1.連結範囲
本連結財務諸表は、労働保険特別会計雇用勘定からの出資を受け入れており、かつ、労働省が所管している次の特殊法人及び認可法人を、当勘定の実質支配が及ぶものとして連結対象としている。
なお、上記の特殊法人等は、公的サービスコスト計算書において「雇用対策事業」に区分されている。
2.会計処理基準に関する事項
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
特殊法人は、移動平均法に基づく原価法により行っている。
(2) 棚卸資産の評価方法
特殊法人等は、実習教材及び実習製品については先入先出法、出版物については個別法による原価法により行っている。
(3) 有形固定資産の減価償却方法
労働保険特別会計雇用勘定は、大蔵省が示した減価償却率を用いている。
特殊法人等は、法人税法の規定に基づく定額法により行っている。
(4) 引当金の計上方法
労働保険特別会計雇用勘定は、未収金のうち、収納見込みが不確定と認められる額を経験率により算出している。
特殊法人等は、貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、事業年度末貸付金残高の1/1000に相当する額を計上しているほか、3ヶ月を超えて延滞している債権につき、回収可能性を検討して全額計上している。
労働保険特別会計雇用勘定及び特殊法人等は、各年度の翌年度の6月に支給する期末手当及び勤勉手当について、各年度に対応する分を計上している。
労働保険特別会計雇用勘定及び特殊法人等は、役職員の退職金の支払いに充てるため、役職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額の全額を計上している。
なお、労働保険特別会計雇用勘定は、各年度末の員数に、予算平均給与と自己都合退職の場合の支給率を乗じた金額を要支給額としている。
特殊法人は、移転就職者用宿舎の特別修繕の費用に充てるため、内規により、修繕に必要な見積額の範囲内で計上している。
(5) 繰延資産の処理方法
特殊法人は、債券発行差金について、債券の償還期限までの期間で均等償却を行っている。
3.連結公的貸借対照表に関する事項
(1) 資本準備金
特殊法人は、寄付金受入額について、固定資産の取得または改良に充当した金額を、資本準備金として計上している。
(2) 離職者援護積立金
特殊法人は、駐留軍関係離職者、炭鉱労働者等の援護業務にかかる剰余金を離職者援護積立金として計上している。
4.偶発債務
(1) 債務保証
以下の場合に、金融機関からの借り入れに対する債務保証を行っている。平成11年3月31日現在の保証額は、39百万円である。
社会的事情等により、就職することが困難な者を雇用する事業者に対し、労働者の身元保証を行っている。平成11年3月31日現在の保証限度額は200千円である。
5.使途が制限されている長期性預金及び投資有価証券
長期性預金及び投資有価証券のうち、以下のものは使途が限定されている。
内容 | 長期性預金 | 投資有価証券 | |
財産形成助成金基金 (運用収益を財産形成助成金の一部に充当) |
200 | 300 | 百万円 |
財産形成利子補給基金 (運用収益をもって財形融資における回収金利息と支払利息との収支差を補填) |
109 | 891 | |
介護労働者福祉基金 (運用収益をもって介護労働者の福祉の増進を図るための事業を行う) |
6,001 | 5,999 | |
債務保証資金 (介護労働者の福祉の増進を図るための債務保証に係る代位弁済を行う) |
450 | - | |
計 | 6,760 | 7,190 | 百万円 |