厚生労働省予算(案)施策の成果目標
No. | 施策名 | 成果目標 | 成果目標を達成 するための手段 |
成果目標の達成度合い の事後的な評価方法 |
18年度 予算額(千円) |
1 | 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること | ・医療計画に基づく医療機関の整備等 ・へき地保健医療対策の推進によるへき地医療の充実 ・医療機関相互の連携促進による地域医療支援病院の強化 ・救命救急センタ-整備、小児救急医療の充実、ドクタ-ヘリの普及 ・災害拠点病院の整備、広域災害・救急情報システムの整備 ・医療法に基づく基準の遵守を徹底 |
・医療施設等施設整備費補助金の交付 ・医療施設等設備整備費補助金の交付 ・診療報酬における評価、補助金による支援 ・救急医療対策費、へき地保健医療対策費に基づく補助金による支援 ・医療法に基づく医療機関への立入検査の実施 |
・病床不足地域数の減少度合い ・病床区分ごとの病床数(一般病床・療養病床の増減度合い) ・無医地区数の減少度合い ・地域医療支援病院か所数の増加度合い ・救命救急センタ-か所数、小児救急医療支援事業実施地区数、小児救急医療拠点病院か所数、ドクタ-ヘリ事業実施件数の増加度合い ・災害拠点病院か所数、広域災害・救急医療情報システム整備件数の増加度合い ・医療機関における医療法に基づく基準の遵守率 |
24,632,993 |
2 | 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること | 今後の医療需要者に見合った医療従事者を養成すること。 医療従事者の資質の向上を図ること。 |
・医師、看護職員などについて、今後の需要と供給の見通しを推計している。 ・医師の臨床研修について、研修に必要な運営経費、施設整備費の補助、臨床研修指導医養成講習会の実施などにより、その推進を図った。など ・がん看護や感染管理などの専門性の高い看護師を育成を促進するため、看護職員 専門分野研修を実施。等 |
・就業者数(医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師・准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、救急救命士) ・医師、歯科医師の臨床研修の修了者数 ・看護職員に対する研修会等の実施回数、診療放射線技師実習施設指導者に対する講習会修了者数、臨床検査技師実習指導者に対する講習会修了者数、視能訓練士実習指導者に対する講習会修了者数、歯科技工士実習指導者に対する講習会修了者数、理学療法士・作業療法士養成所の職員等に対する講習会修了者数 |
29,086,341 |
3 | 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること | ・医療安全支援センターを総合的に支援し、医療に関する患者等の苦情や相談に迅速に対応する相談体制を整備する。 ・医療安全に資するの情報を収集・分析・提供し、医療事故等の発生予防・再発防止を推進する。 ・診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業を実施し、医療の質と安全を高める |
・医療安全支援センターに対する総合的支援の継続的実施、医療を巡る苦情や相談等に対応するための人材養成研修事業の実施 ・医療機関等における医療安全対策の推進を目的として、ヒヤリ・ハット事例、医療事故情報の収集・分析・提供事業の継続的実施 ・医療の質と安全性を高めるため、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施 等を行う。 |
・医療安全支援センターの設置状況、研修実施件数 ・ヒヤリ・ハット、事故事例等の収集分析件数 ・モデル事業の実施件数 ・利用者・関係者の意見等を踏まえた評価 |
393,349 |
4 | 新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること | 質の高い医薬品・医療機器等の安定供給を確保する観点から、医薬品・医療機器に関する事業者の振興を図ること。 | ・医薬品・医療機器の研究開発に対する支援 (独)医薬基盤研究所の基礎的研究開発事業及びバイ・ドール委託などによる研究開発振興事業、産官学連携の創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業及び総額試験研究税制 等 ・治験の推進 治験施設整備補助、治験推進ネットワークモデル事業 等 |
・医薬品、医療機器の市場規模・製造業者数・販売業者数、新医薬品、医療機器の承認取得数 | 426,771 |
5 | 広域を対象とした高度先駆的な医療や結核、難病などの専門的医療(政策医療)を推進すること、政策医療の実施体制の整備を図ること | 政策医療の着実な実施。 | (国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所) 国の医療政策として担うべき医療(政策医療)について、高度先駆的医療や他の設置主体では対応困難な医療等に関し、具体的な医療分野を設定する。その分野ごとに、施設の有する機能に応じて、診療・臨床研究・教育研修・情報発信の全国的なネットワーク(政策医療ネットワーク)を構築した上で、限られて経営資源の中で診療・研究機能の重点的な整備を行い、効率的かつ効果的な政策医療の実施体制の確立を図る。 (独立行政法人国立病院機構) 国立病院機構における146病院で構成する政策医療ネットワークの効率的・効果的な活用をすることや施設整備を効率的に行うことにより成果目標を達成する。 |
(国立高度専門医療センター) ・地域の医療従事者を対象とした研修会等の受入数 ・政策医療に係る研究機能 ・研究論文数 (国立ハンセン病療養所) 入所者の意思に反して退所、転園させることなく、終生の在園を保障するとともに、社会の中で生活するのと遜色ない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努める。 (独立行政法人国立病院機構) 今後開発する臨床評価指標等を活用してその実施状況を把握したり、施設整備の達成状況を調査・分析し、施策の実施期間における業務実績の全体について総合的な評価を行う。 |
144,686,329 |
6 | 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「結核予防法」、「予防接種法」等に基づき、結核等感染症の発生・拡大に備えた事前対応型行政の構築、良質かつ適切な医療提供体制の充実を図るとともに、結核等感染症に関する調査研究体制や人材養成の充実等を図り、結核等感染症対策を総合的に推進することで、結核等感染症の発生・まん延の防止が図られること。 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「結核予防法」、「予防接種法」等に基づき、結核等感染症の発生・拡大に備えた事前対応型行政の構築、良質かつ適切な医療提供体制の充実を図るとともに、結核等感染症に関する調査研究体制や人材養成の充実等を図り、結核等感染症対策を総合的に推進すること。 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「結核予防法」、「予防接種法」等に基づき、結核等感染症の発生・拡大に備えた事前対応型行政の構築、良質かつ適切な医療提供体制の充実を図るとともに、結核等感染症に関する調査研究体制や人材養成の充実等を図り、結核等感染症対策を総合的に推進することで、結核等感染症の発生・まん延の防止が図られていること。 | 12,328,314 |
7 | 治療方法が確立していない特殊な疾病等の予防・治療等を充実すること | 重症難病患者に対する適時適切な入院施設の確保・研究の着実な推進及び難病情報センター等による情報提供。 | 地域によって体制整備の状況が異なる状況にあることから、引き続き各種事業を推進することによって、難病対策の一層の推進を図るとともに、難病患者及び家族の療養環境の向上を図るものである。 | 難病医療拠点・協力病院数及び難病情報センターへのアクセス件数。 | 25,119,055 |
8 | ハンセン病対策の充実を図ること | ハンセン病の正しい知識の普及啓発等。 | 政府広報、当省広報紙等及び社会福祉法人ふれあい福祉協会等による啓発普及事業などにより、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を進めているところである。引き続き、ハンセン病に対する偏見・差別の除去につなげられるよう、これからの施策の推進を図ることしている。 | 補償金支給日数・啓発普及パンフレットの配布件数・ハンセン病資料館の入館者数。 | 6,948,640 |
9 | エイズの発生・まん延の防止を図ること | HIV感染者・患者報告数の拡大防止に向け、国民がHIV・エイズに対する正しい知識を得、適切な予防行動をとることが可能となるようにすること。 | 政府広報、世界エイズデーを始めとする各種イベント、エイズ予防情報ネット等によりHIV・エイズに係る正しい知識の普及啓発や保健所等における検査・相談体制の整備を行っている。 | HIV抗体検査件数、APIネット(エイズ予防情報ネット)へのアクセス件数及び保健所におけるエイズ相談受付件数。 | 1,374,449 |
10 | 適正な臓器移植の推進等を図ること | 適正な臓器移植及び造血幹細胞移植の推進を図ること。 | 臓器提供意思表示カード、リーフレット、ドナー登録会の開催、公共広告機構等により、正しい知識の普及啓発を進め、今後の施策の推進を図ることとしている。 | 移植件数(臓器、骨髄、さい帯血)、ドナー登録者数、保存さい帯血公開個数、臓器提供意思表示カード・のシールの配布枚数。 | 2,340,837 |
11 | 原子爆弾被爆者等を援護すること | 被爆者の健康の保持・増進を図ること。 | 実施主体である都道府県に対し、事務監査指導を徹底するとともに、国においても被爆者施策の充実を図る。 毒ガス障害者の声を直接聞いている広島県、福岡県、神奈川県(実施主体)との連絡等を密に行なうこと。 |
被爆者健康診断の受診率により評価する。 | 155,666,906 |
12 | 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器の迅速な承認手続きを進めること | (1)新医薬品・新医療機器の優先審査を進めること (2)標準事務処理期間内に処理すること (3)リスクの低い医療機器について基準を定めて策定する第三者認証基準について、その総数が前年度を上回るようにすること |
(1)独立行政法人医薬品医療機器総合機構において優先審査が遅滞なく行われるよう優先審査調査役を設置 (2)審査担当者の増員、審査担当者の質の向上を図るための外部機関を活用した研修、中期計画の設定 (3)第三者認証基準の作成 |
(1)優先審査承認品目の割合 (2)申請件数と処理件数、標準事務処理期間(審査事務処理期間)、新医薬品の審査期間、新医療機器の審査期間 (3)第三者認証基準作成総数、第三者認証機関による認証品目数 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
67,508 |
13 | 医薬品・医療機器の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の情報提供に努めること | (1)製造所、薬局等への立入検査を徹底すること (2)不良品の回収を徹底すること (3)医薬品の安全性に関する情報を充実させること |
(1)薬事法に基づいた監視指導を行うため、全国で3,573名(平成16年4月1日現在)の薬事監視員を任命している (2)常時監視指導、一斉監視指導による立入検査を行っている (3)都道府県、保健所設置市又は特別区が実施する薬事監視指導業務についての技術的助言として、薬事監視指導における指導事項、違反に対する措置方法等を示している また、医薬品等の回収に関する通知を発出し、回収の基本的な考え方、危惧される健康被害の程度による回収のクラス分類、回収情報の概要を全てインターネットにより公開すること等を明示した (4)情報が必要とする医療関係者、患者等に提供する手段として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が「医薬品医療機器情報提供ホームページ」により医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する情報を提供している。また、医薬品等の添付文書については、階層的により詳細な情報へのアクセスや改訂情報の希望者へのメール提供等のシステムを今後開発等する予定である |
(1)立入検査件数と指導等件数 (2)自主回収の件数 (3)医薬品医療機器情報提供ホームページへのアクセス件数 (4)医薬品の使用上の注意の改訂件数 以上の評価指標により総合的に評価する。 |
105,933 |
14 | 医薬分業を推進すること | 地域単位での医薬分業を推進すること。 | 各都道府県の二次医療圏ごとに医薬分業計画を策定するとともに、医薬分業推進支援センターの施設・設備整備や薬局機能評価にかかる事業等必要な補助を行っている。 また、医薬分業推進指導者講習会を開催し、医薬分業計画に盛りこまれた施策の円滑な実施を図る。 |
(1)地域ごとの分業計画整備率 (2)医薬分業率(全国・地域別) 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
9,531 |
15 | 希少疾病ワクチン・抗毒素及びインフルエンザワクチンの安定供給を図る | 国家買上げ及び備蓄を実施すること。需給調査及び需要予測を行うこと。新型インフルエンザワクチン株(平成17年度末までに30株)の開発を行うこと。 | 1. 国は、外来伝染病用としてコレラワクチンを、緊急治療用として乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン、乾燥ガスえそウマ抗毒素及びジフテリアウマ抗毒素等をそれぞれ買上げ、備蓄・供給している。これらを全国9カ所の医薬品メーカー等に保管し24時間態勢で緊急時の供給要請に対応できる体制を確保している。 2. 厚生科学研究費において、インフルエンザワクチン需要予測のための調査を実施し、その調査結果を参考として、インフルエンザワクチン需要予測について検討を行い、これに基づき必要量のワクチン製造が行われている。 3. ウイルス株の抗原性、免疫原性、増殖性、病原性、安全性等を検討し、安全性等を検討し、新型インフルエンザワクチン株として適当と判断される株について製造株としての適格性を検証し、新型インフルエンザワクチン製造株の開発・製造及び試作ワクチンの品質管理検査を国立感染症研究所において行っている。 |
1. 供給要請本数と売払数 2. 需要量と供給量 3. 新型インフルエンザワクチン株(当面30株)の開発株数 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
