(1−1−IV)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 1 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 1 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること
IV 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること
担当部局・課
主管部局・課 医政局指導課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 特定機能病院等への立入検査を徹底すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 全国の病院に対し医療法に基づく立入検査を原則年1回実施する。
(評価指標)
 立入検査件数(件)
H12 H13 H14 H15 H16
8,599 8,645 8,656 8,645 −
 立入検査の実施率(%) 92.6 93.8 94.3 94.8 −
 立入検査の結果(遵守率)(%) 96.8 96.4 96.4 96.7 −
(備考)
 立入検査の実施率等については、年度終了後実施主体である各自治体が取りまとめ、厚生労働省に報告する。厚生労働省においては、各自治体からの報告内容(約8,500病院)に不備がないかを確認のうえ公表しているため、平成16年度の実施率については、現在集計中。
 * 遵守率とは、医療従事者数等に関する検査項目数に対する適合項目数の割合をいう。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 高度の医療を提供する特定機能病院に対しては、一般の病院及び有床診療所より高度な安全管理のための体制の確保が義務づけられていることから、厚生労働省が各自治体と合同で行う立入検査の際には、安全管理体制及び院内感染防止対策の確保状況についても検査を行い、安全管理を行う部門の規約が整備されていないなどの不適切な事例については、早急に改善を図るよう指摘・指導を行っている。
 なお、その他の病院については、医療法に基づく立入検査は自治事務となっており、各都道府県が実施している。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 各都道府県等において、医療法第25条の規定に基づく立入検査の実施を通して、医療法に定められている施設等の基準について高い遵守率が保たれていることから、医療の質の向上に有効であると評価できる。
政策手段の効率性の評価
 立入検査は自治事務であることから、各都道府県等の責任の下、主体的に地域の実情に応じた検査が行われている。また、特定機能病院については、各都道府県等と厚生労働省とが合同で立入検査を実施するなど、効率的に検査がなされている。
総合的な評価
 医療法に基づく立入検査を毎年実施することを通して、医療法に基づく施設等の基準について高い遵守率が保たれていることから、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。
 また、立入検査の際、医療機関における安全管理のための体制の確保等について医療事故防止対策の取組強化が図られるよう指導することなどについて、都道府県等に対して技術的助言を行っている。
 さらに、各都道府県と厚生労働省とが合同で実施する特定機能病院の立入検査については、実施率が100%となっており、特定機能病院に義務づけられている安全管理のための体制確保について指導が徹底され、医療の安全性を高めている。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし。
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし。
(5) 会計検査院による指摘
 なし。

トップへ