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         平成8年度年金住宅融資の第1回
         借入申込受付等について

                               平成8年5月10日

  新築資金等の第1回受付


 借入申込受付期間    融資の対象となる住宅    貸付金の種類     備考

平成8年5月20日  一般住宅、大型住宅A、大型  新築資金、新築住宅 融資は申込
(月)から平成8年5  住宅B、通勤用住宅、親子助  購入資金           受付順です。
月31日(金) まで  け合い住宅、ウィークエンド
             ライフ住宅及びセカンドライ
           フ住宅

   第2回から第4回までの募集予定
             借入申込受付期間(予定)
   第2回        平成8年 7月下旬 〜 9月上旬
   第3回        平成8年10月下旬 〜12月上旬
   第4回        平成9年 1月下旬 〜 3月上旬

  既存住宅購入資金等の受付

     借入申込受付期間         貸付金の種類

    常時受付           既存住宅購入資金及び住宅改良資金
    平成8年5月20日(月)から

   平成9年3月上旬まで         災害に伴う新築資金及び新築住宅購入資金
                  (阪神・淡路大震災を除く)

  年金災害復興住宅資金の受付

     借入申込受付期間         貸付金の種類

   災害発生の日から2年間    阪神・淡路大震災に伴う新築資金、新築住
   (平成8年度につきましては、 宅購入資金、既存住宅購入資金及び住宅改
    平成9年3月末まで)    良資金

(参考)

  融資対象者
   ・ 申込時点で厚生年金保険に加入し、厚生年金保険の加入期間または国民年金の
      保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間が合算して3年以上ある方。
   ・ 申込日の前月までの連続する24か月が厚生年金保険の加入期間または国民年
      金の被保険者期間で満たされている方。

  融資金額                           (単位:万円)
     区    分   一般貸付金         特別貸付金
       加入期間          3〜9年 10年以上  3〜9年 10年以上
     新築住宅等            520      800        510      770
     通勤用住宅等          490    1,120
     年金災害復興住宅      650    1,000

   (注1)割増融資
      (ア)特定の同居要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して
                融資が受けられます。
                               (単位:万円)
                     同居要件      割増金額
          高齢者同居
          心身障害者同居      300
          二世帯住宅

      (イ)年金在宅ケア割増融資
         在宅介護を要する高齢者と同居し、必要な工事(50万円以上)を
                施工する場合、(ア)の割増融資とは別に最高170万円を、一般貸
                付金に加算して融資が受けられます。

   (注2)新築住宅等には、新築住宅購入、住宅改良、既存(中古)住宅購入が含ま
            れます。

   (注3)通勤用住宅等(親子助け合い住宅、セカンドライフ住宅、ウィークエン
            ドライフ住宅が含まれます。)、及び年金災害復興住宅については、特別
            貸付金及び割増融資の貸付を受けることはできません。なお、セカンドラ
            イフ住宅については、加入期間10年以上の被保険者が融資の対象となり
            ます。

  融資利率                             (単位:年%)
      区           分       一般貸付金   特別貸付金
  一般住宅             (50平方メートル以上 125平方メートル以下)
                                                    3.38(3.60)  3.50(3.60)
  大型住宅A           ( 125平方メートル超 165平方メートル以下)
                                                    3.40(3.60)  3.65(3.60)
  大型住宅B           ( 165平方メートル超 280平方メートル以下)
                                                    3.40(3.60)  3.80(3.60)
  住宅改良       (改良後   165平方メートル以下)
                                                   3.38        3.50
              (改良後   165平方メートル 超)
                                                    3.50        3.50
  通勤用住宅           (40平方メートル以上 280平方メートル以下)
                                                    3.70
  親子助け合い住宅    (40平方メートル以上 280平方メートル以下)
                                                    3.50
  ウイークエンドライフ住宅 (40平方メートル以上 280平方メートル以下)
                                                    3.70
  セカンドライフ住宅  (50平方メートル以上 280平方メートル以下)
                                                    3.50
              (自己居住用)             3.15
  年金災害復興住宅      激甚災害の場合(据置期間中)3.00

              (被災地の親の居住用)     3.35

 (注1)一般住宅(共同住宅のみ)の居住面積は、新築住宅又は新築住宅購入の場合
        で、昭和63年9月30日以前に建築確認申請を行ったもの、既存(中古)住
        宅購入又は住宅改良の場合は、40平方メートル以上とします。

 (注2)返済期間を延長した場合、構造が耐火構造の場合は36年目以降、耐火構造
        以外の場合は31年目以降から( )内の利率が適用されます。

 (注3)この利率は平成8年4月8日からの適用です。なお、今後の金融情勢により
        、変更する場合もあります。

 (注4)年金災害復興住宅における激甚災害の場合の据置期間中の3%については、
        0.5%の利子補給制度があります。

      問い合わせ先 厚生省年金局資金管理課
      担 当 立石(内3346)
      電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                   (直)3501-0635
                    (財)年金福祉事業団
          (代)3502-2481


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