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(エ) 注記事項(厚生保険特別会計)
1 公会計貸借対照表
(1) 当特別会計のうち健康勘定、年金勘定及び業務勘定においては、厚生保険特別会計法施行令第10条第2項の規定により貸借対照表の作成を義務づけられており、貸借対照表を作成している勘定においては、作成している貸借対照表を基礎とした。
(2) 有形固定資産の減価償却方法
当特別会計においては、従前より固定資産の減価償却を行っていないため、平成7年度価格改訂時の残存価格を基準にして、年度経過別に償却率を乗じて減価償却額を算出した。
(3) その他の債権(その他未収金等)について
-
【健康勘定】
ア 未収金(一般会計より受入金)
-
支払月の関係から翌年度予算に措置される一般会計より受入金
イ 未収金(資金運用部特別会計)
- 未収預託金利子
ウ 未収保険料(郵政事業特別会計)
-
印紙保険料のうち、調定月の関係から翌年度の歳入予算に計上される保険料
エ 未収保険料
-
保険料のうち、調定月の関係から翌年度の歳入予算に計上される保険料等
オ 未収金(返納金)
- 保険給付費等の過誤払いに基づく返納金等
カ 未収金(社会保険診療報酬支払基金)
- 診療報酬の精算額
【年金勘定】
ア 未収金(一般会計より受入金)
-
支払月の関係から翌年度予算に措置される一般会計より受入金
イ 未収金(国民年金特別会計基礎年金勘定より受入金)
-
支払月の関係から翌年度予算に措置される国民年金特別会計基礎年金勘定より受入金
ウ 未収金(船員保険特別会計)
-
支払月の関係から翌年度予算に措置される船員保険特別会計より受入金
エ 未収保険料
-
保険料のうち、調定月の関係から翌年度の歳入予算に計上される保険料等
オ 返納金
- 保険給付費等の過誤払いに基づく返納金等
カ 未収金(旧日本鉄道共済組合等の存続組合)
- 支払月の関係から翌年度の歳入に計上されるもの
【児童手当勘定】
ア 未収金(業務勘定より受入金)
-
支払月の関係から翌年度予算に措置される児童手当拠出金収入の業務勘定より受入未済
イ 未収金(一般会計より受入金)
- 支払月の関係から翌年度予算に措置される一般会計より受入金
ウ 未収金(資金運用部特別会計)
- 未収預託金利子
エ 返納金
- 地方公共団体からの返納金
【業務勘定】
ア 未収金(一般会計より受入金)
- 職員の児童手当に係る一般会計からの受入未済金
イ 未収児童手当拠出金
-
支払月の関係から翌年度予算において措置される経費の財源に相当する児童手当拠出金収入
ウ 事業主等(延滞金)
-
保険料の納付が遅れたことによる延滞金のうち未納のもの
(4) 引当金について
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ア 賞与引当金
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6月支払の賞与のうち、3月以前の発生額を計上している。
イ 退職給与引当金
-
予算上の定員数に、9,013,919円(注1)を乗じた額を計上している。
(注1)国家公務員一般職の自己都合退職金の平均額(平成10年度価格)
(5) 債権・債務の明細
別添のとおり
(6) 事業運営安定資金
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根拠規定 | :厚生保険特別会計法第7条 |
内容 | :従来の積立金を活用して事業運営安定資金を創設し、短期的な景気変動に左右されない安定した保険料率を設定するとともに、資金を活用して保健・福祉施設事業の充実を図るために設置されている。 |
(7) 特別保健福祉事業資金
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根拠規定 | :厚生保険特別会計法附則第19条 |
内容 | :厚生保険特別会計業務勘定に、一般会計からの繰入金により資金を設置し、その運用益を用いて被用者保険の老人保健拠出金負担増の緩和を図るとともに、老人保健制度の基盤の安定化のための措置等を講ずるためにのもの。 |
2 公的サービス・コスト負担計算書
(1) 業務費に係る事業区分について
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ア 健康勘定と年金勘定の事業については、業務勘定に人件費等の業務費を包括的に扱っており、また、健康保険・厚生年金の適用等の事務においても共通した事務処理が多く、それぞれの事業別に配賦することが困難なため、業務勘定に業務事業という区分を設けて計上した。
イ 児童手当勘定において、人件費等の業務費は包括的に扱っていることにより、事業別に配賦することが困難なため、児童手当勘定に業務事業という区分を設けて計上した。なお、拠出金収入(事業収入)の児童手当事業、児童育成事業の区分は、児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第21条及び同法附則第3条に基づき計上した。
