厚生労働省における事後評価の実施に関する計画



 はじめに

 計画期間

 事後評価の対象とする政策及び評価の方法
(1)法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法
(2)法第7条第2項第3号に規定する政策及び評価の方法

 事後評価等の手順
(1)基本計画に掲げた政策体系の評価指標のモニタリング
(2)法第7条第2項第1号に規定する政策
(3)法第7条第2項第3号に規定する政策

 社会保険庁の実績の評価

 評価結果の政策への反映

 その他

別紙 法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法

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