(1−12−III)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 12 | 妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進すること |
III | 医療保険者が行う健康管理事業を推進すること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 保険局総務課、保険課、国民健康保険課 |
関係部局・課 | 社会保険庁医療保険課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 医療保険者が保健福祉事業の一環として行う健康管理事業を効果的に推進すること | |||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 政府管掌健康保険においては、生活習慣病予防検診及び健診結果に基づく事後指導等を実施している。 健康保険組合については、各組合において健康診査等の健康管理事業を行っており、また、健康保険組合連合会による共同事業も実施されている。 国民健康保険においては、保険者に対し、健康保管理事業を効果的に行うため助言・指導を行うとともに、一次予防に重点を置いた健康づくり事業として、生活習慣病予備群に対する個別健康支援プログラムの開発、健康づくり事業の実施、事業の分析・評価を行う「国保ヘルスアップモデル事業」を実施している。 |
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(評価指標) 健診実施件数(政府管掌健康保険、千件) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
3,166 | 3,196 | 3,231 | 3,137 | 3,479 | ||||||
(評価指標) 健診実施件数(市町村国保・国保組合、千件) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
3,365 | 3,528 | 3,605 | 3,763 | − | ||||||
(備考)
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(評価指標) 事後指導実施件数(政府管掌健康保険、千件) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
407 | 432 | 448 | 451 | 502 | ||||||
(備考)
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(評価指標) 健康管理事業に要する費用(健保組合、百万円) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
173,516 | 170,292 | 169,584 | 170,304 (見込み) |
− | ||||||
(評価指標) 健康管理事業に要する費用(政府管掌健康保険、百万円) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
54,760 | 55,873 | 46,746 | 46,967 | 44,475 | ||||||
(評価指標) 健康管理事業に要する費用(市町村国保、百万円) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
41,618 | 44,517 | 42,153 | 41,905 | − | ||||||
(備考)
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2.評価
(1) 現状分析
そこで現在、都道府県ごとに、保険者・医療機関・地方公共団体が協議する場としての「保険者協議会」の設置が進められている。保険者協議会は、医療保険者同士の連携や地域と職域の連携を強化し、サラリーマンに対する現役時代・退職後を通じた一貫した健康管理や被扶養者に対する保健事業の取組などを推進することで、これまで別々の制度のため、健康診断の受診状況を共有情報として把握できなかった点を解消し、健診受診率の向上や事後指導の充実による生活習慣病などの予防・早期発見・早期治療および栄養指導その他の保健指導につなげていくことを目標としている。 平成17年5月末現在、保険者協議会は全国に11府県設置されており、各保険者が生活習慣病対策についての共通認識を持ち、きめ細やかな保健事業などを共同で実施する試みがなされている。なお、平成17年末までに全国47都道府県すべてに設置されるように要請しているところである。 |
(2) 評価結果
国民健康保険においては、平成15年度の健診実施件数が平成14年度を上回る一方、モデル事業の実施等が、地域の実情や個々人の実情を踏まえた個別健康支援プログラムの開発に資するものと期待される。 |
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国民健康保険においては、モデル事業の実施等により、地域の実情や個々人の実情を踏まえた健康管理事業を推進しているところであり、今後の効率的な事業実施につながるものと期待される。 |
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国民健康保険については、平成15年度の健診の実施件数が平成14年度を上回る一方、今後は個々人の実情に応じた事業を行う等、質の充実を図っていくことが必要であり、効果的かつ効率的な健康管理事業を推進する手段を模索していくことが重要である。 さらに、今後は地域・職域の医療保険者が都道府県単位で連携・協力して保健事業等に取り組んでいくことが必要である。
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3.特記事項
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