ホームページへ戻る
一覧へ戻る
付添看護に係る経過措置の対象となる医療機関数調査について
1 調査の概要
平成8年4月以降、付添看護に係る経過措置の対象となる(付添看護が実施できる
)医療機関数について、都道府県を通じて調査を実施したもの。
2 調査結果の概要
(1) 経過措置の対象となる病院数は、441か所であり、平成6年7月現在の付添看
護実施病院数2,526病院から、1年9か月間に約8割の病院が付添看護を解消
している。
(2) 経過措置の対象となる有床診療所は774か所となっている。なお、平成7年1
2月現在の付添看護実施有床診療所数が2,128か所(東京都を除く。)となっ
ている。(今回の調査で東京都を除いた場合は675か所)
(参考)
1 付添看護の解消について
付添看護については、(1)患者の保険外負担が重いこと、(2)患者自身が個別契約で依
頼するため、チーム医療の観点から医療の質を確保する上で問題があること等が指摘
されており、これらの問題点を解決するために、平成6年に健康保険法等が改正され
、原則平成7年度末までに付添看護を解消することされた。
2 経過措置について
付添看護については、原則として平成7年度末までに解消することとされているが
、看護要員の確保が困難である等の理由により解消できない場合には、都道府県知事
に付添看護の解消に関する計画を届け出、承認を得れば、当該計画の期間中(最長1
年半)は引き続き付添看護を行うことができる。
平成8年4月以降の付添看護に係る経過措置に該当する医療機関
病 院 老人病院(再掲) 診療所
1 北海道 38 9 56
2 青 森 3 0 48
3 岩 手 0 0 0
4 宮 城 10 0 34
5 秋 田 2 0 7
6 山 形 0 0 0
7 福 島 8 0 4
8 茨 城 6 0 2
9 栃 木 4 0 6
10 群 馬 14 0 7
11 埼 玉 14 0 16
12 千 葉 7 0 22
13 東 京 71 12 99
14 神奈川 18 1 42
15 新 潟 1 1 0
16 富 山 3 1 2
17 石 川 1 0 0
18 福 井 5 0 0
19 山 梨 0 0 2
20 長 野 4 1 4
21 岐 阜 8 1 12
22 静 岡 5 2 10
23 愛 知 37 6 73
24 三 重 1 1 2
25 滋 賀 0 0 0
26 京 都 1 0 1
27 大 阪 41 2 30
28 兵 庫 13 0 27
29 奈 良 0 0 0
30 和歌山 8 1 10
31 鳥 取 0 0 0
32 島 根 2 1 0
33 岡 山 10 0 4
34 広 島 16 0 38
35 山 口 2 0 1
36 徳 島 9 1 4
37 香 川 9 3 18
38 愛 媛 6 1 47
39 高 知 4 0 17
40 福 岡 13 2 44
41 佐 賀 11 2 4
42 長 崎 0 0 0
43 熊 本 4 2 5
44 大 分 4 1 15
45 宮 崎 21 1 34
46 鹿児島 7 0 12
47 沖 縄 0 0 15
合 計 441 52 774
問い合わせ先 厚生省保険局医療課
担 当 野村(内3275)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
(直)3595-2577
ホームページへ戻る
一覧へ戻る