(照会先) 厚生労働省政策統括官付 政策評価官室政策評価第二係 電話 03-5253-1111(内7780) 03-3595-2160(ダイヤルイン) |
1 | はじめに 本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)及び政策評価に関する基本計画(平成14年3月29日厚生労働大臣決定。以下「基本計画」という。)を踏まえて、平成15年度に実施する事後評価の対象とする政策、その評価の方法等について明らかにするものである。 なお、本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、政策評価に関する基本方針又は基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。 |
2 | 計画期間 本計画の対象期間は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。 |
(1) | 法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法 基本計画において本計画の計画期間内に事後評価の対象とした政策及び評価の方法は別紙のとおりとする。 | ||||||||||||
(2) | 法第7条第2項第3号に規定する政策及び評価の方法 法第7条第2項第3号に規定する政策で、本計画の計画期間内に事後評価の対象とする政策は、以下に掲げる政策とする。なお、(1)、(4)及び(6)については、必要に応じて政策評価官室(政策統括官付政策評価官室をいう。以下同じ。)が担当部局等(政策を所管する部局及び大臣官房の各課をいう。以下同じ。)と調整の上、これを定める。また、これらの政策の評価の方式については、事業評価、実績評価又は総合評価方式のうちから適切に選択するものとする。
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(1) | 基本計画に掲げた政策体系の評価指標のモニタリング 基本計画に掲げた政策体系の施策目標の担当部局等は、当該施策目標の評価指標についてモニタリングし、その結果を原則として6月末までに政策評価官室に提出する。 政策評価官室は、モニタリングの結果を取りまとめ、8月末を目途に公表する。 | ||||||||||||||||
(2) | 法第7条第2項第1号に規定する政策 3(1)の政策の担当部局等は、当該政策に関係する部局と調整の上、各施策目標ごとに実績目標の達成度を中心として評価を実施し、その評価結果を評価書等(法第10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。)として取りまとめ、原則として6月末までに政策評価官室に提出する。 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、原則として8月末を目途に公表する。 | ||||||||||||||||
(3) | 法第7条第2項第3号に規定する政策
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5 | 社会保険庁の実績の評価 平成14年度における社会保険庁の実績の評価については、社会保険庁から事務の実施状況について6月末までに報告を受け、その報告を基に評価を実施し、その結果を8月末を目途に公表するものとする。 |
6 | 評価結果の政策への反映 担当部局等は、平成14年度に実施した政策評価の評価結果の政策への反映状況等について、平成15年度に速やかに政策評価官室に提出する。 政策評価官室は、提出された評価結果の政策への反映状況等を取りまとめ、公表する。 |
7 | その他 上記に定めるもののほか、事後評価の実施に関し、必要な事項は政策統括官が別に定める。 |