(整理番号 3)
終期付き事業評価書
平成17年8月
評価対象事業 | 労働条件相談センター事業 |
当該事業に係る補助金 | 診療等委託費 |
担当部局・課 | 労働基準局監督課 |
関係部局・課 | なし |
1. | 事業の内容 |
(1) | 関連する政策体系の施策目標 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 1 | 労働条件の確保・改善を図ること |
I | 法定労働条件の確保・改善を図ること |
(2)事務事業の概要 | (単位:百万円) |
予算項目 | (項)労働福祉事業費 | |||||||||||
(目)診療等委託費 | ||||||||||||
(目細)高年齢労働者安全衛生等調査研究委託費 | ||||||||||||
(積算)社団法人・財団法人(高年齢労働者安全衛生等調査研究事業費) | ||||||||||||
当初予算額 | 補正後予算額 | 決算額 | 補正後予算額と決算額に乖離がある場合の理由 | |||||||||
H11 | 380 | 372 | ||||||||||
H12 | 380 | 373 | ||||||||||
H13 | 385 | 377 | ||||||||||
H14 | 380 | 369 | ||||||||||
H15 | 377 | 360 | ||||||||||
H16 | 373 | |||||||||||
H17 | 370 | |||||||||||
事業創設年度 | 平成10年度 | |||||||||||
継続回数 | ||||||||||||
事業実施主体 | (社)全国労働基準関係団体連合会 | |||||||||||
事業の主な対象者 | 事業主及び労働者 | |||||||||||
事業創設の背景 | 事業主及び労働者が休日及び平日の昼・夜に労働条件に関する相談や情報提供を受けられるようにすることにより、労使間の無用なトラブルの発生の未然防止及び労働者の労働条件の確保・改善を図ることを目的として創設された。 | |||||||||||
事業内容 | 全国20カ所の労働条件相談センターに配置されている労働条件アドバイザー及び労働条件相談専門家が、休日及び平日の昼・夜に事業主及び労働者からの労働条件に関する相談に応じる。
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得ようとする効果 | 事業主及び労働者が休日及び平日の昼・夜に労働条件に関する相談や情報提供を受けられるようにすることにより、労働者が抱えている労働条件に関する問題についての不安の解消を図るとともに、労使間の無用なトラブルの発生の未然防止を図ること。 |
(3) | 事業の評価関連指標(必要に応じ指標数を増やすこと) |
指標名(単位) | 相談件数 | |||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
25,965 | 34,611 | 47,156 | 49,503 | 43,555 |
(備考) 相談件数は、電話及び来所によるものの合計数である。 |
(4) | 事業の実績 |
(これまでの事業の実績) 全国20カ所の労働条件相談センターに配置されている労働条件アドバイザー及び労働条件相談専門家が、休日及び平日の昼・夜に事業主及び労働者からの労働条件に関する相談に的確に対応することにより、事業者及び労働者が抱えている労働条件に関する問題についての不安の解消及び労使間の無用なトラブルの発生の未然防止を図る役割を担っている。 (相談件数:定量指標(1)による。)
(問題点) 労働条件に関する問題についての不安の解消や労使間の無用なトラブルの発生の未然防止は全国的な問題であるが、労働条件相談センターが未設置の地域が残されている。 |
2. | 評価((1)〜(6)は事業所管部局、(7)は政策評価官室において作成) |
(1) | 必要性 |
公益性の有無(官民の役割分担、国と地方の役割分担等) |
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(理由) 事業主・労働者が相談しやすい休日及び平日の昼・夜に労働条件に関する問題の相談に的確に対応すれば、事業者及び労働者が抱えている労働条件に関する問題についての不安の解消及び労使間の無用なトラブルの発生の未然防止を図ることが可能である。事業者及び労働者の不安の解消やトラブルの発生の未然防止の効果は社会経済に及ぶことから、労働福祉事業として国が本事業の推進を支援する必要がある。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 現在の社会経済情勢の下で、労働基準監督署に寄せられる申告・相談は増加傾向にあり、これを抑制しなければ、社会経済に大きな影響を与えることから、国として本事業の推進を支援する必要がある。 |
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事業の必要性(当該事業が無くなると困る理由等を中心に記述) | |||||||
休日及び平日の昼・夜に事業主及び労働者が労働条件に関する問題の相談に的確に対応する場所がなければ、事業主及び労働者が抱えている労働条件に関する問題についての不安の解消及び労使間の無用なトラブルの発生の未然防止が行えず、労働条件に関するトラブルが増加し、適正な労働条件の確保が阻害され、ひいては社会経済に大きな影響を与えるおそれがあることから、国として本事業の推進を支援する必要がある。 |
(2) | 有効性 |
得ようとする効果の把握の仕方(検証の手順) |
全国20カ所に設置されている労働条件相談センターに寄せられる相談件数 |
これまで達成された効果(当該事業の実施前と実施後における具体的な変化を含む)、今後見込まれる効果 |
平成15年度は相談件数が減少したものの、本事業創設以降の相談件数は増加傾向にあることから、引き続き本事業を実施すれば、事業主及び労働者が抱えている労働条件に関する問題についての不安が解消されるとともに、労使間の無用なトラブルの発生の未然防止が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(特になし) |
(3) | 効率性 |
手段の適正性 | |||||
労働条件相談センターの利用時間を事業主・労働者が相談しやすい休日及び平日の昼・夜設定するとともに、相談が多い地域に労働条件相談センターを集中的に設置することにより、事業が効率的に実施され、十分な効果が生じている。 | |||||
費用と効果との関係に関する評価 | |||||
本事業は、労働条件の確保・改善に対する専門知識、ノウハウを有し、地域や業種の実情に即したきめ細かな事業実施体制を有するとともに、労使に対して公正かつ中立的な支援を実施できる非営利法人に委託しており、最小の資源量の投入により、労働者の労働条件の確保・改善を推進する効果を得ている。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) | 公平性、優先性(政策の特性に応じて、必要な場合に記入) |
労働基準監督署に寄せられる申告・相談が増加傾向にあること及び未だに中小規模事業場において労働条件に関するトラブルが多発していることを踏まえると、引き続き安心して働くことができる事業場の確保及び労働条件の確保・改善を図るため、本事業を実施する必要がある。 |
(5) | 今後の具体的改善点、講ずべき措置等 |
労働条件に関する問題についての不安の解消や労使間の無用なトラブルの発生の未然防止は全国的な問題であることから、労働条件相談センターが未設置の地域の解消を図る必要がある。また、事業を推進するための的確な財政支援を講ずる必要がある。 |
(6) | その他 |
特になし。 |
(7) | 所見 |
(総括的評価) 労働条件相談センター事業については、休日及び平日の昼・夜に、労働者に負担のないフリーダイヤルを設置するなど、その手段について労働者及び事業主に資するよう配慮するとともに、労働条件の確保・改善に対する専門知識を有する専門家を配置するなど、効果的・効率的な相談業務を行っており、その結果、相談件数は事業開始以降は全体として増加傾向にあることから、全体として、安心して働くことができる事業場の確保及び労働条件の確保・改善に寄与するものとなっていると考えられる。 (事業継続の適否) 事業継続に当たっては、本事業により労働条件に関するトラブルの未然の抑制がどの程度図られたかという効果を把握する方法や、把握した結果を事業に反映させること等についての検討が必要である。また、相談件数については、事業開始から増加傾向にあるものの平成15年度は減少していることから、本事業がより一層活用されるようにするための方策等についても検討する必要がある。 |