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平成8年6月28日
厚生年金基金連合会の資産運用に係る5・3・3・2規制の
適用除外の認定について
7月1日付けで、厚生年金基金連合会の資産運用に対する5・3・3・2規制の適用
を除外する旨の厚生大臣の認定がなされることとなった。厚生年金基金連合会は、この
制度が適用される第1号である。
※ 認定書の交付は、7月1日(月)13時30分から年金局長室で行う。
(参考)
厚生年金基金等の資産運用に係る一連の規制緩和が本年4月から実施され、運用管理
体制が整っている等の要件を満たしている基金等については、厚生大臣の認定により、
基金資産全体に係る5・3・3・2規制の適用が除外されることとなった(根拠法令は
、厚生年金基金規則第54条において準用する第41条の2)。
適用除外の認定を受けた基金等は、5・3・3・2の枠にとらわれず、それぞれの成
熟度等を考慮しつつ、最適な資産構成割合を主体的に定めることができるようになる。
※5・3・3・2規制
安全性確保のため、運用する資産の種類ごとに配分割合の上限等を定めた規制
安全性資産(国債、地方債等) 50%以上
株式 30%以下
外貨建証券(外国株、外債) 30%以下
不動産 20%以下
※認定の要件
1. 管理運用業務を執行する理事及び資産運用委員会を置いていること
2. 長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めていること
3. 当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、前号の資産の構成割
合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者があること
4. 将来にわたって、財政の健全な運営が見込まれるものであること
問い合わせ先 厚生省年金局運用指導課
担 当 岡村、土肥(内3358)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
(直)3501-3450
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