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(照会先)
厚生労働省政策統括官付
政策評価官室政策評価第二係
電話 03-5253-1111(内7780)
    03-3595-2160(ダイヤルイン)

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画


 はじめに
 本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)及び政策評価に関する基本計画(平成14年3月29日厚生労働大臣決定。以下「基本計画」という。)を踏まえて、平成15年度に実施する事後評価の対象とする政策、その評価の方法等について明らかにするものである。
 なお、本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、政策評価に関する基本方針又は基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。

 計画期間
 本計画の対象期間は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。

3 事後評価の対象とする政策及び評価の方法
 (1)法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法
 基本計画において本計画の計画期間内に事後評価の対象とした政策及び評価の方法は別紙のとおりとする。
 (2)法第7条第2項第3号に規定する政策及び評価の方法
 法第7条第2項第3号に規定する政策で、本計画の計画期間内に事後評価の対象とする政策は、以下に掲げる政策とする。なお、(1)、(4)及び(6)については、必要に応じて政策評価官室(政策統括官付政策評価官室をいう。以下同じ。)が担当部局等(政策を所管する部局及び大臣官房の各課をいう。以下同じ。)と調整の上、これを定める。また、これらの政策の評価の方式については、事業評価、実績評価又は総合評価方式のうちから適切に選択するものとする。
(1) 本計画の計画期間内において基本計画に掲げる政策体系の施策目標に係る評価指標のモニタリング結果の値や推移等により評価の必要が生じた政策
(2) 大綱的指針に基づき総合科学技術会議において事後評価の対象とすることとされた研究開発
(3) 個々の公共事業であって、別途要領(「環境衛生施設整備事業の再評価実施要領」(平成11年3月9日厚生省生活衛生局水道環境部長通知)をいう。以下同じ。)で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたもの
(4) 事前評価を実施した政策のうち、本計画の計画期間内において事前評価の際に設定した評価指標のモニタリング結果の値や推移等を参考にして評価の必要が生じたもの
(5) 終期を設定して実施した政策のうち、平成16年度に終期が到来したものであって、検証のため評価の必要なもの
(6) その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認められる政策のうち本計画の計画期間内に見直しが必要となったもの

4 事後評価等の手順
 (1)基本計画に掲げた政策体系の評価指標のモニタリング
 基本計画に掲げた政策体系の施策目標の担当部局等は、当該施策目標の評価指標についてモニタリングし、その結果を原則として6月末までに政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、モニタリングの結果を取りまとめ、8月末を目途に公表する。
 (2)法第7条第2項第1号に規定する政策
 3(1)の政策の担当部局等は、当該政策に関係する部局と調整の上、各施策目標ごとに実績目標の達成度を中心として評価を実施し、その評価結果を評価書等(法第10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。)として取りまとめ、原則として6月末までに政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、原則として8月末を目途に公表する。
 (3)法第7条第2項第3号に規定する政策
 3(2)(1)又は(4)に掲げた政策
 3(2)(1)又は(4)の政策の担当部局等は、当該政策に関する部局と調整の上、評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、原則として6月末までに政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、原則として8月末を目途に公表する。
 3(2)(2)に掲げた政策
 3(2)(2)の政策の担当部局等は、当該研究開発に関係する部局と調整の上で評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、5月末までに研究資金制度所管課に提出する。研究資金制度所管課は、これを取りまとめ、所定の手続きの後、担当部局等と調整し必要な修正の上、6月末までに政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、原則として8月末を目途に公表する。
 3(2)(3)に掲げた政策
(イ) 3(2)(3)の政策の担当部局等は、市町村等が要領により評価した公共事業の評価結果を踏まえ、評価対象事業の必要性、効率性及び有効性等の観点から評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、政策評価官室に提出する。
(ロ) 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行う。
(ハ) 担当部局等は、政策評価官室による技術的助言等を踏まえ、国庫補助金の対象事業としての採否の決定に活用するとともに、所定の手続きを経た上で速やかに公表し、政策評価官室に通知する。
 3(2)(5)に掲げた政策
 3(2)(5)の政策は、平成16年度に終期年度が到来する政策のうち、10月末までに会計課と協議の上政策評価官室にて選定したものとし、当該政策の担当部局等は、関係する部局と調整の上、評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、順次政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について順次調査、技術的助言等を行い、修正を加えて評価書等を取りまとめ、原則として翌年6月末を目途に公表する。
 3(2)(6)に掲げた政策
 イからニに準じてこれを行う。

 社会保険庁の実績の評価
 平成14年度における社会保険庁の実績の評価については、社会保険庁から事務の実施状況について6月末までに報告を受け、その報告を基に評価を実施し、その結果を8月末を目途に公表するものとする。

 評価結果の政策への反映
 担当部局等は、平成14年度に実施した政策評価の評価結果の政策への反映状況等について、平成15年度に速やかに政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、提出された評価結果の政策への反映状況等を取りまとめ、公表する。

 その他
 上記に定めるもののほか、事後評価の実施に関し、必要な事項は政策統括官が別に定める。


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