(6−3−II)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
II | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | ファミリー・サポート・センターの設置を前年度と比較し拡大させること | |||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 市町村がファミリー・サポート・センターを設立し、地域における育児・介護のための相互援助活動を行うことを支援するため、都道府県及び市町村に対し補助金を交付した。 また、平成13年度から平成15年度において、大都市圏におけるファミリー・サポート・センターの早期設置を促進するため、設置当初の円滑な運営の確保のための支援を実施した。
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(評価指標) ファミリー・サポート・センターの設置箇所数 |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
116 | 193 | 262 | 301 | 344 | ||||||
(備考) 評価指標は、各年度の実績数である。 |
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実績目標2 | 勤務時間短縮等の措置を普及させること | |||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 平成13年には育児・介護休業法の改正により勤務時間短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引き上げを行った(平成14年4月施行)。また、「少子化対策プラスワン」(平成14年9月)、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(平成15年3月少子化対策推進関係閣僚会議決定)及び「少子化社会対策大綱」(平成16年6月閣議決定)を踏まえ、説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間短縮等の措置についての周知徹底を行った。 また、平成14年度より、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に勤務時間短縮等の措置を利用させた事業主に対し支給する育児両立支援奨励金を創設し、助成措置を実施した。
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(評価指標) 小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
− | − | 9.6% | 10.2% | 10.5% | ||||||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成14年度、平成15年度及び平成16年度)による。平成14年度、平成16年度は5人以上規模事業所調査、平成15年度は30人以上規模企業調査。平成12・13年度は数値なし。但し、平成16年度は暫定値である。 |
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実績目標3 | 子供の看護休暇制度を普及させること | |||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 平成13年の育児・介護休業法の改正により、子の看護休暇制度の導入を努力義務化した(平成14年4月施行)。 また、また、「少子化対策プラスワン」(平成14年9月)、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(平成15年3月少子化対策推進関係閣僚会議決定)及び「少子化社会対策大綱」(平成16年6月閣議決定)を踏まえ、説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対して、子の看護休暇制度導入について周知徹底を行った。 さらに、平成14年度より、小学校の就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に看護休暇を利用させた事業主に対し支給する看護休暇制度導入奨励金を創設し、助成措置を実施した。 また、平成16年度の育児・介護休業法の改正により、子の看護休暇制度を義務化した(平成17年4月施行)。
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(評価指標) 看護休暇制度を規定している事業所の割合 |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
− | − | 10.3% | 16.9% | 26.5% | ||||||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成14年度、平成15年度及び平成16年度)による。平成14年度、平成16年度は5人以上規模事業所調査、平成15年度は30人以上規模企業調査。平成12・13年度は数値なし。但し、平成16年度は暫定値。 |
2.評価
(1) 現状分析
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(2) 評価結果
また、小学校就学の始期に達するまでの勤務時間短縮等の措置及び子の看護休暇制度の普及率については、平成16年度は平成14年度を上回っている。周知啓発及び行政指導は、これらの制度の普及に有効であり、各種助成措置は、企業の両立支援の取組を促進するものとして、制度の普及に有効であったと考えられる。 |
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また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間短縮等の措置及び子の看護休暇制度の普及のためには、育児・介護休業法の周知徹底が必要不可欠であるが、事業主等に対する行政指導は直接強力に対象者に働きかけることができ、効率的な手段であると考えられる。 |
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3.特記事項
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