(整理番号34)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 介護予防に係る事業評価・市町村支援事業費 | ||
担当部局・課 | 主管部局・課 | 老健局老人保健課 | |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること |
I | 高齢者の介護予防、健康づくり、生きがいづくり及び社会参加の支援を推進すること |
(2) 事業の概要
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平成18年4月より介護保険制度に創設される地域支援事業(介護予防事業)及び新予防給付について、より介護予防の観点から効果的な事業(サービス)実施が図られるよう、都道府県に「介護予防に関する事業評価・市町村支援委員会(仮称)」を設置し、市町村や事業者が行う介護予防に関する事業(サービス)について、その効果を調査分析するとともに、事業評価や担当者の研修等を通じ、全国的に効果的な事業(サービス)実施が図られるよう必要な支援を行う。 補助先:都道府県 補助率:1/2 ・具体的事業内容
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||||||
− | − | − | − | 517 |
(3) 問題分析
(1)現状分析
(2)問題点・(3)問題分析
(4)事業の必要性
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(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
要支援・要介護者数の増加率の減少 | 各市町村が市町村介護保険事業計画おいて設定 | |||||
(説明) 介護予防に関する事業(サービス)を行うことによる要支援・要介護者数の増加率の減少を測定する。 |
(モニタリングの方法) 市町村介護保険事業計画において目標を設定し、達成の状況を評価する。 |
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アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
介護予防事業評価・市町村支援委員会の開催回数 介護予防に関する研修会の開催回数 |
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(説明) 介護予防事業評価・市町村支援委員会の開催回数及び介護予防に関する研修会の開催回数を測定する。 |
(モニタリングの方法) 各都道府県より事業報告を求める。 |
2.評価
(1) 必要性
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 介護保険制度の持続可能性の向上に資する介護予防に関する事業の市町村における実施状況を全県的・全国的視野から評価する必要があることから、行政が関与する必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 介護予防の観点から効果的な事業(サービス)実施が全国的に行き届くよう、国において、効果的な介護予防の手法の普及等の支援を行っていく必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 介護予防の評価を公正・中立な立場から行うためには、行政において行う必要がある。ただし、市町村支援委員会については、外部の学識経験者等に委嘱し、評価、分析等を行うこととしている。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 新たな介護保険制度については、平成18年度から施行されることから、事業の初年度である来年度から行う必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
都道府県補助→介護予防事業評価・市町村支援委員会の設置→支援委員会における専門部会設置→市区町村に対する介護予防事業の調査・評価・支援→市区町村による事業所、地域包括支援センターへの調査・評価・支援・指導→サービス向上→介護予防事業参加者における要介護認定数減少 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
・今後見込まれる効果 本事業により、市町村や事業者が行う介護予防に関する事業(サービス)の質が向上し、新たに要介護認定を受ける者(要介護状態に陥る者)が減少する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
制度創設当初の平成18年度については、市町村における基盤整備が十分整わず、介護予防に関する事業の提供が十分にできない可能性がある。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
要支援・要介護状態になる前から介護予防に取り組むことにより、介護給付費の増加の抑制を図ることができ、かつ、民間事業者や地方公共団体がニーズに応じた役割を果たすことができるため、効率的で適正な手段である。 本事業は、上記の介護予防に関する事業(サービス)の質の向上に資するものである。 |
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費用と効果の関係に関する評価 | |||||
介護予防に関する事業の導入により、要介護状態となることの予防や軽度者の重度化の防止が図られ、要介護者の増加の抑制、ひいては介護保険の給付費の抑制につながる。 介護給付費について、現行制度で推移した場合、第5期(平成24〜26年度)には10.6兆円になると見込まれるところ、給付の重点化・効率化により8.7兆円(19%減)になることを見込んでおり、このうち介護予防の推進による効果はおよそ半分程度であると見込んでいる。 本事業は、上記の介護予防に関する事業(サービス)の質の向上に資するものである。 |
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他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
なし。 |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 「運動器の機能向上」、「口腔機能の向上」、「栄養改善」、「閉じこもり予防」、「認知症予防」及び「うつ予防」については、その評価や事業の実施方法について、有識者によるガイドラインを作成中である。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
(5)会計検査院による指摘 なし。 |