(2) 老人保健事業、退職者給付事業、介護関連事業は、法律規定により費用を拠出しているものであり、特別会計において実際の事業を行っていない。
(3) 事業収入の根拠規定
-
【健康勘定】
(保健事業)
ア 保険事業収入(健康保険印紙収入):健康保険法79条ノ5
- 健康保険法に基づく健康保険印紙の売上げによる収入
イ 保険事業収入
- 健康保険料収入:健康保険法第71条、第71条ノ2
健康保険法に基づき徴収する保険料
- 日雇拠出金収入:健康保険法第79条ノ9、第79条ノ15
健康保険法に基づく日雇特例被保険者の給付に要する費用の一部に充てるための健康保険組合等からの受入金
【年金勘定】
(保険事業)
ア 保険事業収入(他の特別会計からの繰入の形態をとるもの)
- 船員保険特別会計より受入:国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条、附則第89条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく船員保険特別会計からの受入金
- 国民年金特別会計基礎年金勘定より受入:国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条、附則第87条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく基礎年金相当給付費財源の国民年金特別会計からの受入金
- 支払調整金受入:国民年金法第21条
国民年金法に基づく支払調整金の国民年金特別会計基礎年金勘定、国民年金勘定及び福祉年金勘定からの受入金
イ 保険料収入(当特別会計が直接徴収するもの)
- 厚生年金保険料収入:厚生年金保険法第81条
厚生年金保険法の規定に基づき徴収する保険料
- 国家公務員共済組合連合会等拠出金収入:厚生年金保険法附則第18条
旧日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る厚生年金相当部分の給付に係る各制度の費用負担の公平を確保するための拠出金の国家公務員共済組合連合会等からの受入金
- 存続組合等納付金収入:厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第19条
旧適用法人共済組合員期間に係る年金給付の費用に充てるてめの積立金に相当する額の存続組合等からの受入金及び旧適用法人共済組合員期間に係る年金給付のうち職域等費用に相当する額の存続組合等からの受入金
- 旧制度間調整法調整拠出金収入:厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第2条
旧制度間調整法による調整交付金に充てるための調整拠出金の国家公務員共済組合連合会等からの受入金
【児童手当勘定】
(児童手当事業・児童育成事業・業務事業共通)
ア 拠出金収入
- 船員保険特別会計より受入(他の特別会計から繰入の形態をとるもの)
:国民年金法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第34号)附則第87条、附則第89条
船員保険特別会計より児童手当拠出金の受入
- 業務勘定より受入(当特別会計が直接徴収)
:児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第20条、厚生保険特別会計法第5条の2
業務勘定より児童手当拠出金の受入
- 事業主拠出金収入:児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第20条、厚生保険特別会計法第5条の2
事業主からの拠出金収入
【業務勘定】
(業務事業)
ア 業務事業収入
- 健康勘定より受入:厚生保険特別会計法第3条
健康勘定から財源としての受入金
- 年金勘定より受入:厚生保険特別会計法第5条
年金勘定から財源としての受入金
- 児童手当勘定より受入:厚生保険特別会計法第5条の2、第6条
児童手当拠出金徴収のための業務取扱費及び児童手当拠出金還付金の財源としての受入金
(施設運営事業)
ア 事業収入
- 健康勘定より受入:厚生保険特別会計法第3条
健康勘定から財源の受入金
- 年金勘定より受入:厚生保険特別会計法第5条
年金勘定から財源の受入金
(特別保健福祉事業資金)
ア 事業収入
- 特別保健福祉事業資金より受入:厚生保険特別会計法附則第19条の3
特別保健福祉事業に要する経費としての受入金
(保健事業)
ア 保健事業収入
- 健康勘定厚生保険特別会計法第3条
健康勘定から保健事業の財源の受入金
(福祉施設事業)
ア 福祉施設事業収入
- 健康勘定より受入:厚生保険特別会計法第3条
健康勘定から福祉施設事業の財源の受入金
- 年金勘定より受入:厚生保険特別会計法第5条
年金勘定から福祉施設事業の財源の受入金
(4) 「雑損」・「雑益」について
事業に要する資産が、その用途と無関係な事由で増減することによって生じた損益を計上した。
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