(整理番号 4)
終期付き事業評価書
平成17年8月
評価対象事業 | 新規起業事業場の労働条件整備サポート事業 |
当該事業に係る補助金 | 診療等委託費 |
担当部局・課 | 労働基準局監督課 |
関係部局・課 | なし |
1. | 事業の内容 |
(1) | 関連する政策体系の施策目標 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 1 | 労働条件の確保・改善を図ること |
I | 法定労働条件の確保・改善を図ること |
(2)事務事業の概要 | (単位:百万円) |
予算項目 | (項)労働福祉事業費 | |||
(目)診療等委託費 | ||||
(目細)高年齢労働者安全衛生等調査研究委託費 | ||||
(積算)社団法人・財団法人(高年齢労働者安全衛生等調査研究事業費) | ||||
当初予算額 | 補正後予算額 | 決算額 | 補正後予算額と決算額に乖離がある場合の理由 | |
H11 | 251 | 235 | ||
H12 | 244 | 229 | ||
H13 | 243 | 229 | ||
H14 | 229 | 206 | ||
H15 | 190 | 174 | ||
H16 | 186 | |||
H17 | 183 | |||
事業創設年度 | 平成11年度 | |||
継続回数 | ||||
事業実施主体 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | |||
事業の主な対象者 | 新規起業事業場の事業主 | |||
事業創設の背景 | 労働関係法令等に詳しい専門家が、新規起業事業場の実態に合わせた指導、援助等を実施することにより、労働条件に関するトラブルの発生防止及び労働条件の確保・改善を図ることを目的として創設された。 | |||
事業内容 | 労働関係法令に精通した者を労働条件整備コーチャーとして委嘱し、当該者が新規起業事業場を訪問し、事業場の実態に合わせて労働条件の管理等について、指導、援助を行う。 | |||
得ようとする効果 | 労働関係法令等の知識が乏しい新規起業事業場の事業主に、早い段階で労働関係法令等を理解させることにより、労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善を図ること。 |
(3) | 事業の評価関連指標(必要に応じ指標数を増やすこと) |
指標名(単位) | 指導・援助件数 | |||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
1,162 | 1,510 | 1,523 | 1,602 | 1,180 |
(備考) 指導・援助件数とは、労働条件整備コーチャーが新規起業事業場を訪問し、指導・援助した件数をいう。 |
(4) | 事業の実績 |
(これまでの事業の実績) 労働条件整備コーチャーが新規起業事業場の事業主を指導・援助することにより、労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善を図る役割を担っている。 (指導・援助件数:定量指標(1)による)
(問題点) 労働関係法令等の知識が乏しい新規起業事業場の事業主に対して、引き続き指導・援助を行い、労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善を図る必要がある。 |
2. | 評価((1)〜(6)は事業所管部局、(7)は政策評価官室において作成) |
(1) | 必要性 |
公益性の有無(官民の役割分担、国と地方の役割分担等) |
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(理由) 新規起業事業場に無料で労働条件確保・改善のための指導・援助を行えば、労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善を図ることが可能である。労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善の効果は社会経済に及ぶことから、労働福祉事業として国が本事業の推進を支援する必要がある。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 労働基準監督署に寄せられる申告・相談は増加傾向にあり、これを抑制しなければ、社会経済に大きな影響を与えることとなることから、国として本事業の推進を支援する必要がある。 |
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事業の必要性(当該事業が無くなると困る理由等を中心に記述) | |||||||
新規起業事業場の事業主は労働関係法令の知識が乏しい場合が多く、労働条件の確保・改善のための指導・援助を行わなければ、労働条件に関するトラブルが増加し、、適正な労働条件の確保が阻害され、社会経済に大きな影響を与えることから、国として本事業の推進を支援する必要がある。 |
(2) | 有効性 |
得ようとする効果の把握の仕方(検証の手順) |
新規起業事業場に対する指導・援助件数 |
これまで達成された効果(当該事業の実施前と実施後における具体的な変化を含む)、今後見込まれる効果 |
事業創設後の指導・援助件数は1,100件から1,600件の間で推移していることから、引き続き本事業を実施すれば、労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし。 |
(3) | 効率性 |
手段の適正性 | |||||
新規起業事業場に無料で労働条件の確保・改善のための指導・援助を行うことにより、労働条件に関するトラブルの発生の未然防止及び労働条件の確保・改善を図ることが可能となる本事業は、安心して働くことができる事業場の確保及び労働者の労働条件の確保・改善を図るための対策を推進する上で適正であると考えられる。 | |||||
費用と効果との関係に関する評価 | |||||
本事業は、労働条件の確保・改善に対する専門知識・ノウハウを有し、地域や業種の実情に即したきめ細かな事業実施体制を有するとともに、労使に対して公正かつ中立的な支援を実施できる非営利法人に委託しており、最小の資源量の投入により、労働者の労働条件の確保・改善を推進する効果を得ている。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) | 公平性、優先性(政策の特性に応じて、必要な場合に記入) |
労働基準監督署に寄せられる申告・相談が増加傾向にあること及び新規起業事業場において労働条件に関するトラブルが多数発生していることを踏まえると、引き続き安心して働くことができる事業場の確保及び労働条件の確保・改善を図るため、本事業を実施する必要がある。 |
(5) | 今後の具体的改善点、講ずべき措置等 |
労働基準監督署に寄せられる申告・相談が増加傾向にあること及び新規起業事業場において労働条件に関するトラブルが多数発生していることを踏まえると、引き続き安心して働くことができる事業場の確保及び労働条件の確保・改善を図るため、的確な財政支援を講ずる必要がある。 |
(6) | その他 |
特になし。 |
(7) | 所見 |
(総括的評価) 新規起業事業場の労働条件整備サポート事業については、労働関係法令等の知識が乏しいと考えられる新規起業事業場の事業主に対し、労働関係法令に精通した専門家による直接の指導・援助を行っており、毎年度相当数の指導・援助実績があることから、新規起業事業場の労働条件に関するトラブルの未然防止の一助になっているものと考えられる。 (事業継続の適否) 事業継続に当たっては、本事業により新規起業事業場に関する労働条件のトラブルの未然の抑制がどの程度図られたかという効果を把握する方法や、把握した結果を事業に反映させること等についての検討が必要である。また、指導・援助件数については、その年度の新規起業事業数と連動すると考えられるものの、平成15年度は平成14年度と比較して3割程度の減少となっていることから、指導・援助件数を増加する方策についても検討する必要がある。 |