(整理番号26)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | ホームレス就業支援事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴う多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
V | 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること |
(2) 事業の概要
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全国でもホームレスが多数存在する地域において、就業による自立の意志があるホームレスを対象に、就業支援相談やホームレスの就業ニーズに合った仕事の開拓・提供、職場体験講習を、さらに自立支援センター等に入所しているホームレスに対しては、生活・労働習慣の体得等による就業の促進を、地方公共団体等で構成される協議会への委託により実施し、就業による自立を促す。
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||||||
− | − | − | 118 | 459 (377) |
(3) 問題分析
(1)現状分析 平成15年3月に公表されたホームレスの実態に関する全国調査(厚生労働省社会・援護局)の結果によると、すべての都道府県でホームレスが確認され、全国でのホームレスの数は、25,296人であった。ホームレスとなった主な理由として、「仕事が減った」が35%、次いで「倒産・失業」が32.9%と仕事関係が多くを占めており、ホームレスの増加は、現下の厳しい経済情勢が主な原因であると考えられる。また、今後の望む生活については、「きちんと就職して働きたい」が49.7%と約5割を占め、就業機会の確保を望む者が多数いることが確認された。 (2)問題点 自立支援センター入所者等において、求職活動や就職後に必要となる就業意欲や基礎的な生活・労働習慣等が不足しているため、就業による自立に結びつかない場合が見受けられる。 (3)問題分析 自立支援センター入所者等に対し、職業相談や技能講習等の就業による自立支援策を講じてはいるものの、求職活動や就職後に必要となる就業意欲や基礎的な生活・労働習慣等の体得等を促す支援が不十分である。 (4)事業の必要性 自立支援センター入所者等について、求職活動や就職後に必要となる就業意欲や基礎的な生活・労働習慣の体得等を促す支援が必要である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 事業開始後順次 | |||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
就業率 | 30% | |||||
(説明) ホームレス就業促進事業の対象者のうち本事業により就業した者の割合 |
(モニタリングの方法) 業務報告により把握 |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)近年の経済情勢を背景として、大都市部を中心に公園、河川敷等で野宿生活を送るホームレスが依然として多数おり、大きな社会問題となっている。就業機会の確保を支援し自立させることは、ホームレス問題の解決に資するものであり、公益性は高い。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」において、ホームレスの自立の支援等に関する施策の実施に当たっては、国と地方公共団体は相互の緊密な連携の確保に努めることとなっており、国の関与が必要である。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)本事業は、地方公共団体等で構成される協議会への委託により実施する。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由)全国のホームレスの数は、平成15年調査では、25,296人となっており、現下の厳しい経済情勢の下、ホームレスの就業機会の確保については、早急な対応が必要である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 | |
・地域に貢献できるような公共施設等の清掃等の就労 → 作業指導員等による労働習慣の体得等就業能力向上のための指導、就業意欲や基礎的な就業能力の把握・見極め → 職業相談等における個々の求職活動支援 → 自立 | |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | |
本事業を実施することにより、自立支援センター入所者等の就業意欲の増進や基礎的な労働・生活習慣の体得等の指導を通じて、個々の能力等の把握および見極めを行うことで、個々の状況に応じた就業支援等が可能となり、多くの就業意欲のあるホームレスの自立が見込まれる。 | |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | |
なし |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
ホームレスの自立のためには就業による自立が重要であり、特に個々のホームレスの就業意欲や就業能力の把握・見極めを行い、個々のホームレスに応じた支援を行うことは重要である。ホームレス対策に関してのノウハウを有する地方公共団体等で構成される協議会を主体として実施する本事業は手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業はホームレスの就業機会を確保し、特に個々のホームレスの就業意欲の増進や基礎的な労働・生活習慣の体得等の指導を通じて、個々の能力等の把握及び見極めを行うことで、個々の状況に応じた就業支援等が可能となり、多くの就業意欲のあるホームレスの自立を促す効果を得るものであり、また、この事業の実施にあたっては、ホームレス対策に関しノウハウを有する地方公共団体等で構成される協議会へ委託して実施することにより最低限の費用で効果を得るものである。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
なし |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、附帯決議等) 第154回国会において「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が平成14年7月31日に成立、同年8月7日施行。 (5)会計検査院による指摘 なし |