790,374 |
16 | 血液製剤の国内自給の推進を図ること | 効果的な献血の普及を推進し、年次計画による原料血漿確保目標量を確保すること。 輸血用血液製剤の国内自給を維持し、血漿分画製剤の国内自給を推進すること。 献血受入体制を整備すること。 |
(1)年次計画による「献血推進計画」及び「需給計画」の策定及びその推進 (2)業者報告による国内自給率の把握(血漿分画製剤) (3)採血事業者である日本赤十字社に係る環境整備(献血ルームの設置・改修、成分採血装置の整備等)への補助金を交付 |
(1)原料血漿確保量、原料血漿確保目標量、献血者数、献血量 (2)輸血用血液製剤の国内自給率、アルブミン製剤の国内自給率、免疫グロブリン製剤の国内自給率、血液凝固第VIII因子製剤(血液由来)の国内自給率(%) (3)採血出張所、成分採血装置数、献血ルームのベッド数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
349,576 |
17 | 血液製剤の使用適正化を推進すること | 需給動向調査を実施すること。 使用指針等を策定すること。 |
(1)医療機関における血液製剤の使用実態等を把握するための血液使用状況調査の実施 (2)血液製剤の使用指針の策定、改訂及び普及 |
(1)血液製剤使用量 (2)血液製剤供給量 (3)使用指針等策定の進捗状況 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
12,217 |
18 | 血液製剤の安全性の向上を図ること | 各種抗体検査等を実施すること。 複数回献血を推進すること。 |
輸血医療の安全性を確保するため、検査体制の一層の充実を図るとともに、問診技術の向上及び受付時における本人確認の厳格化を徹底する。また、複数回献血者の確保を図るため、各血液センターに複数回献血クラブ(仮称)を設置するとともに、献血不足時において既に登録されている献血者に対して献血の依頼を行い、実際に献血に協力された方について交通費相当の図書券等を提供することで複数回献血者を確保し、複数回献血回数の増加を図る。 | (1)検査項目数 (2)検査実施率 (3)献血者の年間献血回数 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
79,869 |
19 | 利用者の視点に立った、効率的で質の高い医療サービスを実現するため、情報提供体制を推進すること | 利用者の視点に立った、効率的で質の高い医療サービスを実現するため、情報提供体制を推進すること。 | ・情報科学技術を活用した医療のシステム化及び医療技術の開発並びに医療技術評価を推進するため、医療システム検討会等の運営、標準的用語・コードの開発、維持管理、普及事業の委託 ・診療情報連携に適した電子カルテシステムの普及を図るため、標準化を推進し、安全を確保しつつ円滑に情報共有が行える基盤を整備 ・医療機関が電子カルテシステムを活用した診療情報連携ネットワークを構築するための補助 ・医療監視結果や医療許可関係を迅速かつ的確に把握する体制の整備 ・診療情報の提供に関する規定の周知のための医療機関向けのパンフレット作成 ・医療施設の機能評価を中立的立場で実施する病院機能評価機構に対する運営補助 等の実施 |
・医療機関における電子カルテシステム等の医療のIT化の取り組み状況(普及率、電子カルテを他の医療機関との連携に活用している病院数等) ・病院機能評価の結果 |
631,540 |
20 | 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療提供体制の確保を図ること | 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保。 | 地域保健対策を推進するため、地域における健康危機管理対策及び人材確保・育成対策等の推進を図る。 | 健康危機管理体制(健康危機管理協議会等)の整備状況、保健指導技術の向上のための評価委員会の設置状況等。 | 1,094,633 |
21 | 国民の心身の健康の維持増進を図ること | 「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」において、生活習慣病の予防や健康づくりの推進上重要な課題を「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養・心の健康づくり」「たばこ」「アルコール」等の9分野70項目にわたって具体的な目標を設定しているとともに、健康増進法第七条第一項の規定に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的方針を定めている。 | 2005年に「健康日本21」の中間評価を行い、その後の運動の推進に反映させる。 | 健康づくり施策を効果的に推進するために、各地域において、住民、健康関連機関及び健康関連団体等の積極的な参加を得て、地域の実情に応じた健康づくりの推進を図るための具体的な計画を策定し、推進するよう支援する。 | 2,627,646 |
22 | 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制整備 | 危機管理に対応するための組織を整備し、健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制整備を図る。また、テロ対策に係る公衆衛生上の情報交換や国際協力について協議するため、世界健康安全保障閣僚級会合等を我が国において開催することにより、我が国を含む国際的な健康危機管理ネットワークの強化及びテロ対策の充実を図ることを目的とする。 | 厚生労働省の健康危機管理の基本的な枠組みを定めた厚生労働省健康危機管理基本指針等に基づき、関係部局における健康危機管理についての情報交換、迅速かつ適切な健康危機管理を行うための円滑な調整を行うため、健康危機管理調整会議及び幹事会を定期的及び随時に適切に開催する。 健康危機が生じた場合等に、必要に応じて、健康危機管理調整会議及び幹事会を緊急に招集・開催し、迅速かつ適切に対応を図る。 テロ対策に係る公衆衛生上の情報交換や国際協力について協議するため、世界健康安全保障閣僚級会合等を我が国において開催する。 |
「厚生労働省政策評価に関する基本計画」に定める施策目標おいて設定された、実績目標を踏まえ、健康危機管理調整会議等の定期及び随時開催、世界健康安全保障閣僚級会合、局長級会合の開催などを測定指標とし、実績評価方式により総合的に評価することとする。 | 30,138 |
23 | 食中毒等食品による衛生上の危害の発生を減らし、食品の安全性の確保を図ること | (1)食中毒発生の減少(2)HACCPによる衛生管理の普及(3)食品等の違反率の減少(4)BSE対策を含めたと畜場の衛生対策 | 食中毒の被害拡大防止、迅速な原因究明を実施し、同様の原因による食中毒の再発を未然に防止すること。 食品製造施設に対する総合衛生管理製造過程(HACCP)システムの適正な推進。 都道府県等の食品衛生監視員に対して、食品及び誇大広告等の表示、検査及び食中毒処理等の最新かつ高度な知識を習得させること。 と畜場においてBSE対策を講ずること。 |
(1)食中毒統計を基礎に施策に対応した健康被害発生数 (2)業種毎の総合衛生管理製造過程承認取得率 (3)食品の違反率 (4)BSE検査の実施状況(頭数) |
309,554 |
24 | 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること | モニタリング検査計画の達成等 | 多種多様な輸入食品等の食品衛生上の状況について幅広く監視し、違反が発見された場合には輸入時の検査を強化するなどの対策を講じること。 | モニタリング検査計画に基づく『モニタリング検査』の達成率(%) | 8,704,996 |
25 | 食品添加物の規格基準や残留農薬基準の整備等を通じ、食品の安全性の確保を図ること | (1)既存添加物の規格設定(2)残留基準が設定されていない農薬が残留する食品の流通等を原則禁止する制度(いわゆるポジティブリスト制)の導入 | 食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入について、国際基準等を参考とした暫定的な基準値を計画的に設定するとともに、分析法を整備すること。 既存添加物について、毒性試験等による科学的な安全性確認を行い、問題のある既存添加物については使用を禁止する等、早急に安全性試験を実施すること。 |
(1)「既存添加物の規格数(品目)」 (2)「残留基準設定農薬数」、「食品に残留する農薬等の暫定基準案(品目)」 |
1,779,301 |
26 | いわゆる健康食品等について、広告・表示の適正化を図り、適切な情報の下で消費者がこれを選択できるようにすること | 健康食品等による健康被害発生の防止 | 監視指導のノウハウを蓄積していくとともに、パンフレット、事例集を作成し、事業者のみならず消費者への普及啓発を積極的に図り、不適正広告を一掃していく。 | 「虚偽誇大広告違反に対する勧告数」、「健康食品等に対する健康被害報告数」 | 58,018 |
27 | 国民、特に青少年に対し、薬物乱用の危険性を啓発し、薬物乱用を未然に防止すること | 薬物乱用防止キャラバンカーについて稼働実績が前年度を上回るものとし、また、その他マス・メディア等を活用し、啓発を行うこと。 | 薬物乱用防止キャラバンカー(全国8台)を学校や地域に派遣するとともに、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」、「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」など、各運動期間等において、各種啓発教材の配布等広報啓発活動を行っている。 | (1)薬物乱用経験者数 (生涯経験率) (2)啓発資材の配布実績 (3)薬物乱用防止キャラバンカーの稼働実績 (4)学校における薬物乱用防止教育への協力実績 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
175,877 |
28 | 国内及び水際において、薬物事犯に対する取締りを徹底すること | 国内の関係機関と協力し、また、薬物密造国等の取締当局と情報を交換し、不正な麻薬、覚せい剤等を押収すること。 | 地方厚生局麻薬取締部において、薬物対策関係省庁との連携の下、警察・税関等と積極的に情報の共有化を図り、密売者や乱用者に対する徹底的な取締りを実施する。また、国連麻薬委員会やアジア・太平洋地域麻薬取締機関長会議等の薬物関係の国際会議に参加し、海外の薬物情勢や取締対策の情報交換・分析等を実施すると共に、DEA(米国麻薬取締局)等の外国捜査機関とも積極的に情報交換を行っている。 | (1)薬物事犯の検挙件数 (2)薬物事犯の検挙人数 (3)主な薬物の押収量 (4)薬物乱用経験者数 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
15,389 |
29 | 違法ドラッグの不正使用を防止するとともに、薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援すること | 薬物依存・中毒者に対し相談・指導を行うことにより、薬物事犯の再犯率について前年度に比べ低下を図ること。また、インターネット監視等を徹底すること。 | 精神保健福祉センターでは、保健所等では対応が困難な精神保健福祉に関する複雑困難な内容の相談に対する指導をはじめ、(1)技術指導及び技術支援、(2)薬物関連問題に関する知識の普及、(3)薬物関連問題に関する家族教室の開催、(4)個別相談指導、を実施することにより、薬物関連問題の発生予防、薬物依存者の社会復帰の促進等を図っている。違法ドラッグについては、急速なインターネットの普及による通信等のインフラ整備の結果、容易に、どの地域においてもインターネットを通じて購入することができるようになってきている。これらをインターネットを通じ販売する場合には、未承認医薬品の流通等を禁止した薬事法に抵触する恐れがあることから、インターネット上の広告を包括的に監視している。 また、違法ドラッグの種類によっては、麻薬に構造が類似している成分が含有されているとの情報もあり、これらを摂取することによる健康被害の発生が懸念されることから、これらの買上げ調査を実施し、成分分析を行っている。 |
(1)薬物相談窓口における相談件数 (2)薬物事犯の再犯率(覚せい剤) (3)警告件数 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
77,250 |
30 | 安全で質が高い水道の確保を図ること 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること 未普及地域における水道水の整備を図ること |
安全で質が高い水道の確保、災害に強い水道の整備など水道水の安定供給及び未普及地域における水道水の整備。 | 1.災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること・水源の安定的確保、広域的な水運用及び水道施設の効率的利用を図るため、国庫補助事業等により水道広域化施設の整備を推進した。2.国庫補助事業等により水道水源の確保、水源の複数化、老朽管等の水道施設の計画的・効率的な更新、基幹管路の耐震化を推進。・水道施設の耐震化並びに地震対策の推進について、水道関係担当者会議等において技術的助言を実施。 3.未普及地域における水道水の整備を図ること・有害物質やクリプトスポリジウム等に対して安全な水道水をどこでも誰でも利用できるよう国庫補助事業等により簡易水道等の整備を推進。・平成13年度の水道法改正により、未普及地域への給水区域の拡張において一定規模以下のものは厚生労働大臣及び都道府県知事への変更認可申請は要せず、届出で足りることとした。 | 1.高度浄水処理水の水系利用人口 2.広域水道受水人口、管種別布設延長割合 3.水道未普及人口 | 116,080,726 |
31 | 毒物・劇物の適正な管理を推進すること | 毒物・劇物営業者等に対する立入検査を実施すること。 | 毒物・劇物を取り扱う事業者について毒物・劇物の適正な管理を推進するため、毒物・劇物監視員が毒物及び劇物取締法第17条の規定に基づき、毒物劇物営業者等に対して立入検査を実施し、事業者が法を順守し、毒物・劇物の適正な管理を行っているかどうかを確認する。 | (1)立入検査施行施設数 (2)登録届出施設数 (3)立入検査実施率違反発見施設数 (4)違反発見率 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
11,955 |
