(整理番号36)
事業評価書(
事前
・事後)
平成17年8月

評価対象(事業名) 継続的評価分析等に要する経費
担当部局・課 主管部局・課 老健局老人保健課
関係部局・課  

1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること
I 介護保険制度の適切な運営を図ること

(2) 事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 介護保険制度改革に伴い新設される新予防給付サービスや介護予防事業(地域支援事業)(以下「新予防給付サービス等」という。)の実施状況等について、各市町村や介護サービス現場における定点観測や定期的な報告によるデータを集積し、また、国の設定したテーマに基づき、地方自治体において、調査研究やモデル事業等を実施し、その研究データを収集することにより、今般の改正法律案に対する修正で求0められた検討の材料とし、今後の政策立案に反映させるものである。
予算概算要求額 (単位:百万円)
H14 H15 H16 H17 H18
774

(3) 問題分析
(1)現状分析
 新予防給付サービス等については、施行後3年を目途として、費用対効果等を検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。
(2)問題点
 新予防給付サービス等について、費用対効果等を検討するための現場レベルのデータの集積が不十分である。
(3)問題分析
 費用対効果等の検討に資する現場レベルのデータを国に集積するための仕組みづくりがなされていない。
(4)事業の必要性
 本事業を行うことにより、国及び国以外の第三者により集積された実際的・客観的な検討データを得ることができる。
 これにより、今般の改正法律案に対する修正で求められた検討の材料が得られ、今後の政策立案に反映させることが可能となる。

(4) 事業の目標
目標達成年度 平成18年度
政策効果が発現する時期 平成21年度
アウトプット指標 H18 H19 H20 H21 H22 目標値/基準値
調査実施件数            
(説明)
 新予防給付サービス等の実施状況等についてデータを集積する。
(モニタリングの方法)
 事業実績報告等の集計

2.評価
(1) 必要性
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 「介護保険法等の一部を改正する法律」附則第2条第2項において、国が費用に対する効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 同上。また、全国的にデータを集積・分析する必要がある。
民営化や外部委託の可否
   否
(理由)
 本事業は、介護サービス現場におけるデータの収集を行うものである。本事業の一部については、外部委託を行う余地がある。
緊要性の有無
   無
(理由)
 法施行後3年(平成21年)を目途に、新予防給付サービス等について、十分な検証を行う必要があるため、本事業は緊急性を有する。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
(1) 評価分析内容等の検討(専門委員会等の設置)
(2) 事業の実施
(3) 検討データの集積
(4) 費用対効果等の評価分析
(5) 政策立案に反映
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 当該事業を実施することにより、新予防給付サービス等の現場における実施状況等に関するデータを集積することが可能となり、その評価分析結果により、適正な措置を講ずることができると見込まれる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 特になし。

(3) 効率性
手段の適正性
 本事業を行わない場合、「介護保険法等の一部を改正する法律」附則第2条第2項において、国が講じなければならない所要の措置を行うことができなくなるおそれがある。当該附則の規定に基づく検討に資するため、本事業によるデータ収集は効率的で適正な手段である。
費用と効果の関係に関する評価
 当該事業を実施することにより、介護給付費の適正化につながることから、費用面においても効率的である。 他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  


(4) その他
 なし。

(5) 反映の方向性
 評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。

3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 評価分析内容等の検討や費用対効果等の評価分析等を行うに当たり専門委員会等を設置する予定であり、その中で学識経験者等を活用することとしている。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 ○ 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第二条第二項
 政府は、この法律の施行後三年を目途として、(中略)予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(5)会計検査院による指摘
 なし。

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