規制影響分析書(設定・改廃)
規制の名称 | 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の新設(許可制) | ||||||
担当部局等 |
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公表日 | 平成17年6月27日 | ||||||
規制の内容・目的 | 建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図るため、建設業の有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業を新設し、許可制とする(現在は職業安定法及び労働者派遣法により一律に禁止されている。)。 | ||||||
根拠条文等: | 改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律:第18条〜第45条 | ||||||
想定され得る選択肢 | ◆選択肢1: | 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の新設(許可制) | |||||
◆選択肢2: | 現状維持(建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業を新設しない) | ||||||
◆選択肢3: | |||||||
◆選択肢4: | |||||||
期待される効果(望ましい影響) | 効果の要素 | 選択肢1の場合 | 選択肢2の場合 | 選択肢3の場合 | 選択肢4の場合 | ||
国民への便益 | ・建設業において離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職を促進する効果が見込まれるとともに、建設業における労働力需給調整機能が強まり、受注量の変動に伴う離職を防止する効果が高まる。 (効果分類:A) |
・現状維持で便益は変わらない。 (効果分類:B) |
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関連業界への便益 | ・建設業外からの労働力の確保に資するとともに、労働力需給調整機能が強まり、必要な人材についての離職が防止され、建設業内に人材を確保することが可能である。 (効果分類:A) |
・現状維持で便益は変わらない。 (効果分類:B) |
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社会的便益 | ・職業訓練や雇用保険に係る支出の減少に資することが期待される。 (効果分類:A) |
現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||||
想定される負担(望ましくない影響) | 負担の要素 | 選択肢1の場合 | 選択肢2の場合 | 選択肢3の場合 | 選択肢4の場合 | ||
実施に要する負担(行政コスト) | 許可に係る手続・審査等が発生する。(負担分類:C) | 現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||||
実施により生ずる負担(遵守コスト) | 今回新設した事業を実施しようとする者が、任意に許可を受け一定の義務に服するものであり、建設業一般に義務を課するものではない。(負担分類:B) | 現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||||
その他の負担(社会コスト) | 職業訓練や雇用保険に係る支出の減少に資することが期待される。(負担分類:A) | 現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||||
各選択肢間の比較(分析結果) | 以上の選択肢について比較分析を行った結果、選択肢1が選択肢2よりも便益の点で優っており、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の新設(許可制)が、建設業務に従事する労働者の雇用の安定という政策目的を達成する上で最も適切な手段であるとの結論に達した。 | ||||||
備考 | 労働政策審議会において、許可制の建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業を新設することを内容とする建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱が答申されている。(平成17年1月21日) | ||||||
レビュー時期 | 平成22年3月末までに行うものとする。 |
(注1) | 効果分類については、「A:現状より望ましい影響が増進する場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましい影響が減少する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。 |
(注2) | 負担分類については、「A:現状より望ましくない影響が軽減される場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましくない影響が増加する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。 |
(注3) | 本分析書は、「厚生労働省における規制影響分析の試行的実施に関する実施要領」に沿って試行的に作成したものであり、計測指標等について今後変更される可能性がある。 |