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     腸管出血性大腸菌による食中毒に係る2次感染予防の徹底について

 本日、別紙のとおり、標記について都道府県衛生主管部局長等あてに通知しましたの
で、お知らせいたいたします。

(別紙)
                                                          健政計第  28号
                                                          健医感発第 75号
                                                          衛 食 第197号
                                                          平成8年7月23日

    都道府県
各   政令市         衛生主管部(局)長 殿
    特別区

                     厚生省健康政策局計画課長
                     厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長
                     厚生省生活衛生局食品保健課長

    腸管出血性大腸菌による食中毒に係る2次感染予防の徹底について

 標記食中毒に係る2次感染予防については、格別のご尽力を煩わせているところで
あるが、今般大阪府堺市において2次感染を疑わせる患者が見受けられることから下
記事項に留意の上、2次感染予防の徹底に万全を期するようお願いする。
  また、貴管下行政区域内において2次感染を疑わせる患者が発生した場合には、別
紙様式により厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長あて速やかに報告するよう併せ
てお願いする。

                  記
1.患者、保菌者等対策について
(1)就業しないことが必要な期間
 食品関係営業者又は保育所等の幼小児に接触する施設の職員等であって患者である
者に対しては、菌が陰性となるまで就業しないよう指導すること。
(2)保菌者調査
 患者に濃厚に接触した者に対しては、計画的に保菌の有無について検便を受検する
よう指導すること。
(3)健康相談及び健康診断の周知
 感染のおそれのために健康に不安がある者に対しては、保健所において、健康相談
を受けられること及び健康診断により検便を受けられることを広く周知すること。
(4)消毒方法に関する情報提供
 次の(5)のア.消毒等の実施についての消毒方法を分かりやすく患者又はその保護
者等に情報提供すること。
(5)日常生活の留意事項の周知
 患者、保菌者又はその保護者等に対し、次の留意事項を遵守するよう指導すること。
ア.消毒等の実施について
(ア)患者の糞便を処理するときは、ゴム手袋を使用する等衛生的に処理すること。
 特に乳幼児のおむつの交換時に保護者等が汚染を受けることがないよう十分気を
 つけること。なお、おむつは消毒を行い扱う場所を決めるなど衛生的な取扱いを
 行うこと。
(イ)患者の糞便に触れた者は直ちに流水で十分に手洗いを行い、かつ、糞便に触れ
 た部分を逆性石鹸又は消毒用アルコールで消毒をすること。また、患者本人が用
 便をした後も同様に十分手洗いを行うこと。
  なお、患者の用便後は、水洗トイレのとっ手やドアのノブなど患者が触れた可
 能性のある部分の消毒を行うこと。
(ウ)患者の糞便に汚染された衣服等は、煮沸や薬剤で消毒したうえで、家族の衣服
 等とは別に洗濯し、天日で十分に乾燥させること。
(エ)患者の糞便が付着した物品等は、煮沸や薬剤で消毒を行うこと。
イ.入浴等について
(ア)患者が風呂を使用する場合には、混浴を避けるとともに、使用後に乳幼児を入
 浴させないこと。また、風呂の水は毎日換えること。
(イ)患者等が家庭用のビニールプール等を使用する場合には、乳幼児と一緒の使用
 は避けるとともに、使用時毎に水を交換すること。
ウ.その他日常生活の留意事項について
(ア)患者と乳幼児との接触を避けるようにすること。
(イ)患者、保菌者及びその家族は、手洗いを励行すること。

2.食品の取扱い等について
 食品を取扱う際には、次の留意事項を遵守するように指導すること。
(1)食品の保存、運搬及び調理に当たっては、衛生的な取扱いに十分注意すること。
(2)患者のいる家庭では、病気が治るまでの間、野菜を含め、食品すべてに十分な加
 熱を行うこと。食品によっては、まわりが焼けていても中心部が加熱されていない
 場合があるので、薄くのばし、火がとおりやすい形にするなど調理の工夫を行うこ
 と。
(3)調理した食品は、なるべく保存を避け、速やかに食べること。なお、調理した食
 品を保存する場合は、低温で保存し細菌の増殖を防ぐこと。
(4)食品を扱う場合には、手や調理器具を流水で十分に洗うこと。
(5)生肉が触れたまな板、包丁、食器等は熱湯等で十分消毒し、手も洗うこと.また、
 消毒を行っていないまな板等は他の食品の調理に使用しないこと。

3.一般的な留意事項について
 患者、保菌者及びその家族以外の者に対しても、帰宅時、用便時、食事前等には手
洗いを励行するとともに、睡眠を十分に取り暴飲暴食を控える等により体調を整える
よう周知すること。




別紙様式

                        2 次 感 染 発 生 報 告

1 発信者所属氏名
2 患者の住所等
                 住所:
                 年齢:
                 性別:
                 職業:
3 発病診断等
         発病年月日:
              初診年月日:
         診断年月日:
         診断方法:
         菌  型:
         診断機関:
4 症状

5 推定される感染経路

    問い合わせ先 厚生省保健医療局エイズ結核感染症課
          担 当 梅田(内2373)
          電 話 (直)3591-3060
                    生活衛生局食品保健課
                  新木(内線2444)
                  (直)3595-2326
                  (代)[現在ご利用いただけません]


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