究会」を
    設置し、ガイドラインの研究を行うこととする。

2.研究の内容

  次のような事項を内容とするガイドラインの研究を行う。
  (例)・基金の理事等資産運用関係者の役割分担
     ・基金が守るべき資産運用のルール(忠実義務、注意義務等)
     ・受託者責任の履行を確保する方法

3.研究会の構成

  研究会は、基金関係者、有識者及び行政により構成する。(委員名簿省略)


4.スケジュール

  来年3月を目途にガイドラインを策定する。

    問い合わせ先 厚生省年金局運用指導課
     担 当 伊藤(内3348)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                  (直)3501-3450


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