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          平成8年度における年金の物価スライドについて


1「平成8年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律」は、
 平成8年3月27日に成立し、3月31日に公布された。

2.これにより、平成8年度の公的年金については、特例的に物価スライドによる改定
 (0.1%の引下げ改定)が行われないことになった。

3.物価スライドによる厚生年金及び国民年金の年金額の改定があった場合は、例年、
 5月中旬に、社会保険庁(社会保険業務センター)から、個々の年金受給者に対し、年
 金改定通知書(別紙)を送付している。

4.平成8年度分の年金については、上記により物価スライドによる年金額の改定が行
 われないことになったため、年金改定通知書は送付されない。
  年金額の改定を行わないことについての受給者への個別周知については、6月定期
 支払(6月14日)の際に送付する支払(振込)通知書の裏面にその旨を記載するこ
 とにより行うこととしている。

                              平成8年4月1日
 (照会先)
 問い合わせ先 厚生省社会保険庁運営部企画・年金管理課
    担 当 浜田(内3631)
     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                (直)3501-0635


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