32 | 化学物質の毒性について評価し、適正な管理を推進するための規制を実施すること | 既存化学物質の国際安全性点検(4年で70個)を推進すること。 | 国が安全性点検をするとともに、国際的な場(OECD)に評価文書を提出することが決まっている既存化学物質(分担率あり(年間目標数約160物質のうち、日本は約8%)。)について、平成13年度より第三次国際安全性点検として、我が国の目標として4年間で70物質について毒性試験を実施し、安全性点検を進めることとしている。今後は、平成17年度から平成22年までに新たに1000物質の点検を実施することが目標とされており、我が国の担当分は96物質である。 | (1)国際安全性点検数 (2)第二種監視化学物質の指定件数 上記の指標を用いて総合的に評価する。 |
417,922 |
33 | 家庭用品の安全性を確保すること | 家庭用品の安全性確保マニュアルの策定を推進すること。 | 家庭用品による健康被害の未然防止対策として、事業者自らによる安全確保レベルのより一層の向上を支援するため、家庭用品の商品群ごとに健康被害の発生状況、その原因究明への取組、新たな健康被害の可能性などを網羅した「安全確保マニュアル作成の手引き」を策定する。 | マニュアル策定数 上記指標を用いて総合的に評価する。 |
3,704 |
34 | 生活衛生営業における衛生水準の確保及び振興を図ること | 生活衛生関係営業の経営の安定化・健全化の推進、衛生水準の向上。利用者・消費者の利益の擁護を図る。 | (財)全国生活衛生営業指導センター及び(財)都道府県生活衛生営業指導センターの経営相談事業、衛生指導等を積極的に支援する他、各業種ごとに組織された生活衛生同業組合が行う自主的活動を積極的に支援するとともに、小規模零細で経営基盤が脆弱な生活衛生関係営業者に対する国民生活金融公庫の長期かつ低利での融資。 | 各都道府県生活衛生営業指導センターが行った相談・指導件数、(財)全国生活衛生営業指導センターが行っている生活衛生関係営業調査・研究事業による生衛業界の現状把握、振興指針に基づく振興計画の認定状況・実施状況報告並びに標準営業約款登録の状況及び国民生活金融公庫による貸付件数。 | 1,694,239 |
35 | 建築物衛生の改善及び向上等を図ること | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく国家試験の実施等を円滑に行い、公衆衛生の維持及び向上に寄与すること。また、「シックハウス症候群」については、効果的な普及啓発を実施するとともに相談体制の整備を促進すること。 | 国民に対して直接、衛生に関する指導を行う各自治体の環境衛生監視員等を中心に必要な知識・情報等の提供及び助言。シックハウス対策については、厚生労働省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省で連携して設置した「シックハウス対策省庁連絡会議」の効果的な活用を図ることとしている。 | 事業に関係する自治体職員等からの状況及び意見の聴取等。 | 25,531 |
36 | 法定労働条件の確保・改善を図ること | 労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の履行確保を図る。 | 労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の法定労働条件の履行確保を図るため監督指導を実施するとともに、労働者からの申告があればこれを受理し、これに対して監督指導の実施等により申告処理を行う。また、重大悪質な法違反が認められた場合に司法処分を行う。 | 年1回とりまとめている「労働基準法に基づく監督業務実施状況」等により評価している。 | 1,006,564 |
37 | 賃金対策の推進を図ること | (実績目標1) 最低賃金制の適正な運営を図ること。 (実績目標2) 未払賃金のための立替払制制度の適正な運営を図ること。 |
(実績目標1) 最低賃金額はほぼ毎年改定されることから、都道府県労働局等において、市町村広報誌への掲載等を通じ周知啓発を図り、最低賃金の適正な運営を推進する。 (実績目標2) 未払賃金立替払制度は、企業倒産により賃金の支払を受けられないまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金のうち一定範囲のものを国が事業主に代わって立替払するものであり、独立行政法人労働者健康福祉機構及び労働基準監督署等において、法令に基づき適正な事務処理に努めているところである。 |
ー | 19,534,485 |
38 | 事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ること | ・労働災害による死亡者数の減少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく下回ることを目指し、一層の減少を図ること ・計画期間中における労働災害総件数を20%以上減少させること ・安全衛生に関する自主的な取組を推進すること ・小規模事業場に対する安全衛生水準向上の支援を図ること |
第10次労働災害防止計画において、引き続き労働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進すること。 | 総合評価 | 4,176,027 |
39 | 産業安全水準の一層の向上を図ること | ・建設業における労働災害について前年度と比較し減少を図ること ・重点対象分野における労働災害防止活動の促進を図ること |
第10次労働災害防止計画において、引き続き労働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進すること。 | 総合評価 | 1,005,584 |
40 | 労働衛生対策の推進を図ること | ・じん肺、職業がん等の重篤な職業性疾病、死亡災害に直結しやすい酸素欠乏症、一酸化炭素中毒等を減少させるとともに業務上疾病者数を前年度と比較し減少させること ・過重労働による健康障害防止、心の健康づくりを含めた健康の確保及び産業保健に対する支援を図ること |
第10次労働災害防止計画において、引き続き労働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進すること。 | 総合評価 | 1,550,216 |
41 | 労災保険給付の適正な処理を行うことにより、被災労働者等の保護を図ること | 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保健給付を行うこと。 | 支給要件を満たす者に対し、必要な保険給付を行う。 | 療養(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付等の実績により、評価を行う。 | 790,445,403 |
42 | 被災労働者及びその家族の援護を図り、被災労働者の円滑な社会復帰を促進すること | 被災労働者の社会復帰の促進及び被災労働者並びにその家族の援護を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること。 | 被災労働者の社会復帰の促進及び被災労働者並びにその家族の援護を図り、もって労働者の福祉の増進を図るため、労災就学等援護費の支給、義肢等補装具の支給、アフターケアの実施等を行う。 | 労災就学等援護費の支給、義肢等補装具の支給、アフターケア実施の事業等の実績により、評価を行う。 | 8,329,122 |
43 | 勤労者の財産形成の促進を図ること | 勤労者財産形成促進制度の活用促進を図ること。 | (1) 財形貯蓄取扱機関、使用者団体、労働者団体等関係機関に対し、財形制度の導入・活用の協力を要請し、周知・広報を行う (2) 事業主に対する転貸融資事業に要する業務経費を国費で支弁すること等により、低利の融資を可能とする (3) 財形貯蓄を行っている勤労者を支援するため給付金を支払った事業主に対して、給付額の一定割合を助成金として支給する |
勤労者財産形成促進制度の活用状況(財形貯蓄残高、財形融資残高、助成金支給実績)を把握する。 | 1,321,499 |
44 | 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること | 中小企業退職金共済制度の各制度において、中期計画期間(平成15年10月~平成20年3月)に以下の被共済者数を新たに加入させること。 中退共制度 1,595,000人 建退共制度 750,000人 清退共制度 1,000人 林退共制度 13,500人 |
中期計画における加入目標を達成するため、関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、広報資料等による周知広報活動、各種会議・研修会等における加入勧奨、個別事業主に対する加入勧奨等の加入促進対策を実施している。 | 独立行政法人は、主務大臣から指示された中期目標を達成すべく業務を実施しており、評価委員会(第三者機関)が目標に沿った業務の実績を5段階で評価する。 | 8,129,964 |
45 | 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること | (実績目標1) 勤労者のボランティア活動への参加等自由時間の充実を図ること。 (実績目標2) サービスセンターの総会員数が前年度を上回ること。 (平成16年度・約91万人) (実績目標3) 労働金庫の健全性のための施策を推進すること 各労働金庫に対し概ね2年に1回、検査を行い、労働金庫の健全性・適切性を確保する。 |
(実績目標1) 勤労者が希望に応じてボランティア活動に参加することができるように、事業主団体及びNPO・ボランティア関係団体が連携しつつ、ボランティア参加を希望する勤労者とその受入先とのマッチング、情報提供・相談活動、広報・啓発活動、企業担当者を対象としたセミナー、勤労者を対象としたガイダンスの開催、きっかけづくりとなる体験プログラム等の実施により、勤労者のボランティア活動への参加に向けての基盤整備を図る。 (実績目標2) サービスセンターによる会員拡大の努力はもとより、国もサービスセンター事業の促進及び事業の活性化を支援し、中小企業勤労者の総合的な福祉の充実を図る。 (実績目標3) 各労働金庫本・支店に対して立入検査を実施する。 |
(実績目標1) 勤労者マルチライフ支援事業参加者のボランティア活動に対する意識の変化。(参加者に対する意識調査を実施) (実績目標2) サービスセンターより会員数の報告を求めて集計し、前年度実績との比較を分析。 (実績目標3) 労働金庫に対する立入検査の実施状況及び労働金庫における健全性・適切性の状況を確認する。 |
1,848,045 |
46 | 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること | (1)不当労働行為事件の迅速かつ的確な解決・処理を図ること、(2)労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること | (1)不当労働行為事件救済制度において、迅速かつ的確な審査を行うことにより、不当労働行為事件の命令・決定や取下・和解による終結を図る (2)中央労働委員会があっせん、調停及び仲裁を行うことにより、労働関係の公正調整を図り、労働争議を予防し又はそれを解決する |
不当労働行為審査制度については、不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰り越し、新規申立、事由別終結件数)及び事件の処理日数(手段段階別)を、労働争議調整制度については調整事件に係る平均処理日数をそれぞれ客観的評価指標としつつ、それら事件に実効的な解決を勘案し総合的に評価する。 | 101,124 |
47 | 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること | 労働保険の適用対象事業場を適正に把握し、適用を促進すること及び労働保険料の適正徴収の確保を図り、労働保険料収納率が前年度以上となること。 | 労働保険の適用促進を図るためには、未手続事業場の的確な把握を行うことが重要であり、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所間の連携を密にして、電話帳の消し込み(業種や地域を限定しての適用事業場リストとの突合)、事業主団体名簿の活用等、創意工夫を凝らした把握を行い、未手続事業場に対しては、地域別、業種別等の実態を踏まえ、中期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画を策定すること等の手段がある。 労働保険料の適正徴収の確保のためには実際の事業場に立ち入り、労働保険料算定基礎調査を実施すること、また未納の事業場に対して電話等で納入督励すること、それでもなお事業主が納付しない場合は滞納者の財産を差し押さえ、その財産を換価してその代金をもって労働保険料等に充当を行うこと等の手段がある。 |
労働保険の適用促進については新規適用事業場数などから労働保険適用事業場に対して有効的な施策を講じ、一定の事業場が労働保険の新規適用を受けているか評価を行い、労働保険料の適正徴収の確保については労働保険料の収納率により評価を行う。この際、経済情勢等の外部要因についても考慮を行う。 | 2,002,849 |
48 | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること | (1)セーフティネットとして、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施すること | (1)公共職業安定所において、積極的な求人開拓によって求人の確保に努めるとともに、平成16年11月の一般職業紹介業務取扱要領改正により、個々の求人・求職者のニーズにあったきめ細かな職業相談・職業紹介を実施し、労働市場における需給調整機能の強化を図る | (1)職業紹介件数、就職件数、就職率、求人開拓数、雇用保険受給資格者のうち早期に就職した者の割合 | 11,188,108 |
(2)ハローワークインターネットサービスにより求人情報、労働市場情報等の提供を図ること | (2)急速に普及してきているインターネット技術を活用する等により、求職者や求人者に対し、求人情報等の提供を行う | (2)ハローワークインターネットサービスアクセス件数 | |||
(3)求人年齢制限の緩和を図ること | (3)官民の職業紹介機関の窓口や地域の経済団体、マスメディア等への働きかけを通じた事業主への周知・啓発の他、平成16年12月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、募集・採用時に年齢制限を行う場合の理由明示が義務づけられたことを契機として、求人事業主に対する求人開拓や求人受理の際の指導等を強化する | (3)年齢不問求人割合 | |||
(4)適切な職業訓練受講指示を行うこと | (4)求職者の技能、知識等と労働市場の状況から判断して、職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められる者に対して、公共職業安定所長が職業訓練の受講指示を行う | (4)職業訓練受講指示件数 | |||
