2.公的サービス・コスト負担計算書
(1) 当特別会計の事業区分として研究事業が提示されているが、そもそも国立病院で実施する研究は、「病院が行う医療のための研究」ばかりであり、研究だけを取り出して独自に実施しているものではない。
したがって、その費用についても、病院事業(医療)と研究事業というかたちで区分けできるものではなく、むしろ、事業の内容からは区分けしないことが事業の姿を適切に表すものであることから、これらを区分していないものである。
(2) 業務費等の事業区分別配賦内訳
b.「旅費」のうち施設施工旅費
c.「物件費」のうち
d.「借入金に対する支払利息」
e.「事業収入(一般会計から繰入れの形態をとるもの)」のうち施設費実績額。
f.「退職手当引当金繰入額」
g.「減価償却費」
(3) 事業収入の根拠規定
(4) 「雑益」・「雑損」の計上について
事業に用する資産が、その用途と無関係な事由で増減することによって生じる損益を計上した。
例)再編成に伴う固定資産の勘定間異動や移譲に伴う資産減。