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    食品添加物の新規指定の可否に関する食品衛生調査会への諮問について

                          平成8年6月18日
                                                    厚生省生活衛生局食品化学課

1.食品衛生法第6条により、食品添加物の製造、輸入、販売等については、人の健康
  を損なうおそれのない場合として、厚生大臣が食品衛生調査会の意見を聴いて定める
  場合を除き、禁止されている。

2.食品添加物の新規指定要請の手続き等については、食品衛生調査会の答申に基づく
  平成8年3月22日衛化第29号生活衛生局長通知により、指定要請をする者は、有
  効性、安全性等に関する資料を添えて厚生大臣あて要請書を提出することとされてい
  る。

3.今回指定要請のなされたキシリトールについては、事務局における予備審査を終了
  したので、平成8年6月18日付食品衛生調査会に食品衛生法第6条に基づく指定の
  可否について諮問したものである。

4.品目の概要
 1)品   名:キシリトール
 2)用   途:甘味料(甘味度は、ショ糖(砂糖)と同程度)
 3)指定要請者:ザイロフィン・ファー・イースト株式会社
                   代表取締役社長 テロ ホーパニエミ
 4)指定要請のなされた日:平成8年4月18日
 5)外国での使用状況:
                  米国、カナダ、EU諸国、韓国等38カ国で甘味料として使用
  6)国際機関の評価:
                  FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)において
                  、キシリトールについて、一日摂取許容量(ADI)は「特定せず
                  」と評価され、A1品目(ADIが設定されたものまたはADIの
                  設定が毒性学上必要ないとされたもの)に分類されている。

5.その他
    食品衛生法第6条により指定されている品目数は、現在348品目である。

    問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課
     担 当 中垣、平松(内2483)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]


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