(5)失業等給付受給者が求職活動のノウハウを習得できるようになること | (5)各公共職業安定所が、雇用保険受給者に対して雇用保険受給説明会等を利用し、就職支援セミナー開催の周知を徹底し、就職支援セミナーを積極的に実施することにより、雇用保険受給者に求職活動のノウハウを習得させ、早期再就職を促進する | (5)都道府県労働局からの報告による就職支援セミナーの受講者数 | |||
(6)早期再就職に向けた個別支援の推進を図ること | (6)再就職支援プログラムでは、対象者が原則として毎週1回早期再就職専任支援員(再就職ナビゲーター)と面談を行い、セミナー受講、訓練受講、求人への応募時期等求職者の今後の活動方法等の方向付けを実施する。 就職実現プランによる早期再就職支援事業では、再就職プランナーは対象者との相談により、過去の就業状況、本人の希望、能力等の分析を行い、早期再就職を妨げる問題とその解消の方策の特定を行い、就職実現プランの策定を行う |
(6)都道府県労働局からの報告による再就職支援プログラム開始件数及び再就職支援プログラムによる就職率、就職実現プラン作成件数等 | |||
(7)未充足求人へのフォローアップの徹底等求人者サービスの充実による就職促進を図ること | (7)未充足求人に対して未充足求人相談員により適切なフォローアップを行うほか、職員や求人開拓推進員が求人開拓等にあわせて未充足求人に係る事業所の訪問を行う。また、求職者と未充足求人に係る求人者が直接接触できる機会の拡大により、求人者・求職者間の促進を図る。さらに公共職業安定所の求人条件緩和指導に応じた未充足求人等について、未充足求人一覧を作成し、通勤可能圏域の求職者に広く提供する等により、求人と求職のミスマッチを解消する | (7)都道府県労働局からの報告による未充足求人に対するフォローアップ件数等 | |||
49 | 労働力需給調整事業システムを整備すること | 労働者派遣事業、職業紹介事業等を行おうとする者からの許可申請に対し、雇用失業情勢、産業構造の変化や働き方の多様化等に対応するため、労働者派遣事業、職業紹介事業等の適正な運営を確保し、労働力の迅速、円滑かつ的確な結合を図ること。 | (1)許可基準に基づく審査を行い、適正な事業運営を行う能力のある者にのみ許可を与える (2)労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う者等に対して、自主点検表の送付、集団指導、文書の送付による指導等を実施するとともに、定期的に又は申告等に応じて、その事業所を訪問し、関係者への質問や帳簿等の検査を行い、法違反が確認された場合には、その是正を求める等適切な指導監督を実施する (3)派遣元責任者講習、職業紹介責任者講習会等の実施を通じ、労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う者の適正な事業運営に必要な知識の習得及び向上を図る |
一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の新規許可・届出事業所数、労働者派遣事業に係る指導監督件数、有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の新規許可事業所数、職業紹介事業に係る指導監督件数。 | 951,759 |
50 | 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること | 求人情報等へのアクセスの円滑化を図り、円滑な労働移動に資すること。 | 求職者がインターネットを利用して、官民の参加機関(民間職業紹介事業者、民間求人情報提供事業者、公共職業安定所等)の有する豊富な求人情報等を一覧し、希望に合致する求人情報等を検索することを可能とするシステムである「しごと情報ネット」の運営により、求人情報等へのアクセスの円滑化を図る。 | 参加機関数、求人情報件数、求職者情報件数(障害者に係るものに限る)、アクセス件数(PC版、携帯版)。 | 551,606 |
51 | 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること | (中小企業労働力確保法に基づく各種助成措置等) 中小企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
(中小企業雇用管理改善助成金(平成18年3月末で廃止)) 職業相談室の設置・整備に要した費用の1/2又は職業相談者の配置に要した費用の1/3を1年間助成する。 (中小企業職業相談委託助成金) 職業相談の実施に当たり、外部の専門機関等に相談業務を委託した場合、その実施に要した費用に相当する額の1/3(1年分)。 (中小企業基盤人材確保助成金) 新分野進出等に伴い、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合に、当該基盤人材1人当たり140万円(当該基盤人材の雇入れに伴い雇い入れられた当該基盤人材以外の労働者(一般労働者)1人当たり30万円)を助成する(基盤人材5人を上限。一般労働者は基盤人材と同数まで)。 また、地域雇用促進法に基づく雇用機会増大促進地域において、認定中小企業者が新分野進出等に伴う基盤人材を雇い入れた場合、助成額の引上げを実施する。(基盤人材1人当たり210万円、一般労働者1人当たり40万円) (中小企業人材確保推進事業助成金) 事業協同組合等の構成員たる中小企業者の雇用管理の改善を図るため、雇用管理の改善に関する調査研究等の事業を行った当該組合等に対して、当該事業の実施に要した経費の2/3相当額を、3年間で集中的に助成する。 (中小企業高度人材確保助成金(平成15年5月末で廃止)) 新分野展開等に伴い、新たに受け入れた経営管理者・技術者など高度な人材の受け入れに要した費用の1/3を1年間助成する。 (中小企業雇用環境整備奨励金(平成15年5月末で廃止)) 労働環境改善又は福祉施設の設置・整備に要した費用及び雇入れ数に応じ、75~1,500万円を助成する。 (「出会いの場」の開催) 独立行政法人雇用・能力開発機構及び職業安定機関が主体となって、新規・成長分野企業等を対象とした各種情報提供を行うとともに、当該企業等への就業を希望する求職者との面接会を開催する。 |
中小企業労働力確保法に基づく各種助成金の支給決定人数・支給決定金額、雇用創出セミナー参加者、出会いの場参加者、雇用管理相談業務利用者等に対するアンケート結果、介護労働法に基づく各種助成金の支給決定件数・支給決定金額及び受給資格者創業支援助成金支給決定件数・支給決定金額等 | 17,446,097 |
(受給資格者創業支援助成金) 失業者の自立の促進を図ること。 |
(受給資格者創業支援助成金) 雇用保険の受給資格者自らが事業を起こし、事業開始後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、その創業に係る経費の1/3(上限200万円)を助成する。 地域雇用促進法に基づく雇用機会増大促進地域において、失業者(受給資格者)が創業した場合、その創業に係る費用の1/2(上限300万円)まで引き上げ、当該者が創業に当たって居住地から移動した場合には、移転に伴う実費相当額及び一定額を助成する。 |
||||
(介護労働者雇用管理改善等援助事業等) 介護分野の良好な労働力確保及び雇用管理の改善を図ること。 |
(介護労働者雇用管理改善等援助事業等) 助成金支給要件の見直し及び相談援助事業の拡充・周知の強化を図る。 |
助成金を受けた一定期間経過時点までの労働者増加数又は自己都合離職率や、雇用管理改善援助事業として行われた各種相談後における自己都合離職率等。 | |||
52 | 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること | (地域雇用開発活性化事業(仮称)) 地域の実情に即した地域の雇用開発の活性化を実現すること。 |
(地域雇用開発活性化事業(仮称)) 地域の中小事業主団体等が、2007年問題等の解決のため、高年齢者の活用や後継者の確保を図る効果的な取組を実施する場合、本事業を委託することにより支援する。 |
(地域雇用開発活性化事業(仮称)) 雇入れ数及び事業を利用した企業数等。 |
7,376,273 |
(地域雇用開発促進助成金) 地域求職者等の就職により地域の雇用構造の改善を図ること。 |
(地域雇用開発促進助成金) 地域の雇用改善に資するため、申請事業主に対する地域雇用開発促進助成金を支給する。 |
(地域雇用開発促進助成金) 地域雇用開発促進助成金支給決定人数等。 |
|||
(地域求職活動援助事業) 地域の求職者の就職により地域の雇用構造の改善を図ること |
(地域求職活動援助事業) 人材受入情報の収集・提供、企業合同説明会、職業講習等を実施する。 |
(地域求職活動援助事業) 人材受入情報・収集件数、説明会の実施回数及び就職割合等。 |
|||
(地域雇用創造バックアップ事業) 本事業を利用した市町村等が、地域の実情に即した雇用機会の創出等を図るための雇用創造の取組に係る構想を策定すること。 |
(地域雇用創造バックアップ事業) 地域における雇用創造のための構想を策定しようとする市町村等に対し、専門家の助言や参考となる成功事例の紹介等により、企画・構想段階から支援する。 |
(地域雇用創造バックアップ事業) 本事業を利用した地域のパッケージ事業の提案件数等。 |
|||
53 | 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること | 本事業を利用した市町村等が、地域の実情に即した雇用機会の創出等を図るための雇用創造の取組に係る構想を策定すること | 景気の変動、産業構造の変化等により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、事前に休業規模等を計画した届出を行い、その雇用する労働者に対し休業、教育訓練又は出向を実施し、支給申請をした場合、雇用調整助成金を支給し、支払った賃金等の一部を助成する。 | 雇用調整助成金の対象者数(休業・教育訓練・出向)・支給決定金額・利用事業所の事業主都合離職割合・利用事業所の保険関係消滅割合。 | 10,193,560 |
54 | 円滑な労働移動を促進すること | (再就職援助計画・労働移動支援助成金) 事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労動者の円滑な再就職を促進を図ること。 (出向・移籍支援業務) 事業主に対して出向等に関し、事業主の相互協力の下に必要な情報の提供、相談等を行うことにより、労働力の産業間移動の円滑化を図ること。 |
(再就職援助計画) 経済的事情により、一の事業所において、常時雇用する労働者について1か月の期間内に30人以上の離職者を生じることとなる事業規模の縮小等を行おうとする事業主に対して、最初の離職者の生ずる日の1か月前までに再就職援助計画を作成することを義務付けている。また、離職者が1か月に30人未満の場合であっても、任意に計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることも可能である。 (労働移動支援助成金) 再就職援助計画の認定を受けた事業主又は求職活動支援基本計画書を公共職業安定所長に提出した事業主が再就職援助計画等の対象者に対し、在職中からの求職活動や再就職、労働移動前後の教育訓練等を支援した場合に労働移動支援助成金を支給する。 (出向・移籍支援業務) 出向等に係る情報の収集・提供、相談実施による円滑な労働移動を推進するため、(1)各業界別の雇用動向及び見通しに関する情報の収集及び提供、(2)出向等による労働力の移動の希望、受入れ可能の状況等に関する情報の収集及び提供並びに相談等、(3)職業能力開発に関する情報の収集及び提供並びの相談、(4)事業主の行う雇用の安定のための諸活動に関する必要な援助の業務を行う。 |
(再就職援助計画) (労働移動支援助成金) 再就職援助計画作成状況(認定事業所数・対象労働者数)及び労働移動支援助成金支給決定人数・支給決定金額 |
5,856,486 |
(建設業労働移動支援能力開発給付金) 新規・成長分野へ再就職等するためには、新たな知識・技能を習得するための能力開発が必要があり、その効果的実施の促進を図ること。 (建設業労働移動支援能力開発給付金) 建設業事業主が新分野進出のために必要となる中核的な人材の確保及び建設業から離職を余儀なくされる者の円滑な労働移動の促進を図ること。 |
(建設業労働移動支援能力開発給付金) 建設業から離職を余儀なくされる者等の再就職に必要な能力開発を行う建設事業主団体に対し、支援する。また、本事業について、より実効性のある再就職支援を促進するため、講習等の実施後再就職等が実現した場合に助成額を増額するなど所要の見直しを行ったところである。 (建設業新規・成長分野定着促進給付金) 離職を余儀なくされた建設業労働者を継続して新たに雇い入れ、職務に必要な知識、技能等を習得させるための短期間の講習を行った建設業関連の新規・成長分野へ進出する建設事業主に対し、支援する。 |
(建設業労働移動支援能力開発給付金) 講習を受けた建設労働者等の講習終了後3ヶ月時点の再就職をしている者の割合により適切な評価を行うものとする。 (建設業新規・成長分野定着促進給付金) 対象労働者の雇入れから1年後の定着率により適切な評価を行うものとする。 |
|||
(ハローワークインターネットサービスシステム運営費) 求人情報、労働市場情報等の提供を図ること。 |
(ハローワークインターネットサービスシステム運営費) 急速に普及してきているインターネット技術を活用する等により、求職者や求人者に対し、求人情報等の提供を行う。 |
(ハローワークインターネットサービスシステム運営費) ハローワークインターネットサービスアクセス件数。 |
|||
(しごと情報ネット) 求人情報等へのアクセスの円滑化を図ること。 |
(しごと情報ネット) 求人情報を充実させるため、参加機関を増やすとともに、求人情報等へのアクセスが円滑に行われるよう、必要に応じて環境整備等を行う。また、参加機関、利用者へのサポート体制の充実を図る。 |
(しごと情報ネット) 運営状況(アクセス状況、参加機関数、求人情報数等)。 |
|||
55 | 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること | (1)建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき、その雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図ること (2)港湾労働者の雇用の改善等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の福祉の増進を図ること (3)林業労働への理解を促進し、雇用管理を改善すること (4)農林業等への多様な就業希望に応え、かつフリーター等若者に農業への就業を支援すること (5)建設業新分野雇用創出給付金について、助成金を活用した事業所の数及び助成金が雇用の増加に「役立った」とする事業所の割合を増加させること |
