(1)拠出金を国民年金勘定から基礎年金勘定へ繰入
(1) 根拠法: | 国民年金特別会計法第3条の2第2項 |
(2) 内容: | 基礎年金給付等に要する費用に充てるため繰り入れられているものである。 |
(2)基礎年金相当給付費を基礎年金勘定から国民年金勘定へ繰入
(1) 根拠法: | 国民年金特別会計法第4条2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条 |
(2) 内容: | 基礎年金相当給付費財源を繰り入れているものである。 |
(3)国民年金印紙売捌代金を業務勘定から国民年金勘定へ繰入
(1) 根拠法: | 国民年金特別会計第4条第3項 |
(2) 内容: | 国民年金印紙により納付された保険料に相当する額を国民年金勘定における経費の財源として、業務勘定から繰り入れられているものである。 |
(4)福祉施設事業費等の財源を国民年金勘定から業務勘定へ繰入
(1) 根拠法: | 国民年金特別会計法第4条第1項 |
(2) 内容: | 福祉施設事業費、業務取扱費、施設整備費、年金福祉事業団出資金財源を繰り入れるためのものである。 |