(整理番号33)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 自殺予防活動を行うボランティア団体等に対する支援(セーフティネット支援対策等事業費補助金) | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 社会・援護局地域福祉課 |
関係部局・課 | 社会・援護局総務課指導監査室、保護課、福祉基盤課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 7 | 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること |
施策目標 | 2 | 地域福祉の増進を図ること |
I | ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること |
(2) 事業の概要
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地域福祉の担い手として活動している福祉ボランティア活動者などに対して、自殺を考えている者等と接する際に必要な基本的な知識や技術(うつ病やこころの健康づくりに関する正しい知識や対応手法等)を身につけさせるなど、地域における自殺予防対策等の支援を行う。 | ||||||||
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
− | − | − | 13,597 | 17,000 |
※ | 上記金額はセーフティネット支援対策等事業費補助金の額であり、「自殺予防活動を行うボランティア団体等に対する支援」に関する額は上記金額(H18)の内数。 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 我が国における自殺者は、厚生労働省の人口動態統計によると、平成10年以降、3年連続3万人を超え、その後も横ばいの状態であり、自殺問題は地域においても取り組むべき課題となっている。 (2)問題点 自殺の原因としては、「健康」と「経済生活」が多数を占めるが、これらに加えて社会的な背景として、疎遠な家族関係や地域社会からの分断による孤立も自殺者数の増加に関係があると言われている。 一方で、地域においては、都市化の進展や産業構造の変化等により、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は弱体化し、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど、地域社会は変容しつつある。 (3)問題分析 地域において自殺予防に取り組むためには、病気に罹患したり、経済的に困窮しても自殺に追い込まれないように温かい家庭や地域づくりの支援を行うなど、社会全体で自殺対策を充実させていくことが重要である。 (4)事業の必要性 自殺を予期させるような人については、家庭や地域の力で早期に発見し、精神保健福祉センターや保健所といった相談支援機関等での対応につなげていくことが重要であり、このようなつなぎの円滑化を図るためには、ボランティア団体等の活動の支援を通じて自殺を考えている者等と接する際に必要な基本的な知識や技術を普及・促進し、地域における自殺予防対策等の支援を行う必要がある。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 実施以降、随時効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
講習会参加者数 | ||||||
(説明) 自殺予防に関する知識の普及・促進事業の一環として開催する講習会に参加した者の数を検証する。 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
2.評価
(1) 必要性
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) ボランティア団体等の活動に対する支援を行うことを目的とする本事業は、民間の自主的な取組を側面から支援しつつ、地域福祉の増進を図るものであり、一定の公益性がある。本事業により、ボランティア活動をはじめとする住民の自主的、自発的な地域福祉活動への参加、取組を推進することで、地域福祉の増進が図られ、ひいては、自殺予防にもつながるものである。 | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、全国的に展開することが必要であるため、国の関与する事業とする一方、セーフティネット支援対策等事業費補助金の中で実施する事業であり、地方公共団体において地域のニーズに応じた実施を図ることができる。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、ボランティア団体等の活動を支援するものであり、民間の自主的な取組を側面から支援するものである。また、本事業における研修等の実施に当たっては、これを民間団体に委託することも可能である。 緊要性の有無 | |||||
緊要性の有無 |
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(理由) 地域における自殺予防対策等の支援を行うことは、地域福祉の増進、ひいては社会的不安の除去という観点から喫緊の課題である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 | ||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||
本事業の実施により、日々の活動の中で自殺を考えている者等と直接に接する機会の多い福祉ボランティア活動者などが、相手の生活環境や心理状況に配慮した対応の手法を身につけることで、精神保健福祉センターや保健所といった相談支援機関等での対応へのつなぎの円滑化を図ることが可能となる。 | ||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||
特になし。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
本事業は、ボランティア団体等の活動を支援するものであり、かつ、セーフティネット支援対策等事業費補助金の中で地域の実情や必要性に応じて実施するものであることから、官民の役割分担及び国と地方の役割分担が明確であり、効率的で適正な手段である。 また、福祉ボランティア活動者などが、正しい知識や対応手法等を習得した上で自殺を考えている者等と接することにより、ボランティア活動に対する信頼も高まることから、本事業は手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業は、日頃から地域での相談活動や見守り活動等を実施している福祉ボランティア活動者などに対する支援を行うものであり、地域における共助のより一層の発展を通じて自殺予防にもつながるものであることから、費用面においても効率的である。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
なし。 |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) 「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」(参議院厚生労働委員会(平成17年7月19日))。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |