(6−2−I)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
I | パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進し、短時間雇用管理者の選任数が前年度を上回ること | |||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づく短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等。 ○関連する経費
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(評価指標) 短時間雇用管理者の選任数 (人) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
33,369 | 37,347 | 39,771 | 43,517 | 45,946 | ||||||
(備考)
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(評価指標) パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数 (件、人) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
431 | 466 | 584 | 777 | 532 | ||||||
16,709 | 21,498 | 30,395 | 61,540 | 30,331 | ||||||
(備考)
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2.評価
(1) 現状分析
このように、パートタイム労働者は我が国の経済社会に欠くことのできないものとなっている中で、雇用管理の改善は必ずしも十分に図られていないという状況を踏まえ、平成15年に、パートタイム労働法に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の改正を行い、正社員との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的に示したところである。 |
(2) 評価結果
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づく短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等を実施した結果、短時間雇用管理者の選任数は平成16年度で45,946人となった。 パートタイム労働法は事業主による雇用管理の自主的な改善を基本的枠組みとしており、事業所単位で人事労務管理について責任を有する者を事業主が進んで「短時間雇用管理者」に選任し、雇用管理改善に係る業務を行わせることは、当該事業所での雇用管理の改善に向けた自主的な取り組みを促す上で、また、就業の実態が多様なパートタイム労働者の雇用管理を事業所単位できめ細かく行うためにも必要で有効なものである。 短時間雇用管理者選任数の毎年の増加により、事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組むための体制の整備が進められ、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に貢献しているものと考えられる。 (2)パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数による評価 パートタイム労働法の周知のための説明会等の開催件数は平成12年度から平成16年度までで2,790件(参加者数は、平成12年度から平成16年度まで160,473人)となった。 平成16年度は前年度に比して、開催件数・参加者数ともに減少しているが、これは、平成15年度はパートタイム労働法に基づく指針を改正した初年度であったことから、各雇用均等室において、改正内容周知のための説明会等を重点的に実施したため、開催件数等が特に多くなっていることによるものである。16年度は例年並みの開催件数となったが、引き続き、説明会等を通じて、パートタイム労働法の周知徹底等を図ったところである。 パートタイム労働法は事業主による雇用管理の自主的な改善を基本的枠組みとしており、事業主及び事業主団体に対して、パートタイム労働法についての正確な理解を促すための情報提供を、集団的な説明会を通じて実施していくことが効果的である。 説明会等の開催を通じ、事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む上で基礎となる事項が周知され、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に貢献しているものと考えられる。 |
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都道府県労働局雇用均等室においては、事業主に短時間雇用管理者の選任を促すため、主催・共催する説明会等に加え、他機関や団体の主催する各種セミナーなど、事業所の人事担当者等が集まるあらゆる機会を利用して、選任届様式の配布や、その職務等についての説明を行うことなどにより、効率的に選任への勧奨を行っている。 また、選任届様式をさまざまな広報用資料に入れて印刷する、都道府県労働局ホームページにも載せるなど、工夫をこらしながら効率よく選任勧奨を実施していることから、短時間雇用管理者選任数は毎年数千人単位で増加し、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に着実に貢献しているものと考えられる。 (2)パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数による評価 都道府県労働局雇用均等室においては、主催・共催を問わず主体的に運営する説明会等においてパートタイム労働法について説明を行うことはもちろん、都道府県労働局の他部や地方自治体主催のセミナー、各種団体の依頼講演などにおいても、対象者を見ながら必要性を判断し、可能な限りパートタイム労働法の説明を行っているところである。これら他機関主催のセミナー等の場を活用することにより、管内事業所に幅広く周知できるとともに、主催者である地方公共団体や、事業主団体の理解を深めることで、これらの団体を通じた事業所への周知も期待できるため、パートタイム労働法の社会的な浸透・定着を効率的に行うことができる実施手段であると考えられる。 |
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しかしながら、なおパートタイム労働者と正社員の賃金格差等処遇面での問題は残っており、この問題に対応したパートタイム労働者の雇用管理の改善のための施策手段について、さらに有効かつ効率的な、適切なものを通じて実施していく必要があると考えられる。このため、改正指針において具体的に示された、パートタイム労働者と正社員との間の均衡を考慮した処遇の考え方等について、引き続き浸透・定着を図っていくこととし、改正指針の周知徹底を図る。
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3.特記事項
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