(整理番号19)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 生活保護受給者等就労支援事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局首席職業指導官室 |
関係部局・課 | 職業能力開発局、社会・援護局及び雇用均等・児童家庭局 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
(2) 事業の概要
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ハローワークが中心となって、福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、以下のような就労支援事業を実施する。
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
716 | 1,084 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 生活保護の動向については、平成7年度以降、保護率が急激に上昇し、平成16年度には保護率が11.1‰となって、第2次石油危機時(昭和54〜58年)の水準に近づいており、被保護世帯数は過去最高の99万8,882世帯に達している。また、児童扶養手当受給者の状況については、平成17年度3月末で911,852人となっており、平成10年度から急速に上昇している。 (2)問題点 生活保護受給者及び児童扶養手当受給者については、その抱える問題が多様化しており、また受給期間が長期化する者が少なくないことから、就労の場から離れている者が多く、その自立を支援するためには、福祉事務所とハローワークとの連携が課題である。 (3)問題分析 福祉事務所は、生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対する自立支援を行うものの、就労支援についてのノウハウ等の蓄積が十分でないことから、ハローワークが福祉事務所と連携して就職を支援していくことが重要となる。 (4)事業の必要性 生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、就労・自立の意欲が一定程度以上となった者に対し、就労に向けた重点的な支援を行い就職の実現につなげ、生活保護及び児童扶養手当への依存からの自立を支援することが必要である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | |||||||
政策効果が発現する時期 | |||||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 | |
就職率 | |||||||
(説明) 本事業の終了者に占める就職者の割合 |
(モニタリングの方法) 業務報告により把握 |
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アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 | |
支援対象者数 | |||||||
(説明) 本事業により支援を受けた者の数 |
(モニタリングの方法) 業務報告により把握 |
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参考指標(過去数年度の推移を含む) | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||
(説明) | (モニタリングの方法) |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 生活保護受給者については、経済・雇用情勢及び高齢化の進展等の影響を受けて増加し、児童扶養手当受給者についても、離婚の増加等の影響をうけて増加しており、社会問題となっている。就労による自立を促進することは、生活保護受給者等の社会参加を促進することであることから、行政が関与し、適切な支援を行う必要がある。 | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 就職が難しい生活保護受給者等に対する就労支援は、福祉事務所とハローワークが緊密な連携をして実施することが重要であり、国の関与が不可欠である。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、一般の者に比べ特に就職の困難な者に対する就労支援であり、国のセーフティネットとしてあらゆる職業紹介を取り扱い、専門的なノウハウも有するハローワークにおいて実施することが適当である。 | |||||
緊要性の有無 |
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(理由) 生活保護受給者数は、平成11年度に100万人だったものが、平成16年度には142万人と増加している。また、児童扶養手当受給者も平成17年3月で91万人おり、最近大幅に増加している。生活保護受給者等の就労支援についても、早急な対応が必要である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
ハローワークが中心となって、福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある者を選択 → 担当制による職業相談、公共職業訓練の受講あっせんなどの就労支援事業を実施 → 生活保護受給者の等の自立 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業を実施することにより、生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対する就労が促進され、より多くの受給者の就労による自立が期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
生活保護受給者等の自立のために必要な就労支援のため、生活保護受給者等の自立支援を実施する地方公共団体の福祉事務所と国の職業紹介機関であるハローワークが連携して実施する本事業は、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
国及び地方の財政負担の観点から、生活保護受給者及び児童扶養手当受給者の就労による自立は大きな効果が期待されるため、本事業は費用対効果の観点からも効率的である。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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特になし。 |
(4) その他
なし |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
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