(7−1−I)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
施策目標 生活困窮者等に対し必要な保護を行うこと
I 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと
担当部局・課 主管部局・課 社会・援護局保護課
関係部局・課 社会・援護局総務課指導監査室


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと
(実績目標を達成するための手段の概要)
 実施機関(都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長)が関係機関等との連携を図ることにより生活困窮者を的確に把握すること等。
関連する経費
・生活保護費負担金(平成16年度予算額) 1,738,445百万円
・生活保護指導監査委託費(平成16年度予算額) 2,235百万円
・生活保護費補助金(平成16年度予算額) 8,179百万円
(評価指標)
被保護者数(千人)
H12 H13 H14 H15 H16
1,072 1,148 1,243 1,344 1,423
(備考)
・福祉行政報告例による。ただし、平成16年度の数値は速報値。
(評価指標)
保護費給付額(百万円)
H12 H13 H14 H15 H16
164,452 175,980 187,693 201,852 209,194
(備考)
・国・地方合計の保護費(実績)の平均月額であり、社会・援護局保護課調べ。ただし、平成16年度の数値は見込み。
(評価指標)
保護費不正受給件数(件)
H12 H13 H14 H15 H16
5,617 7,063 8,204 9,264
(備考)
・社会・援護局総務課指導監査室調べ。ただし、平成16年度の数値は集計中。
実績目標2 自立支援プログラムの参加者数が前年度を上回ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 実施機関が関係機関等との連携を図ることにより幅広い自立支援プログラムを整備し、生活困窮者への周知、参加を促すこと等。
(評価指標)
自立支援プログラムの参加者数
H12 H13 H14 H15 H16
(備考)
・自立支援プログラムについては、平成17年度から導入を推進することとしたため、平成16年度以前の数値は把握できない。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 生活保護制度は、生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障することを目的としているが、経済・雇用情勢の低迷、高齢化の進展などの影響を受け、被保護者数は平成16年度においても依然として増加傾向にあり、これに伴い保護費給付額も増加した。また、制度に対する信頼性の確保が強く求められており、資産調査等の徹底による保護の適正実施が重要となっているが、毎年、相当数の不正受給件数の把握に至っている。
 また、生活保護制度について経済的な給付に加え、実施機関が組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換することを目的として、平成17年度から自立支援プログラムの導入を推進していくこととした。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 社会経済の変化に対応して被保護者数及び保護費給付額は増加しており、生活困窮者に対して必要な保護が行われていると評価することができる。また、不正受給件数が相当数顕在化していることは、不正受給防止のための調査等が適正に実施されているものと評価することができる。
 自立支援プログラムについては、実施機関と関係機関等が連携を図り、自立支援に積極的に取り組むようその導入を推進しているところである。
政策手段の効率性の評価
 実施機関が関係機関等との連携を図ることにより、生活困窮者を的確に把握するとともに、保護開始時等において、預貯金、保険、不動産等の資産調査、給与、年金等の収入調査等の徹底により、生活保護の不正受給の防止等を効率的に行っている。
総合的な評価
 厳しい社会経済情勢のため生活困窮者が増加している中、生活困窮者に対して必要な保護が行われており、また、資産調査、収入調査等の徹底により不正受給件数が相当数顕在化していると評価できるが、これらの十分性を客観的に分析することは難しい。一方、自立支援プログラムについては、平成17年度から導入を推進することとした。
評価結果分類 分析分類
(2) (3)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
「生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」(別添)
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年6月4日閣議決定、抄)
(生活保護の見直し)
社会経済情勢の変化等を踏まえ、加算等の扶助基準の見直し、保護の適正な実施に向けた地方公共団体の取組の推進など、制度、運営の両面にわたる見直しを行い、平成17年度から実施する。特に、雇用施策と連携しつつ、就労及び自立を促す。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
「生活保護に関する行政監察改善措置状況調査結果報告書」(平成12年12月、抄)
 要保護者に対する保護事務の適正化
(1)  扶養能力調査等の各種調査の的確な実施について、福祉事務所に対し徹底
(2)  最低生活費認定事務の誤りを事前に防止するような措置
(3)  不正受給の再発防止に資するため、不正受給案件に対し法第78条を厳正に適用
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし。
(5) 会計検査院による指摘
なし。

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