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                                                       平成8年7月15日

              生活環境審議会水道部会
              給水装置専門委員会の設置について

  生活環境審議会水道部会に給水装置専門委員会を設置し、7月17日に第1回会合
  を開催する。

1.設置の趣旨

○ 給水器具の規制については、本年3月の規制緩和推進計画に基づき、現行の型式承
  認・検査制度を廃止し、

  ・給水器具の構造・材質基準の明確化、性能基準化を図る
  ・第三者認証を義務づけない制度とする
  ・第三者認証については、自社検査制度の導入等による大幅な簡素合理化を図る
  ・海外の基準認証機関との相互認証を推進する  等

  を内容とする新たな制度を平成9年度から実施することとしている。

○ この新たな制度を適切に実施するため、給水装置に係る専門的な検討事項について
  検討し、厚生大臣に対し提言を行う給水装置専門委員会を設置するものとし、年内を
  目途にとりまとめを行う。

2.検討事項

(1) 給水器具の構造・材質の基準
(2) 基準認証の方法
(3) その他

3.専門委員会の構成

 別紙参照

(別紙)

               給水装置専門委員会委員名簿


  青 山  三千子      国民生活センター参与

  阿 部 和 行      給水システム協会技術委員会委員長

  今 井 裕 隆      (社)日本水道協会専務理事

  遠 藤 誠 作      福島県三春町水道課長

  金 子  佳代子      横浜国立大学教育学部助教授

  金 子   利     全国管工事業協同組合連合会理事・副会長

  兼 重 一 郎      (財)日本自動車研究所顧問

  紀 谷 文 樹      東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

  清 澤    洋        (社)空気調和衛生工学会給排水設備規準委員会委員・評議員

  見 城  美枝子      エッセイスト

  滝 澤 清 治      (社)住宅生産団体連合会建築規制合理化委員会作業部会座長

  藤 田 賢 二      埼玉大学大学院理工学研究科教授

  眞 柄 泰 基      国立公衆衛生院水道工学部長

  松 本  宏一郎      大阪市水道局理事

                   給水器具の規制の緩和について

1.現行の給水器具の規制について

[現状]

 給水装置として使用できる器具については、JIS規格品以外は、(社)日本水道協会
がその型式を承認し、検査を行ったものを使用するという規制がある。

[問題点]

◎行政改革委員会意見(平成7年12月)

 給水器具の型式承認・検査制度について、消費者の利便を考慮して合理化すべきであ
る。
  1.基準の性能基準、国際的整合化を踏まえた必要最小限の項目に限定
  2.型式承認・検査の制度上の位置づけを明確化
  3.検査の合理化  (全量サンプル検査→抜き取り検査等)
  4.水道事業者による加重承認の撤廃

2.給水器具の規制緩和について

 行政改革委員会等の意見を踏まえ、現行の型式承認制度を廃止し氓
を図る。(9年度より実施)

[見直しの内容]

  1.  国の構造・材質基準の明確化、性能基準化を図る。
    ←現行制度では、国の構造・材質基準が不明確なため、全て型式承認・検査が必要

※ このことにより、国の基準適合品の範囲が明確になり、必ずしも型式承認・検査を
  受けなくとも給水器具として使用可能となる。

  2.  製造業者は、国の基準に適合しているかどうか第三者の認証が受けられる制度と
      する。
    →第三者認証を受けない製品でも水道事業者が個別に認めれば使用できる。

※ 認証品を使うか否かは消費者の選択。

3.  認証における検査については、大幅な合理化を図るともに自社検査制度を導入する
  。
4.  国際的な整合性の確保を図るため、国は海外との相互認証協議を進める。

5.  水道事業者(市町村)に対しては、国の基準に適合する製品についての重複検査の
  廃止等必要な見直しを求める。

            規制緩和推進計画(平成8年3月29日閣議決定)(抜粋)

1 住宅・土地等関係
 (2) 設備・工事等

                                    実 施 予 定 時 期

                                                                既定計 所管
事 項 名     措 置 内 容  平成7 平成8 平成9 備   考  画との 省庁
                                 年度   年度   年度              関係

○水道に (a) 水道指定工事店制度を    8年度     今通常国会に 1(2)  厚生省
係る規制  見直し、全国統一的な資                   改正法案提出 (c)(d)
          格試験の実施のための制                                (e)
           度を整備し、水道事業者                                実施内
      ごとにまちまちとなって                 容の具
      いる指定用件の統一化等                                体化
      を図る。

          (b) 現行の給水器具の型式      9年度 8年度中に必 1(2)  厚生省
            承認・検査制度について                  要な作業を行 (a)(b)
            は廃止し、以下の措置を         い、9年度か (e)
      講ずる。                らの実施を図 実施内
     ・給水器具についての国の                  る。     容の具
     構造・材質基準を明確化す         現に流通して 態化
     ることとし、性能基準化を         いる型式承認
     図る。                                   品についての
     ・国の基準の明確化に伴い、        経過措置等を
     給水器具は型式承認・検査         検討する。
     を受けなければ使用できな         新制度へ円滑
     い実態を改め、第三者認証         に移行するた
     を受けることを義務づけな         め、水道事業
     い制度とする。              者に対する周
     ・第三者認証に係る検査に         知徹底を図る。
     ついては、自社検査制度を         欧米の基準、
     導入するとともに、第三者         認証制度等に
     機関が行う検査について抜         ついて調査を
     取り検査を導入するなど、         推進する。
     現行の型式承認における全
     数検査の大幅な合理化を図
     る。
     ・海外基準との調和を図る
     ため、海外の認証機関との
     相互認証を推進する。
     ・水道事業者に対しては、
     国の基準に適合する製品に
     ついての重複検査の廃止等
     必要な見直しを求める。

    問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課
     担 当 鏑木(内4023)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]


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