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血液凝固因子製剤の製造・輸入販売業者及び全国の卸売一般販売業者を
対象とした薬事法に基づく報告命令について
1.報告命令
平成8年4月19日に血液凝固因子製剤の製造・輸入販売業者及び全国の卸売一般
販売業者の本社に対して、薬事法第69条第1項に基づく報告命令をかけるこことし
た。
2.理 由
非加熱血液凝固第IX因子製剤を投与された血友病以外の患者にHIV感染者が存在
すること、また、非加熱血液凝固第VIII因子製剤等についても血友病以外の患者に投
与された可能性があることにかんがみ、さらにその感染者からHIVの2次感染を防
止するための対策に資するために、当該血液製剤の納入先医療機関等を可能なかぎり
把握する必要があるため。
3.対象医薬品 (別紙のとおり)
製造・輸入販売業者に対しては、非加熱血液凝固第VIII因子製剤等について、報告
命令をかけるものである。国内血を原料として製造されたハイクリオ(日本製薬)に
ついても、念のため調査対象とするものである。
卸売一般販売業者に対しては、非加熱血液凝固第IX因子製剤と今回の非加熱血液凝
固第VIII因子製剤等を対象品目とするものであるが、ハイクリオとPPSB(日本製
薬)は念のため調査対象とするものである。
4.調査事項
納入先である医療機関名等
5.今後の対応
把握された納入先の医療機関は「非加熱凝固因子製剤による非血友病HIV感染者
調査」に反映させる。
6.報告書の提出期限
製造業者及び輸入販売業者 平成8年5月10日
卸売一般販売業者 平成8年5月15日
別 紙
販売名 製造等業者名 承認年月日 製造・輸入別
昭和
コンファクト8 (財)化学及血清療法 53. 8. 1 製 造
研究所
第 コンコエイト (株)ミドリ十字 53. 8. 1 製 造
VIII プロフィレート 〃 53. 8. 1 輸 入
因 ハイクリオ 日本製薬(株) 53. 8. 1 製 造
子 コーエイト バイエル薬品(株) 53. 8. 1 輸 入
製 クリオブリン 日本臓器製薬(株) 53. 8. 1 輸 入
剤 ヘモフィルS バクスター(株) 53. 8. 1 輸 入
ヘモフィルH 〃 55. 3. 4 輸 入
第 コーナイン (株)ミドリ十字 47. 4.22 輸 入
IX クリスマシン 〃 51.12.27 製 造
因 PPSB―ニチヤク 日本製薬(株) 47. 4.22 製 造
子 コーナイン バイエル薬品(株) 53. 1.27 輸 入
製 ベノビール 日本臓器製薬(株) 57. 1.28 輸 入
剤 プロプレックス 住友化学工業(株) 55. 5.15 輸 入
プロプレックス バクスター(株) 58. 5.23 輸 入
(乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体)
ファイバ「イムノ」 日本臓器製薬(株) 58. 5.27 輸 入
(活性化プロトロンビン複合体)
オートプレックス バクスター(株) 60. 8.22 輸 入
※ファイバ「イムノ」及びオートプレックスは、血液凝固因子製剤の一種である。
問い合わせ先 厚生省薬務局監視指導課
担 当 相場、三森 (内)2760
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
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