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特定保健用食品の許可証票の変更について
1 特定保健用食品(注:参照)の許可証票(マーク)については、これまでは、他の
特殊栄養食品と同じマークであったが、今般、栄養改善法施行規則を改正し、下図
のように変更することとした。
2 特定保健用食品は、特殊栄養食品の一分類であることから、病者用食品などの特殊
栄養食品と同じマークが表示されてきた。しかし、病者用食品は糖尿病などの病気の
人の食事療法として利用されるものであるのに対し、特定保健用食品は、例えば、オ
リゴ糖を使っておなかの調子を整えるなど、一般の消費者がこれを摂取することによ
り健康の増進が期待できるものであることから、独自のマークの設定が求められてい
たものである。
なお、特定保健用食品以外の病者用等の特別用途食品の許可証票は、特殊栄養食品
の名称が病者用食品等に置き換わるのみで、基本的に従来のマークが引き続き表示さ
れる。
(注)「特定保健用食品」とは
食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目
的が期待できる旨の表示をする食品であり、栄養改善法第12条第1項に基づき、厚生
大臣の許可を受けなければならないものとして、平成3年9月1日からスタートしたも
のである。平成8年4月末現在、58商品が許可されている。
問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課
新開発食品保健対策室
担 当 大江、滝本(内2458)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
(直)3595-2327
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