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2.公的サービス・コスト負担計算書

(1) 当特別会計の事業区分として研究事業が提示されているが、そもそも国立病院で実施する研究は、「病院が行う医療のための研究」ばかりであり、研究だけを取り出して独自に実施しているものではない。
 したがって、その費用についても、病院事業(医療)と研究事業というかたちで区分けできるものではなく、むしろ、事業の内容からは区分けしないことが事業の姿を適切に表すものであることから、これらを区分していないものである。

(2) 業務費等の事業区分別配賦内訳

a.「人件費(共済組合負担金を含む)」の共済組合負担金

病院経営費の職員基本給と看護婦等養成費の職員基本給との割合にて按分。

b.「旅費」のうち施設施工旅費

施設整備費の執行実績割合で按分。

c.「物件費」のうち

・各所修繕………………実績額。
・施設施工庁費…………施設整備費の執行実績割合で按分。
・庁費、情報処理庁費…病院本体と看護婦等養成所の建物面積の比率で按分。

d.「借入金に対する支払利息」

平成11年度及び平成12年度の整備実績により按分。

e.「事業収入(一般会計から繰入れの形態をとるもの)」のうち施設費実績額。

f.「退職手当引当金繰入額」

 職員基本給の割合で按分。

g.「減価償却費」

病院本体と看護婦等養成所の建物面積の比率で按分。

(3) 事業収入の根拠規定

・一般経費財源受入……………………………………………「国立病院特別会計法」第17条
・診療収入、入学及検定料、授業料及び生徒給食費受入……「国立病院特別会計法」第4条

(4) 「雑益」・「雑損」の計上について

 事業に用する資産が、その用途と無関係な事由で増減することによって生じる損益を計上した。
 例)再編成に伴う固定資産の勘定間異動や移譲に伴う資産減。


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