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     農産物中に残留する農薬の基準設定に係る
           食品衛生調査会への諮問について
                          平成8年6月6日
1.諮問の概要

 (1)平成8年6月6日、次の20農薬(群)の農産物中に残留する許容基準(残留農
 薬基準)を設定することについて、厚生大臣より食品衛生調査会に諮問した。

 1.アクリナトリン     (殺虫剤)    11.トリベヌロンメチル   (除草剤)
 2.アセタミプリド          (殺虫剤)    12.ニテンピラム        (殺虫剤)
 3.イミノクタジン          (殺菌剤)  13.ピリプロキシフェン   (殺虫剤)
  (アルベシル酸塩及び酢酸塩)      14.ピリミジフェン       (殺虫剤)
 4.エトベンザニド          (除草剤)    15.フェノチオール及びMCP(除草剤)
 5.クロリムロンエチル      (除草剤)    16.ヘキサフルムロン     (殺虫剤)
 6.シプロコナゾール        (殺菌剤)  17.ホセチル             (殺菌剤)
 7.シラフルオフェン        (殺虫剤)  18.メトラクロール       (除草剤)
 8.ジカンバ                (除草剤)  19.メパニピリム         (殺菌剤)
 9.ジフェンゾコート        (殺菌剤)  20.モリネート           (除草剤)
 10.テブコナゾール          (殺菌剤)

 (2)今回の諮問は、具体的には上記20品目の農薬毎に、米、小麦等の穀類、大豆
 等の豆類、みかん等の果実類、大根等の野菜類等約130農産物のうち必要な農産
 物について、残留基準値を設定しようとするものである。

2.農産物の残留農薬基準の設定についての基本的方針

  残留農薬基準は、当該農薬の一日摂取許容量(ADI)等の安全性に関する資
 料を基に、国際基準を参考に、わが国の食品摂取の実態を踏まえ、国民の健康
 確保に支障がないよう、食品衛生調査会の答申に基づき設定する。
  なお、残留農薬基準は、各農産物について農薬毎に設定する。

3.参考

  残留農薬基準が設定されている農薬数は現在、合計108農薬、基準値数として
  約7,000である。

   問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課
      担 当 中垣(内2483)、池田(内2484)
            電 話 (代)[現在ご利用いただけません]


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