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(エ) 注記事項(国民年金特別会計)

1 公会計貸借対照表

(1) 当特別会計のうち基礎年金勘定、国民年金勘定及び業務勘定においては、国民年金特別会計法第10条第2項の規定により貸借対照表の作成が義務づけられており、貸借対照表を作成している勘定においては、作成している貸借対照表を基礎とした。

(2) 固定資産の減価償却方法

 当特別会計においては、従前より固定資産の減価償却を行っていないため、平成7年度価格改訂時の残存価格を基準にして、年度経過別に償却率を乗じて減価償却額を算出した。

(3) その他債権(その他未収金等)について

【基礎年金勘定】
ア 未収金(拠出金等収入)
 4月支払の基礎年金給付(2月・3月分)に必要な繰入金国民年金勘定、厚生保険特別会計年金勘定、国家公務員共済組合等からの繰入
イ 返納金
 年金受給者等の過払額の返納
【国民年金勘定】
ア 未収金(業務勘定より受入)
 国民年金印紙による納付によって納付された国民年金印紙収入
イ 未収金(一般会計より受入)
 4月支払(2月・3月分)の国民年金給付費等に係る国庫負担額
ウ 未収金(基礎年金勘定より受入)
 基礎年金相当給付費の未収額(4月繰入分)
エ 返納金
 年金受給者等の過払額の返納
【福祉年金勘定】
ア 返納金
 年金受給者等の過払額の返納
【業務勘定】
ア 未収金(国民年金印紙)
 市町村からの国民年金印紙収入の未収額
イ 一般会計からの受入
 職員の児童手当に係る一般会計からの受入未済
ウ 返納金
 シール談合事件に係る返納金

(4) 引当金について

ア 貸倒引当金
【基礎年金勘定】
・未収金債権額の50%
【国民年金勘定】
・保険料債権額の70%
・保険料以外の未収金 債権額の50%
【福祉年金勘定】
・未収金債権額の50%
イ 賞与引当金
 6月支払の賞与のうち、3月以前の発生額を計上している。
ウ 退職給与引当金
 予算上の定員数に、9,013,919円(注1)を乗じた額を計上している。
(注1)国家公務員一般職の自己都合退職金の平均額(平成10年度価格)

(5) 債権・債務の明細

 別添のとおり

2 公的サービス・コスト負担計算書

(1) 業務費に係る事業区分について

 基礎年金、国民年金、福祉年金の事業については、業務勘定に人件費等の業務費が包括的に扱っており、また、実際の業務においても区分が困難であるため、業務勘定に業務事業という区分を設け計上した。

(2) 事業収入の根拠規定

【基礎年金勘定】

(基礎年金事業)
ア 基礎年金事業収入(当該特別会計が直接徴収するもの)
・国民年金勘定より受入:国民年金特別会計法第3条の2第2項、第16条
 基礎年金給付等に要する費用に充てるための国民年金勘定からの受入金
・国家公務員共済組合連合会等拠出金収入:国民年金法第94条の2第1項
 基礎年金給付等に要する費用に充てるための基礎年金拠出金の国家公務員共済組合連合会等からの拠出金
イ 基礎年金事業収入(厚生保険特別会計からの繰入の形態をとるもの)
・厚生保険特別会計年金勘定より受入:国民年金法第94条の2第2項
 基礎年金給付等に要する費用に充てるための基礎年金拠出金の厚生保険特別会計年金勘定からの受入金
・支払調整金受入:厚生年金保険法第39条第3項
 厚生年金法による支払調整金の厚生保険特別会計年金勘定からの受入

【国民年金勘定】

(国民年金事業)
ア 国民年金事業収入(一般会計からの繰入の形態をとるもの)
・一般会計より受入:国民年金法第85条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条
 国民年金事業に充てるための国庫負担金
イ 国民年金事業収入(厚生保険特別会計からの繰入の形態をとるもの)
・支払調整金受入:国民年金法第21条、第21条の2
 厚生年金保険法による支払調整金の厚生保険特別会計年金勘定からの受入
ウ 国民年金事業収入(当該特別会計が直接徴収するもの)
・保険料収入:国民年金法87条
 国民年金法に基づき国民年金印紙による納付の方法以外の方法によって納付する保険料
エ 国民年金事業収入(他勘定からの繰入の形態をとるもの)
・基礎年金勘定より受入:国民年金特別会計法第4条第2号
 基礎年金相当給付費財源の基礎年金勘定からの受入金
・福祉年金勘定より受入:国民年金法第21条、第21条の2
 国民年金法による支払調整金の福祉年金勘定より受入
・業務勘定より受入:国民年金特別会計法第4条第3項
 国民年金法に基づき、国民年金印紙による納付方法によって納付する保険料の業務勘定からの受入金

【福祉年金勘定】

(福祉年金事業)
ア 福祉年金事業収入(一般会計からの繰入の形態をとるもの)
・一般会計より受入:国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第1項第9号
 福祉年金給付に要する費用に充てるための国庫負担金
イ 福祉年金事業収入(厚生保険特別会計からの繰入の形態をとるもの)
・支払調整金受入:厚生年金保険法第39条第3項
 厚生年金保険法に基づく支払調整金の厚生保険特別会計年金勘定からの受入金

【業務勘定】

(業務事業)
ア 事業収入(一般会計からの繰入の形態をとるもの)
・一般会計より受入:国民年金法第85条、第86条、附則9条の3の3
 国民年金法の規定に基づく国民年金事業の運営に要する業務取扱費に充てるための国庫負担金
イ 事業収入(当該特別会計が直接徴収するもの)
・国民年金勘定より受入:国民年金特別会計法第6条
 国民年金事業の福祉施設費等の財源としての受入金
・印紙売捌収入:国民年金特別会計法第6条
 国民年金印紙の売捌代金
(施設運営事業)
ア 施設運営事業収入(当該特別会計が直接徴収するもの)
・国民年金勘定より受入:国民年金特別会計法第6条
 国民年金事業の福祉施設費等の財源としての受入金
(福祉施設事業)
ア 福祉施設事業収入(当該特別会計が直接徴収するもの)
・国民年金勘定より受入:国民年金特別会計法第6条
 国民年金事業の福祉施設費等の財源としての受入金

(3) 「雑損」・「雑益」の計上について

 事業に要する資産が、その用途と無関係な事由で増減することによって生じた損益を計上した。


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