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                              平成8年4月10日
                医薬品等に用いられるウシ由来物等の取扱いについて

 標記について、世界保健機関(WHO)において開催された専門家会議の提言を踏ま
え、都道府県に対して、別添のとおり、本日付けで通知することといたしましたので、
お知らせいたします。

(別添)

                                                          薬審第207号
                                                           薬機第211号
                                                           薬安第34号
                                                           薬監第25号
                                                           平成8年4月10日
各 都道府県衛生主管部(局)長 殿

                                       厚生省薬務局審査課長



                                       厚生省薬務局医療機器開発課長



                                       厚生省薬務局安全課長



                                       厚生省薬務局監視指導課長


                医薬品等に用いられるウシ由来物等の取扱いについて

 医薬品等に用いられるウシ由来物等については、平成8年3月27日付け薬審第16
5号及び平成8年3月28日付け薬審第177号をもって、業界団体に対し英国産ウシ
由来物等に関する調査依頼及び欧州委員会の決定事項に関する情報提供等を行ったとこ
ろである。平成8年4月9日現在、市販されている医薬品等で英国産ウシ由来物を含有
するものがあるとの報告はないが、今般、平成8年4月2及び3日、世界保健機関(W
HO)において開催された専門家会議の提言(別添)を踏まえ、当面、下記について、
貴管下の医薬品等の製造又は輸入販売業者に対して指導方お願いする。

                                       記

1  英国産ウシ由来物を含有する医薬品、医療用具、医薬部外品又は化粧品については
 、当分の間、製造又は輸入を行わないこと。
  なお、英国産ウシ由来物を含有する医薬品、医療用具、医薬部外品又は化粧品に関
 する製造又は輸入の実績の有無について、平成8年3月27日付け薬審第165号の
 別添1の様式を参考に、都道府県を通じて、平成8年5月10日までに厚生省薬務局
 安全課医薬品適正使用推進室あて報告すること。

2 ウシ由来物を含有する医薬品、医療用具、医薬部外品又は化粧品を製造又は輸入す
 る場合には、ウシ由来物の製造元、当該ウシ由来物の製造のために使用されるウシの
 原産国(日本を含む。)、使用部位等の検索が可能となるよう記録し保管すること。

(都道府県あての別添:略)


   問い合わせ先 厚生省薬務局安全課医薬品適正使用推進室
          厚生省薬務局審査課
      担 当 山本(適正使用推進室・内2756)
          成田(審査課・内2740)
      電 話 (代) [現在ご利用いただけません]



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