(建設労働者雇用改善) 雇用管理責任者に対して必要な知識の習得及び向上を図るための研修を行う。また、教育訓練、福利厚生及び雇用改善等に取り組む事業主に対して、その取組みを促進させるため必要な経費を助成する。 |
(建設労働者雇用改善) 雇用管理研修等受講者数、建設業需給調整機能強化促進助成金利用事業主団体の紹介による就職件数及び建設雇用改善助成金支給決定件数・支給決定金額。 |
6,052,132 |
(港湾労働者雇用改善) 港湾運送に必要な労働力の確保に資するため、港湾労働者派遣事業の運営を行う派遣元責任者に対し派遣元事業主における適正な雇用管理及び事業運営の適正化のための研修を行うとともに、港湾労働者の福祉の増進を図るため、雇用管理者に対して適正な雇用管理を行うための知識の習得及び向上を図るため研修を行う。 |
(港湾労働者雇用改善) 雇用管理研修の受講者数、派遣元責任者研修の受講者数及び常用港湾労働者の就労割合。 |
||||
(林業雇用改善推進事業) 林業関係団体への委託により、林業就業に関する相談の実績、雇用情報の提供、職業講習等を実施し、林業に関する職業理解を促進するとともに、事業主等に対する研修等を実施し、雇用管理の改善を促進する。 |
(林業雇用改善推進事業) 職業講習会・就職ガイダンス及び林業事業体合同説明会の開催回数及び参加者の就職率。 |
||||
(農林業等就職促進支援事業) 就農等支援コーナー等により求人情報の提供、職業相談・紹介、農林業等関連各種情報の提供等を行い、農林業等への多様な就業を促進する。 |
(農林業等就職促進支援事業) 就農等支援コーナーの相談件数及び農林漁業労働者の充足率。 |
||||
(建設業新分野雇用創出給付金(仮称)) 建設事業主団体の構成事業主の雇用労働者の雇用の安定を図るため、新分野へ進出する建設事業団体が新規雇用の創出のために新分野へ進出するために初期に掛かる経費負担を軽減させ、新分野への進出を促進させるために必要な経費の一部を助成する。 |
(建設業新分野雇用創出給付金(仮称)) 雇用管理研修等受講者数、建設業需給調整機能強化促進助成金利用事業主団体の紹介による就職件数及び建設雇用改善助成金支給決定件数及び支給決定金額。 |
||||
56 | 高齢者の雇用就業を促進すること | (1)事業主に対する指導・援助を推進することにより、65歳までの雇用の確保を促進すること (2)中高年齢者の再就職の促進を図ること(3)高年齢者の意欲・能力に応じた多様な就業・社会参加の促進を図ること |
成果目標を達成するため、 (1)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構による事業主への相談援助 (2)65歳達成事業の推進 (3)継続雇用定着促進助成金の活用促進 (4)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構によるきめ細かい相談・援助 (5)中高年齢者トライアル雇用事業の推進 (6)シルバー人材センター事業の推進 (7)高年齢者職業経験活用センター事業(8)高齢期就業支援コーナーによる相談・援助 を図る。 |
(1)少なくとも65歳までの雇用を確保する企業割合 (2)原則として希望者全員について65歳までの雇用を確保する企業割合 (3)指導・援助の実施件数 (4)継続雇用定着促進助成金支給決定件数及び金額 (5)再就職援助計画書交付者数 (6)要請に基づく再就職援助計画書交付者数 (7)中高年齢者トライアル雇用事業の開始者 (8)シルバー人材センター会員の就業延人員 (9)高年齢職業経験活用センターによる派遣延人数 |
65,162,608 |
57 | 障害者の雇用を促進すること | 障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等を実施することを通じて障害者の就職の促進を図ること(平成17年度において、平成16年度における対前年度伸び率と同水準の伸び率(9.1%、就職件数39,136件)の実現を目指す。)また、平成17年度の障害者試行雇用事業の試行雇用開始者数を6,000人、常用雇用移行率を少なくとも8割以上確保することを目指す)。 | 障害者雇用に係る事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図ること,公共職業安定所において、障害者の方を中心に相談する窓口を別途設けるなどケースワーク方式で、きめ細かな職業相談・職業紹介を行うほか、下記の事業を実施する。 (1)障害者試行雇用事業(トライアル雇用事業) 実際の職場に障害者を短期の試行雇用の形で受け入れてもらい、事業主の障害者雇用のきっかけづくりを積極的に推進することにより、常用雇用への移行を促進する。公共職業安定所の紹介により、試行雇用を実施する事業主に対して、奨励金を支給する。 (2)障害者就業・生活支援センター事業 地域の障害者の職業生活における自立支援を図るため、身近な地域において雇用、保健福祉、教育等の関係機関のネットワークを形成し、障害者に対して日常生活上の相談と併せて就業面での相談等を一体的に行う支援事業を実施する。 |
新規申込件数、有効求職者数、就職件数、障害者試行雇用の開始者数、常用雇用移行率、障害者就業・生活支援センター事業における相談件数等。 | 1,927,980 |
58 | 若年者の雇用を促進すること | 若年者の雇用を促進すること。 | 成果目標を達成するため、 (1)フリーターの増加傾向の転換を確かなものとするため、「フリーター25万人常用雇用化プラン」を推進することとし、 (2)ニートなど若者の働く意欲や能力を高めるための総合的な取組を推進し、 (3)学生から職業人への円滑な移行の実現 を図る。 |
キャリア探索プログラムやインターンシップの参加者数、若年者ジョブサポーターによる相談件数、若年者トライアル雇用事業の開始者数等。 | 15,238,730 |
59 | 外国人労働者の就労環境の整備を図ること | 外国人求職者等を対象に、職業相談、職業紹介等を適切に実施し、外国人求職者等の就職及び雇用の安定を図るとともに、事業主に対し、外国人労働者の就労に当たって適切な雇用・労働条件を確保するための施策を実施することにより、啓発指導、雇用管理援助等を推進し雇用管理の改善を図ること。 | 外国人求職者等の特性に応じた綿密な職業相談・紹介等を適切に実施する。また、外国人労働者の就労に当たって適切な雇用・労働条件を確保するため、事業主に対する啓発指導、雇用管理援助等を推進し雇用管理の改善を図る。 | 求職件数、相談件数、就職者数、就職率等。 | 576,100 |
60 | 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること | (特定求職者雇用開発助成金) 就職困難者等の円滑な就職等を図ること。 |
(特定求職者雇用開発助成金) 高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、特定就職困難者雇用開発助成金を支給する。 また、雇用失業情勢が厳しい場合に再就職援助計画対象者の早急な再就職を促進するため、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化したと認める」場合等に、再就職援助計画対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れる事業主に対し、緊急就職支援者雇用開発助成金を支給する。 |
(特定求職者雇用開発助成金) 特定求職者雇用開発助成金支給決定件数・支給決定金額、特定求職者雇用開発助成金を利用した事業主に対して、「対象者の雇用の増加に役立ったか」等のアンケート。 |
37,655,843 |
(日雇労働者等技能講習事業) ホームレスの就業機会の確保を図ること。 |
(日雇労働者等技能講習事業) 日雇労働者及び自立支援センター等に入所しているホームレスに対する技能講習を、ホームレス等の支援に関して専門的なノウハウを有する民間団体に委託して実施する。 |
(日雇労働者等技能講習事業) 技能講習受講者数。 |
|||
(ホームレス等試行雇用事業) ホームレスの雇用の促進を図ること。 |
(ホームレス等試行雇用事業) ホームレス等トライアル雇用を実施した事業主には、試行雇用奨励金を支給する。 |
(ホームレス等試行雇用事業) ホームレス等試行雇用の実施件数及びホームレス等試行雇用を経由して就職した件数。 |
|||
(ホームレス就業支援事業) ホームレスの就業により自立を促進すること。 |
(ホームレス就業支援事業) 全国でもホームレスが多数存在する地域において、就業意欲のあるホームレスを対象に、個別相談、軽易な作業の開拓・提供による就業意欲・能力の見極めや基礎的な労働・生活習慣の体得、キャリアカウンセリングを踏まえた職場体験講習等の既存の就職支援メニューの活用による求職活動の支援を、民間団体等で構成される協議会への委託により実施する。 |
(ホームレス就業支援事業) ホームレス就業支援事業による就業者数。 |
|||
(母子家庭の母等トライアル雇用事業) 母子家庭の母等トライアル雇用事業は、母子家庭の母等の就職の促進を図ること。 |
(母子家庭の母等トライアル雇用事業) 母子家庭の母等トライアル雇用を実施した事業主に対し、試行雇用奨励金を支給する。 |
(母子家庭の母等トライアル雇用事業) 事業実績報告等によるトライアル雇用開始者数等。 |
|||
(生活保護受給者等就労支援事業) 生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、就労支援を行い就労による自立の実現を図ること。 |
(生活保護受給者等就労支援事業) ハローワークが中心となって、福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じた就職支援を行う。 |
(生活保護受給者等就労支援事業) 本事業の終了者に占める就職者の割合及び支援を受けた者の数。 |
|||
(刑務所出所者等就労支援事業) 刑務所出所者等に対して、就労支援を行い就労による自立の実現を図り、ひいては再犯の防止や社会全体の安定、治安再生を図ること。 |
(刑務所出所者等就労支援事業) 刑務所出所者等に対する生活基盤整備、就労支援策等を総合的、一元的に実施するスキームを創設し、これらの者の社会的自立を効果的に推進するとともに、ハローワークと刑務所及び保護観察所等との連携の強化を図るため、刑務所出所者等に対する就労支援を体系的に整備し、就労支援を強力に推進する。 |
(刑務所出所者等就労支援事業) 本事業の終了者に占める就職者の割合及び支援を受けた者の数。 |
|||
61 | 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること | (1)セーフティーネットとして財政が安定していることこと (2)給付を適正に行うこと |
(1)雇用保険制度のうち、失業等給付は、労働者及び使用者から徴収される保険料と国庫負担とにより運営されているが、支出が収入を上回る場合には積立金を取り崩すこととしており、また、雇用情勢の急激な悪化による受給者の急激な増加により積立金の取り崩しによっても対処し得ない場合においても、弾力条項による保険料率の引き上げ等、必要な給付に支障を来さないような仕組みが制度化されている。 また、三事業についても、積立金に準じた雇用安定資金が設けられているとともに、弾力条項が設けられている (2)雇用保険の失業等給付(求職者給付(基本手当等)、就職促進給付(再就職手当等)、教育訓練給付及び雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)については、全国の公共職業安定所において支給事務を実施しており、法令等に基づきその適正な給付に努めている |
○ 失業等給付の収支バランス ○ 雇用保険三事業の収支バランス ○ 雇用保険の適用状況 ○ 失業等給付の給付状況 |
2,045,943,180 |
62 | キャリア形成支援システムを整備すること | 1 キャリア支援コーナー等を拠点として、労働者、事業主等に対し、キャリア形成に係る相談援助・情報提供を行うこと等により、労働者個人ごとのキャリア形成を促進すること 2 キャリア形成促進助成金を通して、職業訓練や労働者の自発的な職業能力開発等を推進することにより、労働者個々のキャリア形成を促進すること 3 独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター及び公共職業安定所に能力要件明確化アドバイザーを配置し、求人企業が求職者に求める能力の明確化を行うとともに、訓練受講者個々人の能力に即した訓練コースを設定し、求職者の再就職を促進すること |
1 各都道府県ごとに設置されたキャリア形成支援コーナー及び職業能力開発サービスセンターにおいて、労働者・事業主等に対する助言・指導、情報提供を行う。また、職業能力開発推進者講習等を通じ、企業内におけるキャリア形成を促進する 2 事業主が事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画において、職業能力開発の目標及び内容を明確化し、これを労働者に周知した上で、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティング機会の確保を行った場合に助成金を支給する 3 能力要件明確化アドバイザーを公共職業安定所及び独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターに配置し、求人の職業能力要件の情報開示を推進するための相談支援業務を実施するとともに、求人者のニーズに即し、求職者の個々人の能力・適性等に応じた訓練コースのコーディネート等を実施する |
1(1) キャリア支援コーナー等における労働者に対する相談援助・情報提供件数 (2) 企業内キャリア形成支援に係る事業主等に対する助言・指導、情報提供件数 (3) 職業能力開発推進者講習の受講者数 2(1) 訓練給付金支給人数、支給額 (2) 能力開発支援促進給付金支給人数、支給額 (3) 職業能力評価推進給付金支給人数、支給額 (4) キャリア・コンサルティング推進給付金支給件数、支給額 (5) 中小企業雇用創出等能力開発助成金支給人数、支給額 (6) 地域人材高度化能力開発助成金支給人数、支給額 3 能力要件明確化アドバイザーの相談件数 |
10,842,090 |
63 | 職業能力開発に関する情報の収集、整理及び提供の体制を充実強化すること | 1 若年者に対するキャリア形成支援を総合的に行う中核的な拠点として「私のしごと館」を運営すること 2 職業能力開発情報を総合的・体系的に提供すること |
