別表 規制影響分析書様式
規制影響分析書(設定・改廃)
規制の名称 | 外国人雇用状況報告の義務化 | ||||
担当部局等 | 厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課 電話番号:03−5253−1111(内線5766) (関係部局等)なし |
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公表日 | 平成19年4月13日 | ||||
規制の内容・目的 | 外国人労働者の雇用管理の改善等のために、現行、任意で行っている外国人雇用状況報告の内容を拡充した上で、義務化する。 | ||||
根拠条文等: | 改正後の雇用対策法第28条 | ||||
想定され得る選択肢 | ◆選択肢1: | 外国人雇用状況報告の義務化 | |||
◆選択肢2: | 現状維持(外国人雇用状況報告を義務化しない) | ||||
◆選択肢3: | |||||
◆選択肢4: | |||||
期待される効果(望ましい影響) | 効果の要素 | 選択肢1の場合 | 選択肢2の場合 | 選択肢3の場合 | 選択肢4の場合 |
国民への便益 | 外国人労働者の雇用管理の改善や、離職した場合の再就職の援助等が図られる。(効果分類:A) | 現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||
関連業界への便益 | 外国人労働者の雇用管理の改善等に係る事業主の取組を促進できる。(効果分類:A) | 現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||
社会的便益 | 外国人労働者の雇用管理の改善や、再就職の援助等により、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給の質量両面にわたる均衡が促進される。(効果分類:A) | 現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||
想定される負担(望ましくない影響) | 負担の要素 | 選択肢1の場合 | 選択肢2の場合 | 選択肢3の場合 | 選択肢4の場合 |
実施に要する負担(行政コスト) | 報告に係る手続等が発生する。(負担分類:C) | 現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||
実施により生ずる負担(遵守コスト) | 報告に係る手続等が発生する。(負担分類:C) | 現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||
その他の負担(社会コスト) | 外国人労働者の雇用管理の改善や、再就職の援助等により、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給の質量両面にわたる均衡が促進されることにより、現状よりも望ましくない影響が軽減される。(負担分類:A) | 改正を行わない場合、労働市場の機能の適切な発揮が妨げられ、労働力の需給の質量両面にわたる均衡の促進が妨げられるところであり、ひいては社会の負担となると考えられる。(負担分類:C) | |||
各選択肢間の比較(分析結果) | 以上の選択肢について比較検討を行った結果、選択肢1により得られる便益が、コストを上回っており、外国人労働者の雇用管理の改善等といった政策目的を達成する上で最も適切な手段であるとの結論に達した。 | ||||
備 考 | 労働政策審議会において、外国人雇用状況報告の義務化等を内容とする雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案要綱が答申されている(平成19年1月22日)。 | ||||
レビュー時期 | 平成24年9月末までの施行の状況を踏まえ、行うものとする。 |
(注1) | 効果分類については、「A:現状より望ましい影響が増進する場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましい影響が減少する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。 |
(注2) | 負担分類については、「A:現状より望ましくない影響が軽減される場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましくない影響が増加する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。 |
(注3) | 本分析書は、「厚生労働省における規制影響分析の試行的実施に関する実施要領」に沿って試行的に作成したものであり、計測指標等について今後変更される可能性がある。 |