(6−8−I)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 6 男女がともに能力を発揮し、安心して子供を産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 8 総合的な母子家庭等の自立を図ること
I 母子家庭の生活の安定を図ること
担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 児童扶養手当制度の適正な運営を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
児童を監護する母子家庭の母に対し、生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給している。

○ 関連する経費
・ 児童扶養手当給付諸費(平成16年度予算額) 301,882百万円
(評価指標)
児童扶養手当支給件数(件)
H12 H13 H14 H15 H16
708,395 759,197 822,958 871,161 932,656
(備考)
厚生労働省福祉行政報告例
16年度については、平成17年1月末現在


1.評価

(1) 現状分析
現状分析
 母子世帯の平均年収は212万円であり(平成15年全国母子世帯等調査)、一般世帯の平均年収(589万円)と比して低い水準にある。
 また、養育費の取り決めをしている離婚母子世帯の割合は34%、現在も養育費を受給している離婚母子世帯の割合は約18%(いずれも平成15年全国母子世帯等調査)と低い水準にある。
 このような現状を踏まえ、平成14年に、母子家庭等の自立促進、生活の安定を図るため、母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等の改正を行い、平成15年度においても生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策などの総合的な母子家庭等対策を推進している。
 なお、この児童扶養手当法の改正においては、児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならないという規定を設けるなど、児童扶養手当制度を、離婚等による生活の激変を一定期間で緩和し、その期間に集中的に支援を行い、母子家庭の自立を図る観点から見直したものである。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 近年、離婚件数は、平成14年289,836件、平成15年283,854件、平成16年267,000件(推計)(厚生労働省人口動態推計)となっており、平成14年をピークに、近年、減少へ転じてはいるものの、児童扶養手当支給件数は依然として増加している。児童扶養手当の支給により母子世帯の生活に必要な所得の確保が行われている。
政策手段の効率性の評価
 児童扶養手当の支給については、市町村が窓口となって児童扶養手当の認定請求書等を受け付けることで、市町村が持つ情報をもとに、支給要件の適否や所得についての確認を行うなど、効率的に行っている。
総合的な評価
 児童扶養手当受給者は、母子家庭の増加に伴い増えているが、平成15年度から母子家庭等の自立に向け、生活支援、就業支援、養育費の確保、経済的支援など総合的な取組を推進しており、児童扶養手当は、母子家庭等の自立に向けた経済的支援の一つとして大きな役割を果たしており、目標に向けて進展があった。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし。
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし。
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(衆(平成14年11月8日)・参(平成14年11月21日)の厚生労働委員会)。
 児童扶養手当の受給期間が5年を越える場合の手当の一部支給停止に係る政令を定めるに当たっては、就労施策等の進捗状況などを十分踏まえて行うこと。
(5) 会計検査院による指摘
なし。

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