1 「私のしごと館」を運営することにより、若年者を中心に様々な職業体験機会を提供するとともに、学校、企業、地域社会や他の若年者支援施設・機関とも連携しながら、職業に関する情報提供や職業生活設計に関する相談・援助を行い、キャリア形成を総合的に支援する 2 労働者がキャリア形成を進める上で必要となる人材ニーズ情報、職業に関する基本的な情報、教育訓練コース等の情報、能力評価に関する情報を収集・整理するとともに、これら情報を統合的に利用できるようにするために必要な情報項目の整理及びデータベースの開発・運用等により、総合的かつ体系的に提供するための仕組みを整備する |
1 私のしごと館の実施する事業の対象者数 2 職業能力開発情報を総合的・体系的に提供する仕組みの整備状況 |
1,324,654 |
64 | 職業能力評価システムを整備すること | 1 民間における職業能力評価制度の構築を図ること 2 国による職業能力評価を受ける機会の確保を図ること |
1 企業内外の労働市場で共通的に通用する職業能力の評価基準を作成し、普及・活用の促進を図り、職業能力評価制度を構築する。なお、基準の策定にあたっては、業種別に産業界等との連携の下職務分析を行い、労働者に求められる職務遂行能力(知識・技能等)を体系的に整理し、それを基に職業能力評価基準として整備するものとする 2 職業能力開発促進法に基づき、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する制度である技能検定について、実施する職種や検定の内容につき、適宜見直しを行う。また、民間機関への試験業務の委託を拡大する等民間活力を活用する等により、技能検定の有用性を高め、制度の一層の普及を図る |
1 業種別職業能力評価基準の取組状況(業種数) 2 技能検定実施状況(受検申請者数)(人) |
1,042,602 |
65 | 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること | 1 教育訓練給付制度について、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものについて、適切な講座指定等を行うこと 2 産学官連携の下で、職業訓練に係る地域の人材ニーズを把握し、これに応じた多様な職業訓練の機会の確保を図ること 3 キャリア形成促進助成金を通して、職業訓練や労働者の自発的な職業能力開発等を推進することにより、労働者個々のキャリア形成を促進すること 4 認定職業訓練を通して、事業内に合理的な訓練方法を導入し、必要な技能労働者を育成・確保するとともに、多様な職業訓練の機会を確保すること 5 全国団体認定訓練等特別助成金を通して、広域的に認定職業訓練を実施する中小企業団体に対して助成し、大規模な共同訓練体制の整備を推進するとともに、認定職業訓練を推進すること |
1 教育訓練給付制度の講座指定については、その教育訓練の内容が、労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであり、また、教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練を適正に実施することができるものと認められるものについて行う。また、受講希望者に対しては、適切に指定講座の選択が図られるように指定講座に関する情報を提供する 2 各都道府県における都道府県能力開発主管課、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター、労働局等と連携し、地域の産学官の関係者が参集する「人材育成地域協議会」を開催する。また、これら地域の人材ニーズを踏まえ、離職者、在職者、学卒者の各訓練コースを設定し、多様な訓練機会の確保を図る。さらに、離職者訓練において、公共職業訓練施設内での施設内訓練、専修学校等での委託訓練に加え、大学・大学院、NPO、事業主等あらゆる民間教育訓練機関を活用した委託訓練を実施する 3 事業主が事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画において、職業能力開発の目標及び内容を明確化し、これを労働者に周知した上で、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティング機会の確保を行った場合に助成金を支給する 4 事業主等が行う職業訓練であって公共職業訓練と同一の基準に適合して行われるものに対し、都道府県知事が認定を行うとともに、当該認定を受けた職業訓練を実施する中小企業事業主等に対して当該都道府県が助成を行った場合には、当該都道府県に対してその助成の一部を認定職業訓練助成事業費補助金として支給する 5 広域的な団体の構成員たる中小企業の雇用する労働者を対象として認定職業訓練を実施する中小企業事業主の団体、又はその連合団体に対して全国団体等認定職業訓練特別助成金を支給する |
1(1) 教育訓練制度の指定講座数(参考指標) (2) 教育訓練給付対象講座検索システムへのアクセス件数 2(1) 離職者訓練受講者数 (2) 在職者訓練受講者数 (3) 学卒者訓練受講者数 (4) 新たな訓練コース開発数 3(1) 訓練給付金支給人数、支給額 (2) 能力開発支援促進給付金支給人数、支給額 (3) 職業能力評価推進給付金支給人数、支給額 (4) キャリア・コンサルティング推進給付金支給件数、支給額 (5) 中小企業雇用創出等能力開発助成金支給人数、支給額 (6) 地域人材高度化能力開発助成金支給人数、支給額 4(1) 認定職業訓練受講者数 (2) 認定職業訓練施設数 5(1) 全国団体認定訓練等特別助成金支給金額 (2) 助成対象広域団体数 |
9,252,113 |
66 | ホワイトカラーの職業能力開発を促進すること | 1 生涯職業能力開発促進センターにおいてホワイトカラーに係る先端的な職業訓練コースの開発・展開を図ること 2 職業能力習得制度(ビジネス・キャリア制度)を通して、ホワイトカラーの専門的知識の段階的、体系的な知識の習得を推進すること |
1 ホワイトカラーの職業能力開発に関する中核的な拠点である生涯職業能力開発促進センターにおいて、先端的な職業訓練コースの開発・展開に資する情報の集積と産業界の課題に対応した実践的な教育訓練コース等の研究開発を実施するとともに、先導的、モデル的教育訓練コースを実施する 2 職務分野ごとに必要とされる専門的知識の要件の基準化を通じ、当該専門的知識を習得するための学習手段(講座)を満たすべき基準を明確にするとともに、その学習成果を確認する試験を行う |
1 新たなコースの開発・展開数 2(1) 職業能力習得制度認定講座受講者数 (2) 職業能力習得制度修了認定試験合格者数 |
504,610 |
67 | 若年者の職業能力開発を推進すること | 1 フリーター等若者が職業意識を高めるために活動できる拠点(「ヤングジョブスポット」)を大都市部に設置し、就職の動機付けやキャリア形成についての相談、情報交換及び職場体験などのグループ活動を支援すること 2 若年者に対するキャリア形成支援を総合的に行う中核的な拠点として「私のしごと館」を運営すること 3 日本版デュアルシステムの社会的定着を図ること 4 フリーター等若年者の職業意識啓発、職場におけるコミュニケーション能力及び基礎的ビジネスマナー等の向上を図ること 5 若者の職業意識を啓発するための支援を行うこと 6 いわゆるニート等の若者を職業的自立へ誘導すること |
1 フリーター等若者が集中する大都市に「ヤングジョブスポット」を開設し、(1)支援対象者同士が職業に関する情報交換を行える場の提供、(2)職場見学、職場体験等、自主的なグループ活動の支援、(3)インターネット、ビデオ等を活用した職業に関する情報の提供、(4)適職選択、キャリア形成に関する相談等により、若者のキャリア形成支援を行う 2 「私のしごと館」を運営することにより、若年者を中心に様々な職業体験機会を提供するとともに、学校、企業、地域社会や他の若年者支援施設・機関とも連携しながら、職業に関する情報提供や職業生活設計に関する相談・援助を行い、キャリア形成を総合的に支援する 3 公共職業訓練を活用したデュアルシステムを実施するとともに、民間教育訓練機関及び企業の取組を促進する施策の強化等を行う 4 フリーター等に対し、民間事業者を活用して、職業意識啓発、職場におけるコミュニケーション能力、基礎的なビジネスマナー等の修得を図るための講座を実施する(10日間程度) 5 合宿形式による集団生活の中で生活訓練や労働体験等を通じて、職業人、社会人としての基本的能力の獲得、勤労観の醸成を図り、働くことについての自信と意欲を付与する若者自立塾を設置する 6 地方自治体を中心とした各関係機関への積極的な周知広報を行い、地域若者サポートステーションの利用促進を図る |
1(1) ヤングジョブスポット来所者数 (2) 来所者へのアンケート調査の結果ヤングジョブスポットが役に立っていると回答した者の割合 2 私のしごと館の実施する事業の対象者数 3 デュアルシステム訓練受講者数 4 速成講座受講者数 5 若者自立塾修了者等の就職、訓練受講等への移行率 6 地域若者サポートステーション(仮称)利用者の (1)就労等への自立意識変化の割合 (2)就職(訓練)等の達成数 |
12,247,767 |
68 | 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること | 1 一般の職業能力開発施設への障害者の受入れの促進を図ること 2 障害の特性や程度に配慮した障害者職業能力開発校における職業訓練の推進を図ること 3 就職困難者等の職業訓練の受講促進を図ること 4 児童扶養手当受給者及び生活保護受給者の職業的自立の促進を図ること |
1 障害者に対する職業訓練については、ノーマライゼーションの観点から可能な限り一般の公共職業能力開発施設において健常者と共に訓練を実施することとしており、その受入れを容易にするために自動ドア、スロープ、手すり、トイレ等の施設整備を図りつつその受入れを促進する 2 一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害の態様に配慮した職業訓練を実施し、障害者の就職の促進を図る 3 就職困難者が公共職業訓練を受講する期間中、その生活の安定を図るため、訓練手当を支給する 4 本事業は民間教育訓練機関等へ委託して訓練を実施するものであり、訓練終了後就職率に応じて訓練委託費を上乗せする仕組みを取り入れ、効果的な訓練を実施することへのインセンティブを設けて目標の達成を図る |
1 一般校における障害者の入校者数 2 障害者職業能力開発校における職業訓練の就職率 3 職業訓練の受講者数(訓練手当支給者数) 4 訓練受講者数、就職率 |
7,105,482 |
69 | 海外進出企業等の日本人労働者の職業能力開発を図ること | 海外進出日系企業等における日本人労働者が事業活動のグローバル化に対応できるようその職業能力開発を図ること | 海外における人材育成・能力開発等に関する情報や先進事例等を収集しインターネットを通じて民間企業等に提供するとともに、海外における人材育成・能力開発等に関する資料・訓練教材等を所蔵する専門図書館である国際情報センターを設置する。また、中小企業等の求めに応じて、国内従業員の国際化に対応した能力開発及び現地における人材育成事情等について窓口相談及び出張相談を行う。さらに、中小企業等の国際業務担当者等を対象に、業務の国際化に対応した人材育成のノウハウや海外における人材の活用方法等をテーマとするセミナーを開催する。 | (1) ホームページアクセス件数 (2) 国際情報センター入館者数 (3) 相談援助件数 (4) セミナー参加者数 |
989,176 |
70 | ものづくり振興に係る環境を整備すること | 1 表彰の実施や競技大会などを開催することにより技能尊重気運の醸成を図ること 2 ものづくりに親しむ社会を形成しその基盤の上に熟練技能の一層の高度化を図ること 3 2007年問題・技能継承の必要性に関する広報啓発、技能継承の方法等についての助言・情報提供、技能継承に係る助成金の支給等の施策を実施することにより、各企業における技能継承の取組を促進すること |
1及び2 技能五輪全国大会については、積極的な選手派遣となるよう、産業界のニーズ等も考慮した大会実施計画を策定し、参加選手の一層の技能向上を図るとともに、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重気運の醸成を図る。また、若年者ものづくり競技大会については、工業高校、公共職業能力開発施設等にて技能を習得中の若者に対して技能レベルを競う場を提供することにより目標を付与し、技能を向上させることにより就業促進を図るとともに若年技能者の裾野の拡大を図る。 高度熟練技能者については、ホームページ等にて高度熟練技能者を必要としている中小企業等に対し高度熟練技能者のプロフィール等の情報を提供をするとともに、工業高校、公共職業能力開発施設等において高度熟練技能者による実技指導等を行う。 さらに、また、ものづくり気運の醸成を図るため、全国主要都市においてシンポジウムや優れた技能者による実演を行う。 3 中小企業や事業主団体等に対し、 (1) 2007年問題・技能継承の必要性に関する広報啓発 (2) 技能継承の方法等についての助言・情報提供等 (3) 助成金を活用した中小企業等の技能継承の取組みに対する支援 を実施する。 |
1(1) 卓越した技能表彰者推薦者数、表彰者数 (2) 技能五輪全国大会参加者数、観客数 (3) 技能グランプリ参加者数、観客数 2(1) シンポジウム、フォーラムの開催数 (2) 技能五輪全国大会の金メダリスト等による実演実施数 (3) ものづくり体験教室の開催数 (4) 企業の工場・訓練校を対象にした講習会の開催数 (5) 高度熟練技能者の派遣人日 (6) ものづくり技能競技大会の参加選手数 (7) 強化訓練人日 (8) ホームページのアクセス件数 3(1)助言・情報提供件数 (2)助成金支給件数 (3)助成金支給金額 |
1,150,188 |
71 | 職場における制度的・実質的な男女均等取扱いの徹底 | 企業において、男女均等取扱いを確保するとともにポジティブ・アクションの取組を促進すること。 | (1)男女雇用機会均等法に違反する企業に対する是正指導を行うとともに、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)を促している。また、男女均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の個別紛争について、都道府県労働局長による助言、指導、勧告等により、その解決の援助を図っている (2)官民が連携して、広くポジティブ・アクションの普及を図っていくことを目的とし、女性の活躍推進協議会を中央、地方ともに開催している (3)各企業においてポジティブ・アクションの自主的取組を行う機会均等推進責任者の選任勧奨を行い、企業におけるポジティブ・アクションの推進を図っている (4)女性労働者の能力発揮の促進を図るため、均等推進企業表彰を行っている (5)(財)21世紀職業財団に委託し、企業がポジティブ・アクションに取り組むためのノウハウ等の提供等を目的とするセミナー、女性管理職候補者や中間管理職等を対象とした研修の実施等を行っている (6)「女性と仕事の未来館」の運営を(財)女性労働協会に委託し、働くことを中心に女性の社会参加を積極的に支援している |
