(エ) 注記事項(船員保険特別会計)
1 公会計貸借対照表
(1) 当特別会計は、船員保険特別会計法第14条第2項により貸借対照表の作成を義務づけられている特別会計であるため、作成にあたっては、前述により作成した貸借対照表を基礎とした。
(2) 固定資産の減価償却方法
当特別会計においては、従前より固定資産の減価償却を行っていないため、平成7年度価格改訂時の残存価格を基準にして、年度経過別に償却率を乗じて減価償却額を算出した。
(3) その他の債権(その他未収金等)について
(4) 引当金について
2 公的サービス・コスト負担計算書
(1) 事業区分について
「船員保険事業」、「老人保健事業」、「退職者給付事業」、「介護関連事業」、に事業区分を設けられていたが、児童手当に関する収支について他の事業に含めることは困難なため新たに「児童手当事業」を設けた。
業務費については、船員保険事業以外の事業においては資金の収支のみであり、具体的な業務を行っていないため、船員保険事業において計上した。
(2) 老人保健事業、退職者給付事業、介護関連事業は、法律規定により費用の拠出を行っているものであり、特別会計において実際の事業を行っていない。
(3) 事業収入の根拠規定
(4) 「雑損」・「雑益」について
事業に要する資産が、その用途と無関係な事由で増減することによって生じた損益を計上した。