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(エ) 注記事項(船員保険特別会計)

1 公会計貸借対照表

(1) 当特別会計は、船員保険特別会計法第14条第2項により貸借対照表の作成を義務づけられている特別会計であるため、作成にあたっては、前述により作成した貸借対照表を基礎とした。

(2) 固定資産の減価償却方法

 当特別会計においては、従前より固定資産の減価償却を行っていないため、平成7年度価格改訂時の残存価格を基準にして、年度経過別に償却率を乗じて減価償却額を算出した。

(3) その他の債権(その他未収金等)について

ア 未収保険料
 保険料のうち、まだ、収納されていないもの
イ 返納金
 保険給付費の過誤払いに基づく返納金等
ウ 3月分の保険料
 3月分の船員保険の保険料は、4月中に調査決定を行い4月末日が納期となっているが、発生主義の考え方から未収金として計上している。
エ 退職者給付拠出金の精算額
 退職者給付拠出金は、社会保険診療報酬支払基金を経由し、各市町村に拠出されているが、拠出額は翌年度に精算している。

(4) 引当金について

ア 未収金償却引当金
・保険料債権 過去5年間の不納欠損率累計額から算定
・保険料以外の未収金 債権額の50%を計上
イ 賞与引当金
 6月支払の賞与のうち、3月以前の発生額を計上している。
ウ 退職給与引当金
 予算上の定員数に、 9,013,919円(注1)を乗じた額を計上している。
(注1)国家公務員一般職の自己都合退職金の平均額(平成10年度価格)
(5) 債権・債務の明細
 別添のとおり

2 公的サービス・コスト負担計算書

(1) 事業区分について

 「船員保険事業」、「老人保健事業」、「退職者給付事業」、「介護関連事業」、に事業区分を設けられていたが、児童手当に関する収支について他の事業に含めることは困難なため新たに「児童手当事業」を設けた。
 業務費については、船員保険事業以外の事業においては資金の収支のみであり、具体的な業務を行っていないため、船員保険事業において計上した。

(2) 老人保健事業、退職者給付事業、介護関連事業は、法律規定により費用の拠出を行っているものであり、特別会計において実際の事業を行っていない。

(3) 事業収入の根拠規定

ア 船員保険事業
・保険料収入:船員保険法第59条
イ 老人保健事業
・老人保健事業収入:厚生保険特別会計法付則第第19条第2項第3号
ウ 児童手当事業
・児童手当事業収入(拠出金還付財源受入):国民年金法等の一部を改正する法律第4条
・児童手当関連事業収入(児童手当拠出金収入):国民年金法等の一部を改正する法律第4条

(4) 「雑損」・「雑益」について

 事業に要する資産が、その用途と無関係な事由で増減することによって生じた損益を計上した。


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