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平成15年度税制改正に関連した「少子化対策の施策」の概要
(事項として要求し、予算編成過程で検討)


1 児童手当の充実

 児童手当支給対象年齢等の見直し。見直しの具体的内容は予算編成過程で検討。


2 その他の少子化対策

 (1)地域における子育て支援事業の充実

  (1)子育て家庭地域支援事業(仮称)の創設



 子育て中の親子が相談・交流できる「つどいの場」や一時預かり事業について、地域のボランティアなども活用しつつ、身近な場での設置を推進する。



  (2)病後児保育(乳幼児健康支援一時預かり事業)の拡充



 保育所に通所中の児童等が病気回復期であり、集団保育が困難となる間、当該児童を保育所・病院等において一時的に預かる、または、保護者の入院等で緊急に保育が必要となる際に保育士等を派遣する事業を行う。



  (3)育児支援家庭訪問事業の創設



 児童虐待に至ってしまうことの多い出産後間もない時期等、様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、育児・家事等の援助や、具体的な技術指導を行うことにより、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る。



  (4)小児救急医療体制の充実



 地域の小児科医による夜間の小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備するとともに、地域の内科医等を対象とした小児救急に関する医師研修事業等を実施し、地域の小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進し、患者の症状に応じた適切な医療が受けられるようにする。



  (5)子育て支援基盤整備事業の創設



 改正児童福祉法における子育て支援事業の法定化等を踏まえ、市町村の子育て支援事業のサービスの充実・調整を図る。



  (6)子育て支援総合推進モデル事業の創設



 子育て支援を先進的・総合的に推進する市町村及び都道府県をモデル自治体として指定して事業展開を図り、全国的な子育て支援施策の取組の強化に資する。



 (2)児童虐待防止対策の充実

  (1)施設の小規模化の推進
(地域小規模児童養護施設の拡充及び児童養護施設のユニット化推進)



 民間住宅等を利用して施設入所児童をより家庭的な環境の中で養護するための地域小規模児童養護施設の拡充及び大舎制など1舎における多数の児童による集団処遇から少数による処遇への転換を図るために施設のユニット化を推進する。



  (2)ケア担当職員の質的・量的充実
(家庭支援専門相談員の配置、個別対応職員の配置の拡充)



 児童養護施設等の機能を強化するため、施設入所前から退所に至る総合的な家族調整を担う家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)や、被虐待児個別担当職員の配置の大幅な拡充を図る。



  (3)里親支援の拡充(里親への生活援助等や里親相互間の援助)



 児童相談所において研修の上登録された者が、里親からの援助の求めに応じて派遣する里親養育援助事業を創設するとともに、里親自身の養育技術の向上等を図る里親養育相互援助事業等を実施する。また、専門里親に対する専門的な研修(応用研修)の実施カ所数の拡充を図る。



  (4)年長児童に対する支援(自立援助ホームの拡充)



 義務教育終了後、児童養護施設等を退所し、就職する児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居において、生活設計や就労等に関する相談や日常生活上の援助及び生活指導を行う児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の拡充を図る。



 (3)不妊治療の経済的支援




 次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する。



 (4)新たな小児慢性特定疾患対策の確立




 小児慢性特定疾患治療研究事業を見直し、小児慢性特定疾患を持つ患者に対する安定的な制度として、法整備を含めた制度の改善・重点化を行う。



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