(1)都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 (2)都道府県労働局個別紛争解決の援助の実施件数 (3)企業におけるポジティブ・アクションに取り組む企業割合 (4)ポジティブ・アクション普及促進セミナー参加者数 (5)女性と仕事の未来館への来館者数 |
754,189 |
72 | 職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策 | セクシュアルハラスメント防止対策を推進すること。 | 男女雇用機会均等法第25条に基づく行政指導を行うとともに、防止対策を自主点検させ、取組の改善を促している。 また、(財)21世紀職業財団に委託し、セクシュアルハラスメント防止のための具体的なノウハウを提供するためのセクシュアルハラスメント防止実践講習の開催及び企業のセクシュアルハラスメント相談担当者用テキスト等の提供等を行っている。 |
(1)都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 (2)セクシュアルハラスメント防止実践講習参加者数 |
124,179 |
73 | パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進し、短時間雇用管理者の選任数が前年度を上回ること。 | 短時間雇用管理者の選任勧奨及びパートタイム労働法の周知のための説明会等の開催。 | 短時間雇用管理者の選任数、パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及参加者数の把握。 | 7,432 |
74 | 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること。 | 在宅ワークの健全な発展に向けて、ガイドラインの周知・啓発及び在宅ワーカーの能力開発等を図り、在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数が前年度を上回ること。 | (1)在宅ワーカーに仕事を発注している事業主に対し、ガイドラインに係る自主点検票を配布し、自主点検させる等により周知・啓発を図る (2)在宅ワーカーに対し、インターネット上で能力診断・開発ができるサイトの運営、各種情報提供、相談対応、セミナーの開催等の支援事業を実施する |
在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数、在宅ワーカーからの相談件数、在宅ワーカーのセミナー受講者数による評価を行う。 | 53,729 |
75 | 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること | 育児・介護休業制度を定着させること。また育児・介護休業を取りたい人が全て休業を取得できるようにすること。 | 説明会などあらゆる機会をとらえて育児・介護休業法の内容の周知徹底を図るとともに、育児・介護休業制度等の定着を目的とし、制度規定状況を把握した上で行う計画的な事業所訪問による行政指導を実施する。 また、仕事と家庭の両立を図りやすい環境の整備に取組む事業主に対して助成措置を行う。 |
・育児・介護休業制度を規定している事業所の割合 ・男女の育児休業取得率 |
2,286,625 |
76 | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | 勤務時間短縮等の措置を普及させること。 | 説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間短縮等の措置についての周知徹底を行う。 また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に勤務時間短縮等の措置を利用させた事業主に対して助成措置を行う。 |
・小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 | 140,600 |
77 | 必要な人が利用できる保育サービスを確保すること | 待機児童解消に向け、保育所受入児童数の拡大を図ること。 | 保育所受入児童数の拡大を図る。 | 待機児童数に応じた保育所受入児童数により評価を行う。 | (298,246,060) |
78 | 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること | 多様な保育サービスのより一層の充実を図ること。 | 「少子化社会対策会議」で決定された「少子化対策大綱」に基づく重点施策の具体的実施計画として策定された子ども・子育て応援プランに基づき、目標値を設定したところ。 | 事業の実施か所等を把握することにより評価する。 | (43,002,024) |
79 | 地域子育て支援体制強化経費 | 親育ち、子育てに関する不安・負担感の解消に寄与すること。 | 子育て中の親が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安心感をもたらし、問題解決への糸口となる機会を提供することが必要であることから、その機能を有する「つどいの広場」を主に公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、学校の余裕教室等の社会資源を有効に利用し、設置を推進する。 | つどいの広場事業のか所数、利用者数。 地域における子育て支援に取り組む団体数。 |
次世代育成支援対策交付金 33,956,011(千円) として一括計上 |
児童委員を中心として、地域の福祉関係者、社会福祉関係団体の関係者とが密接に業務連携を図り、積極的かつ、円滑な児童委員活動の推進に寄与する。 | 児童委員を対象に研修会を実施し、また地域における活動強化のための資料集を作成する。 | 研修会において参加者に対してアンケートを実施。 | 10,032 | ||
80 | 放課後児童の適切な遊び及び生活の場を確保すること | 昨年12月に策定された「子ども・子育て応援プラン」において、放課後児童クラブの推進が揚げられており、平成21年度までに17,500か所での実施を目標としている。 | 地域における単独施策を活用しながら、引き続き必要な予算の確保を行い、着実な推進を図る。 | 地方単独施策を含めた実施か所数により評価を行う。 | 11,122,191 |
81 | 子育て家庭の生活の安定を図る経費(児童手当) | 子育て家庭の生活の安定を図ること。 | 小学校修了前の児童を養育する親等に対し、児童1人あたり月5千円(第3子以降月1万円)を支給する。 | 児童手当支給件数等。 | 227,086,482 |
82 | 児童虐待の発生件数を減少させること | 児童虐待の発生件数を減少させること | 児童虐待防止対策の充実に向け、予防体制の充実、早期発見、早期対応体制の充実、自立に向けた保護・支援等を行う。 | ・児童相談所の虐待に関する相談処理件数 ・児童相談所による立入調査実施件数 ・児童相談所による一時保護件数 ・児童家庭支援センターの設置数 ・児童虐待防止市町村ネットワーク設置数 ・心理療法担当職員を配置する児童養護施設数 ・情緒障害児短期治療施設の施設数 |
11,800,713 |
83 | 配偶者からの暴力の被害者の適切な保護・支援を図ること | 配偶者からの暴力の被害者の適切な保護・支援を図ること。 | 配偶者による暴力の早期発見・早期対応のための体制整備及び被害者の受入れ体制整備をする。 | ・婦人相談所等の職員の専門職員研修の実施状況(都道府県) ・婦人相談所の配偶者による暴力に関する相談処理件数 ・一時保護件数 ・関係機関相互の連携・調整のためのネットワークの整備状況(都道府県) ・心理療法担当職員を配置する母子生活支援施設数 ・DVセンターとしての機能を果たす婦人相談所数 ・一時保護委託施設数 |
○児童虐待・DV対策等総合支援事業 (1,782,565千円) ○母子家庭等対策総合支援事業 (1,883,869千円) ○児童入所施設措置費等負担金 (72,500,802千円) の内数 ○婦人相談所運営費負担金 (16,149千円) ○一時保護所保護費負担金 (789,499千円) ○婦人保護施設運営費補助金 (1,281,338千円) |
84 | 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進 | 10代の人工妊娠中絶件数を減少させること。 子どもの食育について、地域での取組を推進すること。 |
心身ともに多感な時期にある思春期の男女を対象に、思春期特有の医学的問題、性に関する不安及び悩み等に対して電話又は面接等により相談に応ずることによって、正しい母性保健知識の普及を図るために必要な経費の補助を行う。 地域における食育に関する事業に対して補助を行う。 |
10代の人工妊娠中絶実施率を把握することや自治体の実施状況を把握することにより評価する。 | (33,993,328) |
85 | 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援 | 妊産婦死亡率を半減させる。 周産期医療ネットワーク及び不妊専門相談センターの設置か所数を増加させる。 |
妊産婦及び乳幼児の死亡率改善のための対策を推進する事業や地域の実情に応じた先駆的モデル事業等を行う地方公共団体に対して補助を行う。 都道府県において周産期医療体制の整備を図る。 不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的な相談や不妊による心の悩みの相談を行う。 特定の不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。 |
妊産婦死亡率、周産期医療ネットワーク及び不妊専門相談センターの設置か所数等の把握により評価する。 | (3,628,092) |
86 | 小児保健水準を維持・向上させるための環境整備 | 乳幼児死亡率の更なる改善。 小児慢性特定疾患児の福祉を向上させる。 |
事業の実施に対して、必要な経費の補助を行う。 | 評価指標(乳児死亡率、幼児死亡率等)による。 自治体からの実施状況報告。 |
(18,145,562) |
87 | 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減 | 子育てに自信が持てない親の割合を減少させる。 事業の実施を計画的に増加させる。 |
育児支援情報を提供し、育児相談窓口を設置する。 乳幼児健康支援一時預かり事業を実施している地方自治体に対し、補助を行う。 親の育児不安に早期対応し、健やかに子どもを産み育てるための事業を行う地方自治体に対して補助を行う。 |
事業の実施か所等を把握することにより評価する。 | (34,130,356) |
88 | 母子家庭の生活の安定を図ること | 母子家庭の生活の安定と自立を図ること。 | 児童を監護する母子家庭の母に対し、生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給している。 | 児童扶養手当支給件数 | 154,592,582 |
89 | 母子家庭の母等の自立のための就業支援を図ること | 母子家庭の母等の自立のための就業支援を図ること。 | 母子家庭の母等に対して、就業による自立を促進するため、母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談、就業支援講習会・就業情報の提供など一貫した就業サービスを提供する母子家庭等就業・自立支援センター事業等を実施している。 | ・母子家庭等就業・自立支援センター事業における講習会受講者数 ・母子家庭等就業・自立支援センター事業における就業相談件数 ・母子家庭等就業・自立支援センター事業における就業者数 ・高等技能訓練促進費事業による資格取得者数 |
(1,883,869) |
90 | 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと | ・生活困窮者に対する必要な保護 ・資産調査等の徹底による不正受給件数の把握及び保護の適正実施 ・被保護世帯の自立を支援することを目的とする自立支援プログラムの導入の推進 |
・生活保護費負担金について、必要額を確保する ・都道府県等への生活保護指導職員の配置や、地方自治体における適正化の取組を支援する ・福祉事務所等における自立支援プログラムの導入を推進する |
・被保護者数、保護費給付額、保護費不正受給件数により、適正な保護の実施が図られているかを検証する ・自立支援プログラムの参加者数によりその推進状況を検証する |
2,061,077,067 |
91 | 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと | 災害に際し、迅速に応急的に必要な救助を実施すること。 | 迅速な応急救助に実施に向けた都道府県に対する助言等。 | 災害に際し応急的に必要な救助を実施するために、総合的な指標として、災害発生または災害発生の事前警告の一つである気象警報が発令されてから、避難所の設置までの時間を指標とする。 | 201,500 |
92 | ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること | 地域福祉活動に参加する住民を前年度より着実に増やすこと。 | 事業の実施に要する経費の一部を補助する。 | ボランティアセンターにおいて把握しているボランティア数。 | 15,040,001 |
93 | ホームレスの自立を促進すること | ホームレス自立支援センター等を整備すること。 | 事業の実施に要する経費の一部を補助する。 | ○ホームレス自立支援センターにおける収容可能人員 ○シェルターにおける収容可能人員 |
15,000,000 |
94 | 社会福祉事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること | 社会福祉士及び介護福祉士の登録者数及び福利厚生センター加入者数が前年度を上回ること。 | ○質の高い福祉サービス等の提供を図るために、養成施設の指定、国家試験の実施等を行うこと。 ○社会福祉事業従事者に対する福利厚生を充実すること。 |
評価指標として「社会福祉士登録者数」「介護福祉士登録者数」及び「福利厚生センター加入者数」を用いることとしている。 | 15,163,063 |
95 | 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること | 苦情解決等を行う運営適正化委員会の適切な運営の支援及び第三者評価制度の普及・定着。 | ○都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会を運営する経費の補助 ○福祉サービス第三者評価推進事業として、全国レベルで第三者評価普及協議会を設置して制度の普及・啓発に努めるとともに、第三者評価基準等委員会においてガイドライン等の策定・更新を行うほか、都道府県に対し第三者評価の推進に係る経費を補助 |
