(2−5−II)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 生活衛生関係営業の振興等により生活衛生の向上・増進を図ること
II 建築物衛生の改善及び向上等を図ること
担当部局・課 主管部局・課 健康局生活衛生課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 建築物内における良好な空気環境を確保するため、不適合率を前年度と同水準以下に抑えるものとすること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)施行令第2条に規定する空気環境の調整に関する建築物環境衛生管理基準の遵守率について、国が都道府県・政令市へのアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき数値を算出し、都道府県・政令市に結果のフィードバックを行うとともに必要な助言等を行っている。

 ○ 関連する経費(平成16年度予算額)
 ・ 環境衛生対策費 8.3百万円
(評価指標)
環境衛生基準への不適合率
H12 H13 H14 H15 H16
浮遊粉じんの量 2.1% 2.2% 1.6% 1.8% 1.9%
一酸化炭素含有率 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5%
二酸化炭素含有率 7.5% 8.2% 9.0% 8.5% 10.6%
温度 8.2% 9.7% 9.2% 10.4% 10.0%
相対湿度 28.0% 30.8% 32.9% 34.6% 36.5%
気流 1.0% 1.2% 1.1% 0.9% 1.2%
ホルムアルデヒドの量 2.3%
(備考)
 評価指標は、環境衛生基準不適合率調査による。不適合率は都道府県・政令市へ届出を行っている特定建築物のうち、各基準を遵守できていない建築物の割合である。
 建築物環境衛生管理基準とは、建築物衛生法第4条の規定により、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権限を有するものが、当該建築物の維持管理を行う際の基準である。
 なお、各年の欄の評価指標は、前年度(例:H15の場合は、平成14年4月〜15年3月)の調査結果である。また、建築物における気密性の向上や化学物質を放散する多様な建材の普及等に伴い、化学物質による室内空気の汚染と、それによる健康被害が指摘されてきたことを受け、ホルムアルデヒドの量が平成15年4月から新たに建築物環境衛生管理基準に加えられており、平成15年度分から測定を開始している。
実績目標2 建築物内における良好な給水を確保するため、不適合率を前年度と同水準以下に抑えるものとすること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 建築物衛生法施行令第2条に規定する給水の管理に関する建築物環境衛生管理基準の遵守率について、都道府県・政令市へのアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき数値を算出し、都道府県・政令市に結果のフィードバックを行い、必要な助言等を行っている。

 ○ 関連する経費(平成16年度予算額)
 ・ 環境衛生対策費8.3百万円
(評価指標)
環境衛生基準への不適合率
H12 H13 H14 H15 H16
水質基準 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4%
残留塩素含有率 1.5% 1.3% 1.7% 1.8% 1.6%
(備考)
評価指標は、環境衛生基準不適合率調査による。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 評価指標のうち、不適合率の高かった項目は、二酸化炭素含有率(10.6%)、温度(10.0%)、相対湿度(36.5%)となっており、一方、不適合率の低かった項目は、浮遊粉じんの量(1.9%)、一酸化炭素含有率(0.5%)、気流(1.2%)、水質基準(0.4%)、残留塩素含有率(1.6%)であった。また、新たに評価指標となったホルムアルデヒドの量については、2.3%と不適合率は低かった。
 過去5年間の評価指標の推移を総合的に見ると、不適合率の高い項目については、依然として不適合率が高い。一方、それら以外の項目については不適合率が極めて低い値で推移しており、このような二極化がより一層顕著となりつつある。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 建築物衛生法は、多数の人が使用・利用する店舗、事務所等のうち、一定規模以上の床面積を持つ建築物(特定建築物)について、その所有者等に対して建築物環境衛生管理基準の遵守等を義務づけている。
 建築物環境衛生管理基準は、規制基準に見られるような最低基準ではなく、より望ましいレベルで衛生的な維持管理をするよう指導するという衛生指導的性格を有しているため、より高いレベルでの衛生的維持管理の推進に有効である。
政策手段の効率性の評価
 建築物衛生法は、特定の種類の建築物や集団を対象とした規制とは異なり、建築物全般を一体的にとらえ、同一の基準に従って維持管理することを義務づけていることから、用途等によらず、幅広い管理が可能となる。また、建築物環境衛生管理基準の遵守率を調査することにより、建築物内の空気環境及び給水管理の状態が容易に把握でき、建築物衛生の改善及び向上を図る上で効率的である。
総合的な評価
 評価指標としている不適合率については、顕著な減少こそ見られないものの、目立った増加はなく低水準で推移しており、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし。
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし。
(5) 会計検査院による指摘
 なし。

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