(6−7−IV)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 親子ともに健康な生活を確保すること
IV 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減を図ること
担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局母子保健課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 子育てに自信が持てない親の割合を減少させること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 育児不安の軽減等を図るための個別相談指導の他、保育士の指導の下、父親も含めた保護者と子どもを対象としたグループワークを行い、レクリエーション等に興じる中で子どもの状態や親子関係を把握する。

関連する経費
育児等健康支援事業(平成16年度予算額) 500百万円
(評価指標)
 子育てに自信が持てない親の割合(%)
H12 H13 H14 H15 H16
27.4
(備考)
 評価指標は、平成12年度幼児健康度調査(社団法人小児保健協会)に基づいており、当該調査は10年ごとに実施している。
実績目標2 育児に参加する父親の割合を増加させること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 育児不安の軽減等を図るための個別相談指導の他、保育士の指導の下、父親も含めた保護者と子どもを対象としたグループワークを行い、レクリエーション等に興じる中で子どもの状態や親子関係を把握する。

関連する経費
育児等健康支援事業(平成16年度予算額) 500百万円
(評価指標)
 育児に参加する父親の割合(%)
H12 H13 H14 H15 H16
37.4
(備考)
 評価指標は、平成12年度幼児健康度調査(社団法人小児保健協会)に基づいており、当該調査は10年ごとに実施している。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 母親の多くは、妊娠期、出産、産褥期、その後の育児に至るまで間断なく不安にさいなまれ、産後うつ病の発生頻度も高い。また、我が国では父親の育児参加も少ないため、父親も育児に自信がなく、母親を支えがたくなっている。こうしたことから、健やか親子21の取組みの中で、育児支援情報の提供や、育児相談窓口の設置、関係団体の連携等を推進するとともに関係者の育児支援技術の向上の為のマニュアルの作成等も実施し、目標の達成への取組を進めている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 毎年評価でないため、施策手段の達成状況の評価は現時点では難しいが、平成17年(2005年)に中間評価として、必要な施策の見直しを行うこととしている。なお、育児等健康支援事業(乳幼児健診における育児支援強化事業(平成15年度:530市町村)、乳幼児の育成指導事業(平成15年度:790市町村)、出産前小児保健指導事業(平成15年度:26市町村)、出産前後ケア事業(平成15年度:84市町村)、母子栄養管理事業(平成15年度:1,222市町村)など)の実施により、育児不安の軽減等を図っているところであり、政策手段としては有効であると考える。
政策手段の効率性の評価
 母子健康手帳の中に、母親自身に出産後の状態を記録させ、また、保護者に子育てについて困難を感じることがあるか記録させることによって、母子保健関係者が効率的に産後うつ等を発見することを可能としている。当該欄の記述に基づいた保健指導等により効率的な取り組みが行われている。
 また、子どもの遊ばせ方や育児に関する母親同士の情報交換や、健診の場を活用した個別相談事業、保健所や保育所等を活用した相談など効率的な取り組みが行われている。
総合的な評価
 妊娠・出産・育児に関する親の不安を軽減し、安心して育児を楽しみ、子どもに愛情を注げるよう、また子どもの豊かな心の成長を育むための取り組みは極めて重要であり、すでに述べた育児不安軽減のための取り組みや健やか親子21の推進により、目標達成に向け努力しているところであり、引き続きこうした取り組みを推進していくこととしている。
 また、2005年に中間評価として、必要な施策の見直しを行うこととしている。
評価結果分類 分析分類
(3) (3)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 「健やか親子21」推進検討会において健やか親子21の実施状況を評価し、必要な見直しを行うこととしている。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
子ども・子育て応援プラン(平成16年12月24日少子化社会対策会議決定)

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5) 会計検査院による指摘
なし

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