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       病原性大腸菌O−157のDNA解析による食中毒の原因究明等について


 病原性大腸菌O−157による食中毒については、本年に入り岡山県を始めとして6
件の事故が発生しているが、いまだその原因が判明していない状況にかんがみ、本日、
原因菌のDNA解析を行い原因究明等に資するため、全国の地方衛生研究所長あて、病
原性大腸菌O−157を原因菌とする健康被害事例(食中毒事例として取り扱われた場
合に限らない。)に係る検体について提供方依頼するとともに、関係県・市食品衛生主
管部(局)あて、原因究明に当たっては食品の流通経路の調査を行う等の留意事項を示
し、事故の拡大防止及び原因究明に万全を期するよう連絡した。

                                                          衛食第160号
                                                          平成8年6月19日

 各地方衛生研究所長 殿

                                        厚生省生活衛生局食品保健課長

               病原性大腸菌O−157の検体提供依頼について

 食品保健行政の推進については、日頃より種々御配慮を煩わしているところですが、
本年の5月下旬より続発している病原性大腸菌O−157による食中毒事例の原因究明
等に資するため、国立予防衛生研究所を中心として、病原性大腸菌O−157のDNA
解析(種々のDNAフィンガープリント法)を実施することと致しました。
  つきましては、病原性大腸菌O−157を原因菌とする健康被害事例(食中毒事例と
して取り扱われた場合に限らない。)に係る検体について、下記により提供方よろしく
お願い致します。血中の抗体価を調査するため、可能であれば、当該検体由来の患者の
血清もあわせて提供願います。
 なお、当該検体が貴研究所以外の医療施設等において保存されている場合にあっても
、当該検体の提供方依頼され、入手に努めるようお願い致します。

                                    記

1.種類          糞便等より分離された菌株

2.数量            1発生あたり患者別に5株程度

3.搬送方法        バイオハザードの規定に準じること

4.送付先          〒162 東京都新宿区戸山1-23-1
                           国立予防衛生研究所
                           細菌部 渡邉治雄部長
                           TEL 03-5285-1111(代)

5.連絡先          厚生省生活衛生局食品保健課監視係
                      TEL [現在ご利用いただけません](内)2450(担当 中山、江島)

6.その他          個々の検体に由来する患者の情報(発症日、性別、年齢、症状等
                     )についても、国立予防衛生研究所 渡邉細菌部長あてあわせて
                    ご連絡下さい。

                                                         事務連絡
                                                          平成8年6月19日

  各関係県・市食品衛生主管部(局) 殿

                                            厚生省生活衛生局食品保健課

                          食中毒事故防止の徹底について

  食中毒事故発生防止については、「食中毒発生防止の徹底について」(平成8年6月
6日衛食第146号)において対策に万全を期するようお願いし、さらに、病原性大腸
菌O−157による事故が続発し、その対応等について「病原大腸菌O−157による
食中毒に対する今後の対応について」(平成8年6月12日衛食第155号)により、
2次感染防止等についてお願いしたが、これまでに岡山県を始めとして6件の事故が発
生し、未だその原因が判明していない。食中毒の適切な予防対策を講じるためには、病
因物質及び事故の原因を特定することが急務となっている。
  ついては、下記の事項に留意の上、事故の拡大防止及び原因究明に万全を期すようお
願いする。

                                      記

1  食中毒事故の原因究明には、原因食品の疫学的調査が重要であるので十分に行うこ
  と。
2  原因究明にあたっては、食品の流通経路について次により実施すること。
  1.  製造又は加工された食品については、製造所又は加工所までの流通経路。
  2.  上記1以外の食材料については、その食材料についてでき得れば生産者までの流
    通経路。
3  流通経路の調査結果について、当職あて速やかに報告されたいこと。

  問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課
     担 当 石原(内2445)、中山(内2450)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                  (直)3501-4868


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