評価指標として「苦情受付件数に占める解決件数の割合」及び「第三者評価の受審件数(第三者評価の定着後に調査を実施)」を用いることとしている。 | 15,008,346 |
96 | 障害者の住まいや活動の場を整備すること | 在宅・施設両面での適切なサービスが提供される体制の整備や、就労や活動の場の確保を行う。 | ・障害者自立支援法による新たな障害福祉サービスの基盤整備における施設整備費の国庫補助を実施 ・障害者就労訓練設備等整備事業に要する費用の国庫補助を実施 ・介護給付・訓練等給付に要する費用の国庫負担を実施 ・障害者地域生活推進事業及び地域生活推進事業に要する費用の国庫補助を実施 ・精神障害者社会復帰施設、小規模通所授産施設等の運営に要する費用の国庫補助を実施 |
障害福祉サービス提供体制等について、毎年度、状況を把握する。 | 285,168,206 |
97 | 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を整備すること | ・精神障害者福祉サービスの基盤整備の促進を図り、地域における精神保健福祉施策の推進する ・障害児に対し、通園の方法により日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う児童デイサービスや、在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等を行う重症心身障害児(者)通園事業により、地域における療育システムを整備する |
・障害者自立支援法による新たな障害福祉サービスの基盤整備のため施設整備費の国庫補助を実施 ・地域生活支援事業及び障害者地域生活推進事業における国庫補助の実施社会復帰施設の整備における施設整備費の国庫補助の実施 ・介護給付・訓練給付等に要する費用の国庫負担 ・重症心身障害児(者)通園事業における事業費の国庫補助 ・障害児通園(デイサービス)事業における事業費の国庫補助 |
・障害福祉サービス提供体制等について、毎年度、状況を把握する。 | 264,593,507 の内数 |
98 | 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること | 在宅・施設両面での適切なサービスが提供される介護給付・訓練等給付の新事業体系の整備を行う。 | 介護給付・訓練給付等に要する費用の国庫負担。 | 現行のサービスが介護給付費・訓練等給付費へと適切に移行されるよう、毎年度、状況を把握する。 | 227,578,333 |
99 | 障害者が必要とする情報や福祉用具等を十分に入手出来る体制を整備すること | ・字幕や手話入りビデオテープ等の普及を図ること ・点字図書等(声の図書、デジタル録音図書)の普及を促進すること ・障害者情報ネットワーク(ノーマネット)等の普及及びそれを利用した情報提供の充実を図ること ・手話通訳等の普及を継続的に推進し前年と同程度の手話通訳者等の養成を図ること ・利便性に優れ、実用性の高い福祉用具の着実な開発及びこれに資するための実践的な研究を推進すること ・障害者の芸術・文化活動の振興を図り、前年度を上回る自治体で実施する |
・社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに「ビデオカセットライブラリー等製作貸出事業」を委託 ・社会福祉法人日本点字図書館及び社会福祉法人日本ライトハウスに「点字図書製作貸出事業」及び「声の図書製作貸出事業」を委託 ・財団法人日本障害者リハビリテーション協会が実施する「障害者情報ネットワーク運営事業」に要する経費について補助 ・障害者生活訓練・コミュニケーション支援等事業による手話通訳者養成事業等(国庫補助事業-補助対象:都道府県、指定都市)及び市町村社会参加促進事業による手話通訳者養成事業等(国庫補助事業-補助対象:市町村)により、手話通訳者等の養成(前者については、現在は障害者社会参加総合推進事業による手話通訳者養成事業等(国庫補助事業-補助対象:都道府県、指定都市)に名称変更している。) ・「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(平成5年法律第38号)に基づき、福祉用具の研究開発を行う民間事業者に対し、財団法人テクノエイド協会を通じて助成金を交付 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、毎年研究課題を定め、福祉用具に関する研究開発を実施 |
・字幕や手話入りビデオテープの制作数 ・点字図書等の発行数、貸出数 ・障害者情報ネットワーク(ノーマネット)のアクセス数 ・手話通訳者等の養成研修者数 ・国立リハビリテーションセンターにおける研究件数・財団法人テクノエイド協会を通じた研究助成件をもって評価を行う。 |
24,809,365 の内数 |
100 | 障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること | ・障害者スポーツの大会の開催や指導者養成による障害者スポーツの普及を推進する ・障害者の芸術・文化活動の振興を図り、前年度を上回る自治体で実施する |
・障害者社会参加総合推進事業によるスポーツ大会開催事業及びスポーツ指導員養成事業の実施(国庫補助事業-補助対象:都道府県及び指定都市) ・市町村障害者社会参加促進事業によるスポーツ大会開催事業の実施(国庫補助事業-補助対象:指定都市を除く市町村) ・障害者スポーツ支援基金(独立行政法人福祉医療機構)によるスポーツ大会開催事業及びスポーツ指導者養成事業に対する助成(助成対象:財団法人日本障害者スポーツ協会及び各種障害者スポーツ競技団体) ・障害者社会参加総合推進事業による芸術・文化講座開催等事業の実施 (国庫補助事業-補助対象:都道府県及び指定都市) ・市町村障害者社会参加促進事業による芸術・文化講座開催等事業の実施(国庫補助事業-補助対象:指定都市を除く市町村) |
・全国規模の障害者スポーツ大会開催数 ・ブロック単位の障害者スポーツ大会開催数 ・障害者スポーツ指導者養成数 ・芸術・文化講座開催等事業の実施都道府県数 をもって評価を行う。 |
24,500,000 の内数 |
101 | 持続可能な公的年金制度の構築 | ・国民年金及び厚生年金保険について、給付と負担の均衡を適切に保つとともに、積立金の適切な管理・運用等を図ること ・国際化の進展への対応を図ること ・公的年金制度について年金数理的観点等から検証すること |
・年金額の改定 ・財政再計算、年金制度改正 ・年金資金運用基金において、時価による資産構成割合に係る基本ポートフォリオ(平成20年度までは移行ポートフォリオ)からの乖離状態を毎月把握し、乖離許容幅を越えて乖離している場合には、その範囲内に収まるように基本ポートフォリオ(移行ポートフォリオ)の達成 ・諸外国との間で社会保障協定を締結 ・公的年金各制度の財政状況について、それぞれ毎年度の報告を受ける また、財政再計算時における検証を行う。 |
マクロ経済スライドによる給付水準調整(累積スライド調整率)、財政再計算との乖離状況(積立金)、年度末における各資産の構成割合と移行ポートフォリオの乖離幅、運用実績、社会保障協定の締結状況、公的年金各制度の保険料率、平均年金月額、財政指標(年金扶養比率等)を評価指標として用いる。 | 251,195 |
102 | 公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営 | ・厚生年金基金の健全な運営を確保すること ・確定給付企業年金、確定拠出年金及び国民年金基金の普及の促進を図ること |
・確定拠出年金法、確定給付企業年金法の施行 ・税制上の措置 ・企業年金の充実・安定化を図るための制度改正(厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除、確定拠出年金の拠出限度額の引上げ、企業年金ポータビリティの確保(年金通算措置)等) |
厚生年金基金の設立数、加入員数、代行返上した基金数、解散した基金数(うち特例解散した基金数)、積立水準の推移、財政再計算又は財政検証の結果について行った指導件数、確定給付企業年金の実施件数、確定拠出年金(企業型)の実施件数、加入者数、確定拠出年金(個人型)の加入者数、国民年金基金の設立数、加入員数を評価指標として用いる。 | 2,395,612 |
103 | 高齢者の介護予防、健康づくり・I生きがいづくり及び社会参加の支援を推進すること | (1)介護保険制度の円滑な運営体制の確保 (2)老人保健事業を推進し、基本健康診査等の受診率が前年度を上回ること (3)国民の一人一人が積極的に健康づくりや社会参加に取り組むとともに、こうした活動の意義について広く国民の理解を深めること |
(1)事業の実施に必要な経費の一部について交付金を交付する (2)市町村において老人保健事業を着実に実施すること (3)事業を実施する財団法人に対し、各事業の実施に必要な経費の一部について補助する |
(1)地域保健・老人保健事業報告において把握する (2)各事業実施における住民等の参加状況により評価を行う |
67,182,163 |
104 | 高齢者の生活支援を推進すること | 介護保険制度の円滑な運営体制の確保とサービス基盤の整備を行うこと | 事業の実施に必要な経費の一部について交付金を交付する | 調査等を通じて施設数・給付費等を把握する | 94,921,000 |
105 | 介護保険制度の適切な運営を図ること | 介護保険の円滑な実施を図ること | (1)全国介護保険担当課長会議の開催や自治体等現場の方々との意見交換、さらには要介護認定の運用面での改善措置等を行う (2)また、財政面における国の役割として、介護給付費負担金及び調整交付金を国庫負担 (3)さらには、必要な資金の交付あるいは貸付を行えるよう財政安定化基金負担金として拠出 |
介護サービスの利用者数及び給付額等により評価を行う | 1,477,420,672 |
106 | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること | (1)介護基盤の整備と介護サービスの提供量の確保 (2)介護支援専門員等の質の向上 (3)認知症介護の指導者・実践者の確保 |
(1)事業の実施に必要な経費の一部について交付金を交付する (2)事業の実施に必要な経費の一部を補助する |
(1)調査等を通じて施設数・給付費等を把握する (2)研修等の修了者数等により評価を行う |
52,601,561 |
107 | 国際労働機関が行う技術協力に対し積極的に協力する施策 | 国際労働機関(ILO)が実施する技術協力プロジェクトへの技術・財政支援を通じ、アジア・太平洋地域における労働基準、雇用の向上、職業能力開発に貢献するとともに、こうした活動に貢献できる日本人専門家を養成すること。 | (1)雇用開発を通じた小規模の創業支援のしくみの定着を図る(中国) (2)女性の雇用・就業拡大を支援するしくみの定着を図る(ベトナム、カンボジア) (3)アジア太平洋地域の労働基準の向上を図る (4)アジア太平洋地域の職業能力開発の向上を図る (5)国際機関で活躍する能力を有する日本人を養成する |
参加者からの事業評価、コンサルタントを用いた内部評価などを実施。 | 193,455 |
108 | 労働分野における人材育成のための技術協力を推進する施策 | 開発途上国における労使関係構築、職業訓練指導等に従事する人材を育成するとともに、開発途上国からの研修生等の受入れを通じた技術・技能等移転を推進すること。 | (1) アジア地域の開発途上国の企業等の中堅幹部に対する本邦研修事業に対する国庫補助 (2) ASEAN地域における健全な労使関係構築のための支援事業 (3) 開発途上国からの職業能力開発総合大学校への留学生受入れ事業 (4) 開発途上国への技術・技能等移転のための研修生の受入れ等事業 |
研修、セミナー等の参加者からの事業評価。 | 1,095,715 |
109 | 厚生労働科学研究費補助金の適正かつ効果的な実施を確保すること | 厚生労働科学研究費補助金について、行政施策との連携を保ち、研究開発活動と一体化して適切な評価を実施した上で、その結果を有効活用し、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発を推進するとともに、その効率化を図ることにより、一層優れた研究開発成果を国民、社会に還元する。 | (1)原著論文等による発表状況 (2)特許の取得件数 (3)施策の推進等への反映状況 |
厚生科学審議会科学技術部会の調査審議を踏まえ、総合科学技術会議における競争的研究資金制度の評価の考え方に従って、厚生労働科学研究費補助金の制度及び成果を概観し、課題採択や資金配分の適切性及び研究成果について評価を行う。 | 42,842,114 |
110 | 国立試験研究機関等に必要な経費 | 厚生労働省の科学技術研究に関する試験研究機関等の取り組み強化として、糖尿病等の生活習慣病対策の推進や介護予防の推進などの「健康安心の推進」、新興・再興感染症対策、健康危機管理対策や医薬品、食品および化学物質等の安全性の確保などの「健康安全の確保」、並びにゲノム科学・タンパク質科学・ナノテクノロジー等の応用などの「先端医療の実現」をとおして、安全・安心で質の高い健康生活を実現する。 | ・従事する職員(常勤、非常勤)の技術の向上、業務の効率化、コンピュータシステム化を一層図る。 ・行政施策上重要な課題に対して重点的・集中的な資源の投入を行い、タイムリーな施策上有効なアウトプットを出す。 ・研究所内における競争的な環境下において、質の高い研究、独創的な研究課題を選択・実施する。 ・各事業の目的・成果を明確にし評価を行うことにより、研究者の意識改革が行われるとともに、研究者の創造性が十分に発揮されるよう、業務活動全般に関して問題点や疑問点を抽出し改善の方向性を示すことにより、より一層の研究の推進を図る。 |
総合科学技術会議、各研究所の外部評価委員会及び厚生労働省独立行政法人評価委員会において評価を実施する。 | 27,625,637 |
111 | 厚生労働省電子政府構築計画を推進すること (国民生活の利便性向上に関わるIT化を推進すること) |
(1)国が行う申請・届出等手続について、政府全体としてワンストップサービスを実現するとともに、オンライン利用の促進を図る (2)業務・システム最適化の着実な実施を図る |
(1)厚生労働省電子申請・届出システムをe-Govに整備される政府全体の窓口システムに連携させるための改修を行う (2)統合回線の整備やCIO補佐官体制の強化を行う |
(1)オンライン申請・届出等手続等の利用件数 ※オンライン申請には、電子証明書の普及や、利用者の選択との関係がある (2)業務・システムの最適化計画の着実な実施による経費削減、業務時間の短縮 |
1,722,682 |